○座間味村失業対策事業運営管理規程
昭和53年1月5日
規程第1号
座間味村失業対策事業運営規程(昭和47年規程第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(失業対策事業実施の趣旨)
第1条 当村において実施する失業対策事業は、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)に基づき、失業者に対して、公共の負担において就労の機会を造り出すとともに、所定の経済効果を期するものとする。よって本事業の関係職員及び就労者は、この事業実施の趣旨を体し、村民の要請にこたえることに努めなければならない。
(規程の根拠及び目的)
第2条 この規程は、緊急失業対策法第11条及び緊急失業対策法施行規則(昭和24年労働省、経済安定本部令第1号)第8条第1項に基づき定められたものであり、失業対策事業の適正な運営管理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程で「就労者」とは、失業対策事業のため公共職業安定所から失業者として紹介をうけ、当村が実施する失業対策事業に就労した者で、技術者、技能者、監督者並びに緊急失業対策法施行規則第7条第1項の事務担当者及び作業の遂行に関し、事実上指導にあたる者以外の者をいう。
(遵守義務)
第4条 失業対策事業に従事する職員及び就労者は、法令、条例及び規則で別に定める場合のほか、この規程を誠実に守り、事業の適正な実施に努めなければならない。
第2章 事業の施行の管理に関する事項
(事業実施の組織)
第5条 失業対策事業の事業実施は、建設課(以下「事業実施主管課」という。)の所掌とし、就労者を事業別、作業別に配置する計画(以下「就労配置計画」という。)その他労働関係に関する事務は、建設課(以下「労働主管課」という。)の所掌とする。
(作業管理の組織)
第6条 作業場所における作業実施に関する指揮監督は、作業管理員が行う。
2 作業管理員には、事業実施主管課の職員をもってあてる。
(計画の作成)
第7条 事業実施主管課においては、事業実施計画を策定するとともに就労配置計画を勘案して、作業管理員に、作業を計画的に実施するために必要な具体的指示を与える。
2 労働主管課においては、公共職業安定所から紹介される失業者の技能、体力等の状況を勘案し、事業実施主管課と協議のうえ、労働配置計画を策定する。
(作業の付与)
第8条 作業管理員は、日々配置された就労者に対し、その技能、体力等の状況を考慮し、事業実施計画に従って作業を付与する。
2 作業管理員は、作業の遂行にあたり就労者に対し必要な指導を行うよう努めるとともに、就労者の安全の確保、機械器具及び資材の効率的運用並びに住民への迷惑の防止について注意を払わなければならない。
(帳簿の整備)
第9条 作業管理員は、作業実施状況、資材の使用状況及び就労状況を明らかにするため、作業日報を作成し、作業事務所に日々報告するものとする。
2 作業事務所においては、前項の作業日報により次の帳簿を作成し、事業の施行経過、就労実績等について常時記録を明らかにしておくものとする。
(1) 工事日誌
(2) 資材受払簿
(3) 就労記録簿
(実績の点検及び確認)
第10条 事業実施主管課においては、担当者を定めて、工事の期間中におけるその実績の点検を計画的に行い、かつ、工事終了後の実績について確認を行うものとする。
(作業管理員に対する研修、指導)
第11条 事業実施主管課においては、担当者を定めて、作業管理員に対しその職務の遂行を容易にするために、常時指導するとともに、定期の研修を行うものとする。
(事業の施行日)
第12条 事業は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末(12月31日)及び年始(1月2日及び3日)以外の日に施行するものとする。
2 前項に定める事業施行日のうち、事業実施主管課が降雨、降雪その他やむを得ない事由により作業の実施が困難であると認めた日は、事業を施行しない。
3 事業実施主管課においては、前項の判定基準をあらかじめ定めて周知せしめておくものとする。
(失業者の雇入れ)
第13条 失業対策事業においては、公共職業安定所において紹介することが困難な技術者、技能者、監督者並びに緊急失業対策法施行規則第7条第1項の事務担当者及び作業の遂行に関し事実上指導にあたる者のほか、公共職業安定所が紹介する失業者を雇い入れるものとする。
第14条 公共職業安定所の紹介する失業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、就労者の作業場所を決定する職員又は作業管理員は、労働主管課から事前の指示又は事後の承認を得て、その者を雇い入れないことができる。
