○阿嘉漁港運動公園広場テニスコート照明施設使用料徴収条例
平成18年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、阿嘉漁港運動広場テニスコート照明施設(以下、「テニスコート照明施設」という。)の使用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の徴収)
第2条 テニスコート照明施設を使用しようとするものは、
別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の納期)
第3条 使用料は、前納とする。
(使用料の減免)
第4条 村長は、特に必要と認めたときは、
第2条の規定にかかわらず使用料を減免又は免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 すでに、納めた使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。