○座間味村国民健康保険条例
昭和47年12月31日
条例第43号
目次
第1章 本村が行う国民健康保険(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条・第6条)
第5章 国民健康保険税(第7条)
第6章 雑則(第8条)
第7章 罰則(第9条―第12条)
附則
第1章 本村が行う国民健康保険
(本村が行う国民健康保険)
第1条 本村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童のうち、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金として390,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定に関わらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第5条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として10,000円を支給する。
2 前項の規定に関わらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第7条 本村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第6章 雑則
(実施規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
第7章 罰則
(過料)
第9条 この村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第10条 本村は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件を提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第11条 本村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、この徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第12条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和49年4月1日から適用し、第6条の2及び第6条の3の規定は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日以後の出産から適用する。
附 則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第5号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第9条及び第10条の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第16号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者も出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年10月1日より施行する。
附 則(平成18年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の座間味村国民健康保険条例第4条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日より施行する。
附 則(平成20年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の改正による改正後の座間味村国民健康保険条例第4条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については従前の例による。
附 則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年10月1日から施行し、平成23年3月31日をもって効力を失う。
附 則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る座間味村国民健康保険税条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。