○座間味村農業・漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成15年6月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業・漁業集落の環境基盤の整備を推進し、併せて環境衛生の向上を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業・漁業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、家庭雑排水をいう。
(2) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管、その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で村が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(名称等)
第3条 排水施設の名称、位置及び排水区域は
別表第1に掲げるとおりとする。
(代理人の選定)
第4条 村長は、使用者で村内に住所又は居住を有しない者に対し、その条例に規定する事項を処理させるため、村内に住所(法人にあたってはその主たる事務所)又は居住を有する者のうちから代理人を選定させ届け出さなければならない。
(共有者の連帯責任)
第5条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する業務を履行しなければならない。
(供用開始の告示)
第6条 村長は、排水施設の使用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、排水区域の範囲及び供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の接続等)
第7条 汚水を排水施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は次に定めるところによりこれを行われなければならない。
(1) 排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き
別表第2によるものとする。
(2) 新設工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りではない。
(3) 排水設備を汚水桝に接続するときは、施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのない工事の方法で行わなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第8条 汚水を排水施設に流入させるための排水設備の新設等を行うとする者は、規則で定めるところにより申請し村長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定により工事を施工する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(排水設備の改善業務)
第9条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。
2 処理区域内においては、排水施設の供用開始後速やかに排水施設を設置するよう努めなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合はこの限りではない。
(排水設備の工事の施工)
第10条 汚水を排水施設に流入させるための排水施設の新設等の工事は、村長が指定する者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ施工してはならない。
2 排水設備指定工事店は排水設備の工事に関し技能を有するものとして村長が認定した者でなければならない。
3 排水設備指定工事店を村長が指定する業者は、村に登録するものとし当該業者の指定及び登録の更新等に関し必要な事項は別に定める。
(排水設備の工事検査)
第11条 排水設備を新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に村長に届け出て検査を受けなければならない。
(無断接続に対する措置)
第12条 無断で排水設備を接続した者については、期限を定め排水設備を撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(排水施設の使用開始、中止、変更等の届出)
第13条 使用者は、次の各号に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(1) 排水施設の使用開始又は再開するとき。
(2) 排水施設の使用休止又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水施設の使用休止又は廃止するとき。
(3) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(所有権移転)
第14条 前条第2項第2号の届け出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利業務を引き継いだものとみなす。
(使用者の義務)
第15条 使用者は、排水施設の機能維持に傷害となる物質(塩酸、雑用紙、油、貴金属類、布類、薬品等)を当該施設に排水してはならない。
(使用者の管理上の責任)
第16条 使用者は、善良な管理と注意をもって排水設備を管理し、異常があったときは直ちに村長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第17条 村長は、使用者等が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。
(使用料)
第18条 村は排水施設の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、簡易水道使用量及び井戸水の使用量メーター点検により汚水量を算定し、その使用月における排水施設の使用について集金又は納額告知書により徴収する。
(使用料の算定方法)
第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、
別表第3の表に定めるところにより算出した合計額に、1.05を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 基本排除汚水量は、水道水と井戸水の使用水量とする。
(2) 水道水及び井戸水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の態様を勘案して村長が排除汚水量を認定する。
3 村長は、前項の水道水以外の認定をするために必要があると認めたときは適当な場所に計測のための装置を付けることができる。
4 使用月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は次のとおりとする。
(1) 排水汚水量が基本排水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 排水汚水量が基本排水量の2分の1を超えるときは、1カ月分とみなして算出する。
(使用料の減免)
第20条 村長は、公益上その他の特別の事情があると認められるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(排水施設使用の停止)
第21条 村長は次の各号に該当するときは、使用者に対してその事由の継続する間、排水施設の使用を停止する。
(1) 使用者が
第17条の修繕費、
第18条の使用料を指定期限内に納付しないとき。
(2) 排水施設に粗大物が混入するおそれのある器物を排水施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。
(排水設備の切離)
第22条 村長は、次の各号に該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がいないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。
(管理の委託)
第23条 村長は排水施設の目的を効果的に運営するため、その管理の一部を委託することができる。
(罰則)
第24条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者についてはその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(補則)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年7月1日から施行する。