(1) 体力その他の労働能力からみて就労させることが適当でないと認められたとき。
(2) 正当な理由なく、所定の集合場所に遅れて到着したとき、又は作業場所の決定に従わなかったとき。
(3) 酒気を帯び、就労に適当でない服装をし、又は就労に必要でない危険物若しくは有害物を所持しているとき。
(5) 失業対策事業に関する事由により、関係職員に暴行又は脅迫を行った者であるとき。
第3章 就業の条件に関する事項
第1節 雇用の開始及び終了の時期
(雇用の開始の時期)
第15条 就労者の雇用は、次の各号のいずれかに該当したときに開始する。
(1) 始業時刻に達したとき(その者が所定の場所に出頭し、作業管理員から確認をうけている場合に限る。)。
(雇用の終了の時期)
第16条 就労者の雇用は、次の各号のいずれかに該当したときに終了する。
(1) 終業時刻に達したとき。
第2節 作業規律
(作業規律)
第17条 就労者は、この規程を守り、作業管理員の指示に従い、互いに協力して誠実に作業を行わなければならない。
2 作業管理員は、就労者の状況を十分は握し、その職責を遂行しなければならない。
3 就労者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この規程に違反し、又は作業管理員その他の職員の指示に従わないこと。
(2) 許可なく作業場所を離れること。
(3) 許可なく労働時間中に集会、演説、示威運動、基金募集、掲示、各種印刷物の配布又は回覧等の活動を行うこと。
(4) 許可なく事業関係の建設物、施設又は材料、機械器具その他の物品を使用すること。
(5) 許可なく事業関係の材料、機械器具その他の物品を持ち出すこと。
(6) 事業関係の建設物、施設又は材料、機械器具その他の物品を粗略に取り扱い、破損し、又は紛失すること。
(7) 労働時間中に私物を製作し、修理し、又は他の就労者にこれらのことをさせること。
(8) 関係職員又は他の就労者に対し、暴行若しくは脅迫を加え、又はその業務を妨害すること。
(9) と博、窃盗その他犯罪行為をなすこと。
(10) 自ら又は他人をせん動して作業を怠ること。
(11) 酒気を帯びることその他作業場所の風紀をみだすこと。
(12) 危険物又は有害物を携行し、その他他人に迷惑をかけること。
(13) その他前各号に準ずる行為をなすこと。
(退場)
第18条 作業管理員は、就労者が前条第3項各号のいずれかに該当する行為をなした場合には、作業場所から退場を命ずることができる。
第3節 労働時間
(始業及び終業の時刻)
第19条 始業の時刻は、午前8時45分とし、終業の時刻は、失業者就労事業のうち甲事業については午後3時30分、乙事業については午後4時30分とする。
(休憩時間及び休息時間)
第20条 休憩時間は、正午から0時45分までとする。
2 午前及び午後の労働時間の中には、必要に応じ、各々15分間の休息時間を与えるものとする。
(終業時刻の特例等)
第21条 作業管理員は、降雨、降雪その他やむを得ない事由により引き続き作業ができないと認めるときは、作業を一時中止し、又は終業時刻を繰りあげることができる。
2 前項により作業が一時中止されたときは、就労者は、作業管理員の指示により、所定の場所で待機しなければならない。
(遅刻及び早退等)
第22条
第19条の始業時刻に遅れて所定の集合場所に到着した者は、所定の手続により作業管理員に届け出てその許可をうけなければ就労することができない。
2
第19条の終業時刻前に早退しようとする就労者は、あらかじめ所定の手続により作業管理員の許可をうけなければならない。
3 労働時間中に一時作業場所を離れようとする就労者は、あらかじめ所定の手続により、作業管理員の許可をうけなければならない。
(労働時間の利用)
第23条 就労者は、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の手続により作業管理員の許可を得た時間に限り、当該事由について労働時間を利用することができる。
(1) 選挙権その他公民権を行使するとき。
(2) 裁判所又は官公署より公務のため呼び出されたとき(呼出状等その旨を証明するものを提出した場合に限る。)。
(3) 公共職業安定所から職業紹介又は職業相談のため出頭を求められたとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による手続のため、福祉事務所に本人が出頭する必要のあるとき。
(5) 就労者の代表として、当村との団体交渉(交渉人員、交渉時間等について当村の同意を得ている者に限る。)に参加するとき。
(5)の2 失業対策事業における安全及び衛生に関する委員会に出席するとき。
(6) 苦情処理手続に基づいて呼び出されたとき。
