○座間味村職員の休日及び休暇に関する条例
昭和47年5月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 休日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 6月23日(慰霊の日)
2 前項の休日には、特に勤務を命じられない限り、勤務することを要しない。
(有給休暇)
第3条 職員は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)の承認を得て、1年につき20日を超えない範囲内で有給休暇を継続し、又は分割して受けることができる。
2 2月以降において新たに採用された常勤職員のその年の有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、次表に掲げるところによる。
採用された月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
休暇日数
18日
17日
15日
13日
12日
10日
8日
7日
5日
3日
2日
3 前項の規定によって職員に与えることができる有給休暇の日数のうちその年に与えなかった日数があるときは、その与えなかった全日数の有給休暇を、翌年に限って与えることができる。
4 職員は、病気その他特別の事由があるときは、前2項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、所属長の承認を得て有給休暇を受けることができる。
(組合休暇)
第3条の2 組合休暇は、職員が所属長の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 所属長は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき20日を超えて与えることができない。
4 組合休暇は、無給とする。
(非常勤職員の休暇)
第4条 非常勤職員については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に定める有給休暇のほか、第3条に規定する有給休暇は認めない。ただし、選挙権その他公民としての権利の行使の場合及び所属長の責めに帰すべき事由による業務の全部又は一部の停止の場合において特に必要と認められる期間については、この限りではない。
(介護休暇)
第5条 職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、休暇を請求した場合は、介護休暇を与えることができる。
2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。
(給与の減額)
第6条 組合休暇及び介護休暇については、座間味村職員の給与に関する条例(昭和49年条例第1号)第8条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第7条に規定する勤務時間1時間当たり給与を減額する。
(委任)
第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
2 この条例施行の際、現に在職する職員は、第3条第1項の規定にかかわらず昭和47年に限り、その有給休暇は13日とする。
3 この条例の施行前に職員が積立た有給休暇の取扱いについては法令に定めるものを除くほか、別に定める。
附 則(昭和52年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年9月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第25号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。