○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和47年6月20日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 前条に規定する報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費とする。
2 第1条に規定する旅費の額は、別表第2のとおりとする。
(支給方法)
第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給日は、その都度役場の指定する日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は毎月20日とする。前項ただし書の規定は、支給日について準用する。
3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は1月分から3月分に相当するものについては3月31日、4月分から6月分に相当するものについては6月30日、7月分から9月分に相当するものについては9月30日、10月分から12月分に相当するものについては12月31日とする。第1項ただし書の規定は、支給日について準用する。
4 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
(経過規定)
2 この条例施行の際特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「本条例」という。)の適用を受ける職員については、その任期間はこの条例による改正後の本条例第4条の規定は適用せず、なお従前の例によるものとする。ただし、当該職員の同意を得た場合は、改正後の本条例第4条の規定を適用するものとする。
附 則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
附 則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成15年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(平成20年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成22年11月28日から施行する。
附 則(平成22年条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
番号
職名
報酬の額
番号
職名
報酬の額
1
教育委員会委員長
月額33,000円
18
投票管理者
〃 11,000円
2
同上委員
〃 28,000円
19
投票立会人
〃 10,000円
3
農業委員会会長
〃 33,000円
20
開票管理者
〃 11,000円
4
農業委員会副会長
〃 29,000円
21
開票立会人
〃 10,000円
5
同上委員
〃 28,000円
22
選挙従事者(投票)
時給800円
6
同上委員(議員)
〃 28,000円
23
選挙従事者(開票)
時給1,000円
7
選挙管理委員会委員長
〃 33,000円
24
固定資産評価員補助員
日額3,500円
8
同上委員
〃 28,000円
25
その他の調査員
〃 3,500円
9
監査委員
〃 33,000円
26
その他の委員
〃 3,500円
10
同上委員(議員)
〃 28,000円
27
土地事務嘱託員
月額170,000円以内
11
固定資産評価審査委員会委員長
日額3,500円
28
保健師業務嘱託員
月額230,000円以内
12
同上委員
〃 3,500円
29
介護支援嘱託員
月額220,000円以内
13
社会教育委員
〃 3,500円
30
保健事業嘱託員
月額200,000円以内
14
文化財調査審議委員
〃 3,500円
31
機械設備管理嘱託員
月額200,000円以内
15
体育指導員
年額14,000円
32
情報ネットワーク嘱託員
月額200,000円以内
16
選挙長
日額11,000円
33
給食センター調理師嘱託員
月額200,000円以内
17
選挙立会人
〃 10,000円
34
税務事務嘱託員
月額170,000円以内

別表第2(第3条関係)
内国旅行の旅費
鉄道賃及び船賃
航空賃
車賃(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
食卓料(1夜につき)
甲地方
乙地方
丙地方
実費
実費
実費
13,000円
11,000円
6,500円
2,200円
備考:宿泊料の欄中甲地方とは、東京都の区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する政令で指定する市をいい、乙地方とは沖縄県を除くその他の地方をいう。
丙地方とは、沖縄県内をいう。丙地方の宿泊料に限り、6,500円を上限として実費を支給し、利用宿泊施設の領収書の添付を要する。