○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和49年5月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、座間味村職員の給与に関する条例(昭和49年条例第1号。以下「条例」という。)第19条第1項及び第3項第20条第23条第7項ただし書並びに第24条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第13号)の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第22条第2項の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
第3条 条例第19条第1項後段に規定する村長が規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員
ウ 単純労務職員
エ 特別職に属する職員
オ 教育長
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもので期末手当について、当該団体において職員としての在職期間に通算することを認めているもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員
第4条 条例第23条第5項ただし書に規定する規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
第5条の2 給与条例第19条第4項の係長以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第19条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
第7条 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第5号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 企業職員
(2) 単純労務職員
(3) 特別職に属する職員
(4) 教育長
(5) 国又は県の業務の村への移管に伴って職員となった者
(6) 第3条第1項第3号の職員が、人事交流等で職員となった者で、当該団体において期末手当の支給を受けていない者
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(ただし、公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第2条第3号から第5号までに掲げる者
第9条 削除
(勤勉手当の支給割合)
第10条 条例第20条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下次条においては「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務時間)
第12条 前条に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の時間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(3) 条例第8条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に村長が定める期間を除く。
(5) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間
第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第14条 成績率は、100分の40以上100分の90以下の範囲内で各任命権者が定めるものとする。
(支給日)
第15条 条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日の別に応じて、それぞれの後日とする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)
給料表
職員
加算割合
行政職給料表
課長及びこれに相当する職務
100分の8
課長補佐
100分の5.5
係長、主査
100分の3
海事職給料表
船長及び機関長
100分の8
一等航海士及び一等機関士
100分の3
区分
加算割合
村長
100分の8
助役
100分の8
収入役
100分の8
教育長
100分の8
議会議員
100分の8

別表第2(第11条関係)
勤務期間
割合
6箇月
100分の100
6箇月未満
100分の80

別表第3(第15条関係)
基準日
支給日
6月1日
6月30日
12月1日
12月10日