○人事異動及び人事記録に関する規程
昭和47年10月5日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には異動の種類に応じ、別表異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)
異動の種類
異動用語の記入方法
種類
意味
1 採用
現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。
○○に任命する。
1 組織上の職を有する職員に採用する場合
「座間味村事務(技術)吏員に任命する。
行政職○級に決定する。○号給を給する。
○○課長(支所長)を命ずる。」
「○○課長補佐を命ずる。」
「○○課○○係長を命ずる。」
2 組織上の職を有しない吏員に任用する場合
「座間味村事務(技術)吏員に任命する。
行政職○級に決定する。○○号給を給する。
主事(技師、書記、技手)を命ずる。
○○課(支所)勤務を命ずる。」
3 吏員以外の職員に採用する場合
「座間味村書記補に任命する。
行政職○級に決定する。○○号給を給する。
○○課○○係を命ずる。」
1の2 再任用
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項の規定により採用する場合をいう。
○○に再任用する。
任期は○年○月○日までとする。
(以下採用の例による。)
1の3 勤務延長
法第28条の3第1項の規定により、職員を引き続いて勤務させる場合をいう。
○年○月○日まで勤務延長する。
2 任命換
非常勤職員を常勤職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。
○○に任命換えする。
1 非常勤職員を常勤職員に任命換えする場合
「座間味村事務(技術)吏員○○に任命換えする。
(以下採用の例による。)」
2 常勤職員を非常勤職員に任命換えする場合
「座間味村○○に任命換えする。
(以下採用の例による。)」
3 併任
他の任命権者に属する職員をその職のあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。
○○に併せて任命する。
1 「座間味村事務(技術)吏員にあわせて任命する。
主事(○○)をあわせて命ずる。」
2 「座間味村○○委員会事務職員にあわせて任命する。」
4 兼職
一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで他の職に任命する場合をいう。
○○に兼ねて任命する。
1 組織上の職を兼職させる場合
(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合
「○○課長(係長)を兼ねて命ずる。」
(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合
「○○課長事務代理を兼ねて命ずる。」
(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合
「○○係長事務取扱を兼ねて命ずる。」
2 組織上の職以外の職を兼職させる場合
「○○を兼ねて命ずる。」
3 他の勤務場所に兼職させる場合
「○○課勤務を兼ねて命ずる。」
5 転職
昇任及び降任以外の方法で異種とみられる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。
○○に任命する。
1 吏員の相互間で異動をさせる場合
「座間味村事務(技術)吏員に任命する。
○○職○級に決定する。○号給を給する。」
2 吏員の職以外の職相互間で異動する場合
「主事補(雇、保母等)を命ずる。」
6 配置換
職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の相当の変更を命ずる場合をいう。
○○に配置換えする。
1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合
「○○課長(係長)に配置換えする。」
2 勤務場所を変更する場合
「○○課(支所)勤務を命ずる。」
7 名称変更
法令その他の規定の改廃によりその職員の職の名称又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合をいう。
○○に任命する。
「座間味村行政職に任命する。○○を命ずる。」
8 昇任
現に有する職より上位の職を任ずる場合をいう。
○○に任命する。
(採用の例による。)
9 降任
現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。
○○に任命する。
(採用の例による。)
10 昇給
同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。
行政職○級○○号給を給する。
11 給与額改定
非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。
日(月)額○○円を給する。
12 号給等調整
休職又は休職中の職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、その者の給料月額を調整する場合をいう。
1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合
「○○号給(特に○○円)に調整する。」
2 1に該当しない場合
「昇給期間の○月間短縮に調整する。」
13 戒告
法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。
「地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する。」
14 減給
法第29条第1項の規定により懲戒処分として減給する場合をいう。
「地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の(○分○、○○円)を昭和○年○月○日まで減額する。」
15 停職
法第29条第1項の規定により懲戒処分として停職する場合をいう。
「地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職する。」
16 臨時的任用
法第22条第5項前段の規定により臨時的任用をする場合をいう。
「座間味村臨時職員に任命する。
行政職○級に決定する○号給(日、月額○○円)を給する。
○○課勤務を命ずる。
任期は、○年○月○日までとし、任期満了後は自動的には更新しない。」
17 臨時的任用更新
法第22条第5項後段の規定によって任用期間を更新する場合をいう。
「○年○月○日まで任用期間を更新する。」
17の2 再任用の任期更新
法第28条の4第2項の規定により任期を更新する場合をいう。
再任用の任期を○年○月○日まで更新する。
17の3 勤務延長の期限延長
法第28条の3第2項の規定により期限を延長する場合をいう。
勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する。
17の4 勤務延長の期限繰り上げ
勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。
勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる。
17の5 勤務延長職員の期限の定めのない職員となる異動
勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合をいう。
期限の定めのない職員となった。
17の6 再任用職員の任期の定めのない職員となる異動
再任用職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合をいう。
任用の定めのない職員となった。
18 就業禁止
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止する場合をいう。
「労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日まで就業を禁止する。」
19 休職
法第28条第2項の規定によって休職する場合をいう。
「地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる。」
20 復職
休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を復職させる場合をいう。
「復職させる。」
21 兼職解除
兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。
○○の兼職を解く。
「○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解く。」
22 併任解除
併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。
○○の併任を解く。
23 出向
職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。
○○への出向を命ずる。
「○○事務局へ出向を命ずる。」
24 辞職
職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。
辞職を承認する。
25 免職
法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する。
26 懲戒免職
法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する。
27 退職
法第29条の2第1項の規定による定年により職を退く場合、法第28条の3の規定による勤務延長の期限の到来により職を退く場合、法第28条の4第1項若しくは第2項の規定による再任用の任期の満了により職を退く場合、死亡により職を退く場合、雇用期間の満了により職を退く場合又は職員の自発的意志により職を退く場合をいう。
○○により(定年)退職した。
1 条件付採用期間中の場合
退職させる。
2 雇用期間満了による場合
期間満了により退職させる。
3 死亡退職の場合
死亡退職
4 定年退職の場合
地方公務員法第28条の2第1項及び職員の定年等に関する条例第2条の規定により 年 月 日限り定年退職
5 勤務延長期限到来により退職する場合
地方公務員法第28条の3の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職
6 再任用の任期満了により退職する場合
地方公務員法第28条の4の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職
7 願いにより退職する場合
願いにより退職を承認する。
28 育児休業承認
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認する場合
地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により○年○月○日まで育児休業を承認する。
29 育児休業期間延長
育児休業の期間を延長する場合
地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定により育児休業の期間を○年○月○日まで延長する。

