○座間味村総合開発審議会条例
昭和52年4月4日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により本村に座間味村総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ座間味村の長期総合開発構想の策定その他その実施に関し必要な調査及び審議を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 村議会の議員 3人
(2) 農業委員会の委員 1人
(3) 村教育委員会の委員 1人
(4) 観光開発審議委員 1人
(5) 村の職員 3人
(6) 学識経験者 2人
(7) 農業協同組合の組合員 2人
3 審議会に専門委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に委員の互選により、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。
(招集)
第6条 審議会は、村長が招集する。
(費用弁償)
第7条 審議会委員には、地方自治法第203条第3項の規定に基づき、費用弁償を支給する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。