○座間味村農業委員会会議規則
昭和56年6月26日
農委規則第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 座間味村農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(制定等)
第2条 この規則の制定、変更又は廃止は、この委員会の会議の議決による。
(会議の公開)
第3条 この委員会の会議は、公開とし、秘密会を設けてはならない。
第2章 会議
(招集)
第4条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(通知及び公示)
第5条 会長は、会議を招集しようとするときは、3日前に会議の日時、場所及び付議すべき事項その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに公示しなければならない。
(参集)
第6条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第7条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、開議時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第8条 委員の議席は、一般選挙の後最初の会議においてくじでこれを定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじ引きをする。
2 議席には、番号標をつけるものとする。
3 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。
(議長)
第9条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会長及び委員の呼称)
第10条 会議中は、会長及び委員の呼称は、会長については議長、委員については議席番号をとなえる。
(会議の成立)
第11条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会議の開閉)
第12条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事については、発言することはできない。
3 開議時刻後、相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(書記及び議事録署名委員の指名)
第13条 議長は、会議の承認を得てこの会議の書記及び議事録署名委員2人を指名する。
(議題の宣告)
第14条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第15条 議長は、必要と認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案の説明)
第16条 会議においては、事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は、職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。
(議案の審議)
第17条 議案の審議は、提案者の説明、これに対する質疑討論及び採択の順により確定する。
(関係者の意見聴取)
第18条 会議は、議案の審議にあたり必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審議事項の制限)
第19条 会議は、第5条の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第22条の場合は、この限りでない。
(発言)
第20条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 会議の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
4 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。
(動議の提出)
第21条 委員は、会議においてあらかじめ予定された議案のほかに動議を提出できる。ただし、この場合には、議事の開始前に文書をもって議長に提出するものとする。
(動議の制限)
第22条 議長は、動議の提出があったときは、その動議を採択するか否かをはからなければならない。
2 動議は、出席委員の5分の1以上の賛成者がなければこれを議案とし、審議することはできない。
(修正の動議)
第23条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。
2 修正の動議は、出席の4分の1以上の賛成者がなければこれを議案として審議することができない。
3 修正の動議の採択の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。
4 修正案が2つ以上あるときは、その趣旨が原案に最も異るものから順次採択するものとする。
(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第24条 会議の議題となった議案を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した議案及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議決の方法)
第25条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第26条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
3 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
4 議長は、採決の結果を宣告しなければならない。
(簡易採決)
第27条 議長は、会議の議題となった事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立、挙手又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。
(委員の退席)
第28条 委員は、会議中みだりに議席を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を受けて退くことができる。
2 命に従わないときは、会議の終わるまで発言を禁止し、又は議場の外へ退去させることができる。
(議事録)
第29条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 出席及び欠席した委員の番号及び氏名
(3) 議事要領
(4) 議決事項
(5) 賛否の数
(6) その他会長が必要と認めた事項
(7) 閉会の日時
2 議事録には、会長及び議事録署名委員が記名押印しなければならない。
3 議事録は、議案とともに編綴し、委員会の事務所に備えつけ、一般の縦覧に供しなければならない。
第3章 傍聴人
(傍聴券の交付)
第30条 この委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付において住所、氏名を告げ、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人満員の際は、傍聴を拒絶することができる。
(傍聴人の従命)
第31条 傍聴人は、すべて議長の命に従わなければならない。
(傍聴人の制限)
第32条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定された出入口からでなければ出入りはできない。
(2) 指定された席につき、みだりに離れてはならない。
(3) 帽子、えり巻又は外とうを着けてはならない。
(4) 杖、かさ、旗及び棒類を携帯してはならない。
(5) 傍聴席以外の室に出入りしてはならない。
(6) いかなる事由があっても議席に入ることはできない。
(7) 議場における言論に対し公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てしてはならない。
(8) 傍聴席にあっては静しゅくにし、発言、拍手その他けんそうにわたる行為をしてはならない。
(9) いかなる方法であっても会議を妨げてはならない。
(10) その他議場の秩序をみだす行為をしてはならない。
(傍聴人の取締り)
第33条 次の掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険なものを所持している者
(2) 容儀を乱し、粗暴又は酒気を帯びている者
(3) その他議場の秩序を保持するために支障があると認められる者
(傍聴人の退場)
第34条 傍聴人は、会議解散後は、直ちに退場しなければならない。
(退場命令)
第35条 議長は、指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
附 則
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。