別記様式(第3条関係)

人事異動通知書

 

(氏名)

(整理番号)

No.

 

(現職)

(給料)    職(    )

      級    号給

(勤務場所)

(異動内容)

(備考)

        年  月  日

  任命権者

(      )

 注 人事異動通知書の記載については、次によるものとする。

  1 「氏名」の欄には、職員の氏名を記入し、採用、併任及び臨時的任用の場合に限りふりがなをつける。

  2 「整理番号」の欄には、異動種類ごとに別表左欄に定める番号を付して整理番号を暦年又は会計年度別に記入する。

  3 「現職」の欄には、現に任命されている職名(事務吏員、技術吏員等の身分を示す名称及び課長、係長、主事、技師、書記、書記補等の職名)を記入する。この場合において、本職のほかに兼職のある場合には兼職も併せて記入する。

  4 「給料」の欄には、当該職員の職務の級及び号給又は給料の支給額を記入する。

  5 「勤務場所」の欄には、職員の所属部課又は支所等の名称を記入する。この場合において、組織上の地位が職名とされているものについては、本欄には記入の必要はない。なお、他の勤務場所に勤務を兼職させられている場合にはこれも併せて記入する。

  6 「異動内容」の欄

   (1) 異動の内容を記入する。

   (2) 二以上の異動を同時に行う場合においては、当該異動の内容を併わせて記入する。

   (3) 採用、任命換、転職、昇任、臨時的任用等の場合において、一つの異動と附随して職名、給料、勤務場所等の発令を必要とする場合は、これを併わせて記入する。

  7 「備考」の欄

   (1) 次に掲げる異動の場合にあっては、それぞれの区分ごとに定める事項を記入する。

    ア 出向による採用の場合には、「  より出向」と記入する。

    イ 休職の場合には給与の支給に関する事項を記入する。

   (2) 当該任用が選考、承認等によるものであるときは、その日付及び番号等を記入する。

   (3) その他任命権者において必要と認める事項を記入する。

  8 「年月日」及び「任命権者」の欄には、当該人事異動の発令年月日及び任命権者の職氏名を記入し、辞令書として交付するものに限り職印を押す。

  9 欄外下部のかっこ内には、配布先に応じ、「辞令書」又は「人事記録」と記入する。