○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和49年4月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び座間味村職員の給与に関する条例(昭和49年条例第1号)第13条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定める。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 行旅病人等取扱手当
(2) 幼稚園長兼務手当
(3) 暴風時勤務手当
(4) 航海手当
(5) 伝染病防疫作業手当
(行旅病人等取扱手当)
第3条 行旅病人等取扱手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 精神障害者を取扱う職員
(2) 行旅病人を取り扱う職員
(3) 行旅死亡人を取り扱う職員
2 前項第1号及び第2号の手当の額は、勤務1回につき2,000円とし、第3号の手当の額は1,000円とする。
(幼稚園長兼務手当)
第4条 幼稚園長兼務手当は、村立小学校又は中学校の校長又は教頭の職にある者若しくは任命権者が認める者が、村立幼稚園の園長に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき5,000円とする。
(暴風雨時勤務手当)
第5条 暴風雨時勤務手当は、暴風雨警報発令時から解除されるまでの間において、特に勤務することを命ぜられた職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1時間につき700円とする。
(航海手当)
第6条 航海手当は、船舶に乗り込む職員が航海業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき次の表の左欄に掲げる職名の区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。
職名
手当の額
船長
23,000円
船長代行、機関長
18,000円
一等航海士
一等機関士
次席一等航海士
次席一等機関士
事務長
15,000円
その他の乗組員
10,000円
3 月の初日から末日までの期間において、勤務した日が15日以上の場合は、全額を支給する。
4 勤務した日が、月15日未満の場合は、月額の2分の1を支給する。
(伝染病防疫作業手当)
第7条 伝染病防疫作業手当は、伝染病防疫に従事する職員が伝染病が発生し、又は発生する所がある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護若しくは伝染病菌の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したとき支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき500円とする。
(特殊勤務実績簿)
第8条 任命権者は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、必要事項を記入のうえ、これを保管しなければならない。ただし、特別の勤務でこの様式により難い場合等の事情があるときは、この様式に準じて任命権者が別に定めることができる。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。

別記様式(第8条関係)

特殊勤務実績簿(  手当)

年    月分

所得名

 

職員氏名

 

所属長の印

係長の印

勤務月日

勤務時間

従事業務の内容

従事者の印

 

 

月 日

時 分から

時 分まで

時間 分

 

 

 

 

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時 分から

時 分まで

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時 分から

時 分まで

時間 分

 

 

 

 

月 日

時 分から

時 分まで

時間 分

 

 

 

 

月 日

時 分から

時 分まで

時間 分

 

 

 

 

月 日

時 分から

時 分まで

時間 分

 

 

 

 

月 日

時 分から

時 分まで

時間 分

 

 

 

 

月 日

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時間 分

 

 

 

 

月 日

時 分から

時 分まで

時間 分

 

 

 

 

月 日

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時 分まで

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月 日

時 分から

時 分まで

時間 分

 

 

 

時間