○座間味村こども医療費助成条例
平成6年3月17日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、こどもの医療費の一部を助成することによりその保健の向上を図り、もってこどもの健やかな育成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) こども 本村に住所を有し、住民基本台帳に登録された満15歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者
(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者でこどもを現に監護する者
(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 医療費 医療保険各法の規定による療養の給付、療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、訪問看護療養費、家庭訪問看護療養費
(5) 一部負担金 こどもに係る医療費のうち、医療保険各法の規定により負担すべき額
(助成対象者)
第3条 この条例の定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、本村に住所を有するこども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているこどもを除く。以下「対象こども」という。)の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、本村に転入したことにより対象こどもとなった場合における当該対象こどもの保護者については、対象こどもの転入した日から、又は転出した場合は住民異動届け日まで助成対象者とする。
3 所得制限について助成対象者の所得の制限については、児童手当法施行令を準用する。
(助成)
第4条 村長は、前条に定める助成対象者の対象こどもに係る医療費(こどものうち、満3歳に達した日の属する月の末日を経過したもの)につき、一部負担金を支払った場合において、当該支払額(高額医療費、付加給付等があるときは、その額を控除した額)を助成する。ただし、3歳児(3歳誕生月の翌月から4歳の誕生月の末日まで)の通院にあっては、1人1ヶ月につき保険医療機関ごと(医科、歯科、総合病院においては各診療科ごと、薬局(調剤)は、各診療科に含む。)に1,000円を控除した額を助成する。4歳児(4歳の誕生月の翌月)から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるものについては、入院のみとし保険者等負担控除後の額を助成する。
(受給資格の認定)
第5条 助成対象者は、医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、村長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、
第3条に規定する要件に該当すると認めるときは、当該申請者に対し規則で定めるところにより受給資格者証を交付する。
(受給資格者証の提示)
第6条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、その保護する対象こどもについて、医療を受けさせるときは、保険医療機関等に対し受給資格者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、受給資格者の申請に基づき受給資格者に助成金を支給することにより行うものとする。
2 前項の申請は、対象こどもが医療を受けた日の属する月の初日から起算して6月以内に行わなければならない。ただし、村長が、特にやむをえない事由があると認めるときは、この限りでない。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 対象こども又は受給資格者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 受給資格者が生活保護法による保護を受けるようになったとき。
(3) 助成対象者が変わったとき。
(助成金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行の日」という。)において助成対象者であるものについては、第5条及び第6条の規定にかかわらず、平成6年4月1日までに受給資格の認定を受けたときは、施行日にそ及して助成を受けることができる。
附 則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成19年条例第28号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。