(7) 法令に基づく予防接種、診断若しくは健康診査又は当村が行う健康診断をうけるとき。
(8) 就業中に負傷し、又は急病にかかったとき。
(8)の2 業務上の負傷又は疾病の治療を受けるために医療機関に通うとき。
(9) 同居の家族の急病、出産、災害、死亡その他これに準ずる理由により緊急の用務があるとき。
(10)
第32条の非常措置のため必要があるとき。
(11) 子の小・中学校の入学式及び卒業式に参列するとき。
第4節 賃金
(賃金の額)
第24条 就労者に支払う賃金の額は、緊急失業対策法の規定に基づき労働大臣が定めるところによる。
(賃金の格付け)
第25条 就労者の格付けは、その者が従事する作業の内容と能率に応じて適正に行うものとする。
(賃金の計算方法)
第26条 所定労働時間就労しない者に支払う賃金の額は、その就労した時間に対応する賃金の額とする。この場合において、
第23条により利用した時間は、労働時間として取り扱うことができる。
(賃金の支払方法及び支払時期)
第27条 賃金は、通貨で直接就労者に、就労者の納付すべき社会保険料を控除した金額を、原則として雇用の終了後、所定の場所で支払う。
(賃金台帳)
第28条 賃金台帳は、これを作成し、賃金計算を行う事務所ごとに常時備えておくものとする。
(休業手当)
第29条 雇用開始後、当村の都合により休業した場合において、就労者の賃金の額がその就労者の平均賃金の6割に満たないときは、その満たない額を休業手当として支給する。
第5節 安全及び衛生
(安全及び衛生上の注意義務)
第30条 作業管理員、就労者その他失業対策事業関係者は、互いに協力して安全及び衛生の保持に努めなければならない。
(安全担当者及び衛生担当者)
第30条の2 当村は、安全担当者及び衛生担当者を選任する。
2 安全担当者及び衛生担当者は、失業対策事業における安全及び衛生に関する事項を管理する。
(安全及び衛生に関する委員会)
第30条の3 当村は、安全・衛生委員会を置く。
2 安全・衛生委員会は、当村の諮問した失業対策事業における安全及び衛生に関する重要事項について、審議するものとする。
(健康診断)
第30条の4 就労者は当村の指示に基づき、健康診断を受けなければならない。
(救急用具の備付け)
第31条 作業場所には、必要な救急用具及び材料を備えておくものとする。
2 作業管理員は、前項の救急用具及び材料の設置場所及び使用方法について、あらかじめ就労者に周知せしめておかなければならない。
(非常措置)
第32条 作業管理員又は就労者は、非常災害の発生する危険があることを知ったとき、又は就労者の負傷、急病等の事故が発生したときは、臨時の措置をとらなければならない。この場合において、就労者は、その旨を作業管理員に報告しなければならない。
2 非常災害の発生した場合は、互いに協力してその被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
3 就労者の負傷、急病等の報告を受けた作業管理員は、速やかに応急手当、入院手続その他適切な措置を講じなければならない。
第6節 災害補償及び社会保険
(災害補償)
第33条 就労者が業務上の事由により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、法令の定めるところに基づき補償する。
(社会保険への加入)
第34条 就労者にかかる社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
第4章 苦情の処理に関する事項(担当者方式)
(趣旨)
第35条 就労者の作業に関して有する不平不満(以下「苦情」という。)については、この章に定めるところにより、公正、迅速かつ平和的に処理するものとする。
2 就労者は、苦情を申し出たことにより、不利益な取扱いをうけることがない。
(苦情処理担当者)
第36条 就労者から申し出された苦情を処理するため、苦情処理担当者を置く。
2 苦情処理担当者は、当村の職員をもってあてる。
(苦情処理の手続)
第37条 就労者は、文書又は口頭をもって、直接又は作業管理員を経由して苦情処理担当者に苦情を申し出ることができる。
2 苦情処理担当者は、前項の申出をうけたときは、その苦情について、必要に応じ、本人又は参考人からの事情の聴取その他の調査を行い、速やかにその措置を決定し、文書をもって本人に通知する。
(苦情の不採択)
第38条 苦情の内容が当村の権限を超えるものである場合又は苦情申出の方法が穏当を欠く場合は、苦情処理を行わないものとする。
(苦情処理記録簿の整備)
第39条 苦情処理担当者は、苦情処理記録簿に申し出た就労者の氏名、申出の内容、調査の結果、処理等について記録しておかなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。