○収入役の事務を兼掌する助役の補助組織規則
平成18年3月31日
規則第8号
(会計課の設置)
第1条 収入役の事務を兼掌する助役(以下「助役」という。)の権限に属する会計事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第2項の規定に基づき、会計課を置く。
(分掌事務)
第2条 会計課に会計課長及び出納係を置く。
2 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振り出し及び公金振替書の発行に関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 決算に関すること。
(5) 出納検査に関すること。
(6) 支出負担行為に関する確認及び支出命令の審査に関すること。
(7) 物品の検収、出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)及び物品管理事務の指導統括に関すること。
(8) 公有財産、債権及び基金の記録に関すること。
(9) 歳入歳出外現金の出納及び記録に関すること。
(10) その他会計事務に関すること。
(決裁事項)
第3条 出納事務の決裁事項等は、次のとおりとする。
(1) 助役の決裁事項等は、次のとおりとする。
ア 会計事務の企画及び総合調整に関するほか、前条第2項第1号から同条同項第10号に関すること。
2 会計課長の決裁事項は、前条第2項第1号から同条同項第10号までとする。ただし、特に重要と判断する事項については、助役校閲とする。
(委任事項)
第4条 この規則によりがたい事項については、助役が村長と協議して定める。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 座間味村収入役の補助組織設置規則(平成6年6月14日規則第4号)は、廃止する。