○座間味村職員の勤務時間に関する条例
昭和47年5月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。
2 勤務の性質により前項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が村長の承認を得て定める。
3 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とし、前2項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
4 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、7時間45分を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、村長の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。
(日直及び宿直)
第4条 日直及び宿直の勤務時間その他の勤務条件については、任命権者が村長の承認を得て別に定める。
(非常勤職員の勤務時間)
第5条 非常勤職員の勤務時間は、常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
附 則(昭和63年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年9月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第4号で平成3年9月1日から施行)
附 則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。