○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和47年5月20日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(休職の理由)
第2条 法に定めのあるもののほか、職員が次の各号の一に該当する場合においては、これを休職にすることができる。
(1) 村の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、村が特に援助又は配慮することを要する公共的団体の業務に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
2 法第28条第2項各号及び前項各号の一に該当して休職にされた職員が、その休職理由の消滅又はその休職期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職することができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 法第28条第1項第1号の規定により、職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 法第28条第1項第2号の規定により、職員をその意に反して降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定により休職する場合においては、任命権者の定める医師2人によって職務の遂行に支障があると判断された場合とする。
3 法第28条第1項第3号の規定により、職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。
4 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職事由の特例)
第6条 任命権者は、法第16条第2号に該当するにいたった職員のうち、その罪が刑の執行を猶予されたものについては、情状によりその職を失わないものとすることができる。
(委任)
第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
附 則(平成5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。