新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯の生活支援を目的として、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
対象児童1人あたり一律50,000円
平成15年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童
(特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、平成13年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童)
※ただし、ひとり親世帯分の給付金の対象児童として支給を受けた児童は対象外です。
対象児童を養育する父母等のうち、主たる生計維持者(原則、所得が高い方)が次の(1)または(2)に当てはまるとき
(1)令和3年度住民税(均等割)が非課税(申請不要)
(2)令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった。(要申請)
支給対象者の状況 |
申請の有・無 |
①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で 令和3年度住民税非課税の方 |
申請不要 |
②令和3年5月分~令和4年3月分までの間で児童手当または 特別児童扶養手当での新規での資格認定または額改定の認定を受けた方 |
申請不要 |
③高校生以上の児童”のみ養育している父母等(障がい児の場合、20歳未満) | 要申請 |
④令和3年1月1日以降の収入が激変し、住民税非課税相当となった方 | 要申請 |
⑤現在、公務員で令和3年度住民税は非課税の方 | 要申請 |
①に該当する方は申請不要で受け取れます。(9月30日(木)支給予定)
支給予定の方には9月24日(金)までに支給決定通知書を送付いたします。
②に該当する方は確認が取れ次第、支給決定通知書を送付し、後日振込いたします。
ページ下部にある申請書(座間味村役場住民課窓口にもございます。)に記入していただき、座間味村役場住民課窓口まで提出または郵送してください。
給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認後、後日、口座に振込ます。※内容確認にお時間をいただきます。
1.申請書
2.受給者のご本人様確認書類の写し(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)
3.受取口座の写し(銀行名、支店名がわかる通帳またはキャッシュカード)
家計急変者の場合は、上記書類の他に
簡易な収入見込み額の申立書、※申請者と配偶者等の収入が分かる書類(給与明細書、帳簿等)を添付してください。
※収入では要件に合致しないものの、所得では要件に合致する方は、
簡易な所得見込み額の申立書を提出してください。経費等を控除した見込額で判定することが可能です。
令和3年9月21日(火)から令和4年3月11日(金)まで
給付金の支給後、税の修正申告により、非課税から課税に変更となった場合等、本給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。
座間味村、沖縄県や厚生労働省などが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。
不審な電話や郵便があった場合は、座間味駐在所や座間味村役場 住民課宛てにご連絡ください。
令和3年1月以降、収入が激変した受給者は以下の申立書も提出願います。
※収入では要件が合致しないが、所得では要件に合致する場合
※原則、子ども手当を受給している口座に振込となります。
本件のお問い合わせ先
座間味村役場 住民課 児童手当担当まで
TEL:098-896-4045(受付時間:平日 午前9時~午後5時まで)