○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和49年5月10日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、座間味村職員の給与に関する条例(昭和49年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第3項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別標準職務)
第3条 条例第3条第3項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(級別資格基準表)
第4条 条例第3条第4項に規定する級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となったもの
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ村長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより経験年数として換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数とする。
(正規の試験の行われる職の在級年数)
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第8条の2 第15条又は第16条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在職年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一つの基準により決定する。
(1) その者の職務の級を級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を得た基準によること。
(2) その者の職務の級を前号以外の職務の級に決定しようとする場合は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していることを基準として決定すること。ただし、第15条第1項各号に掲げる者から新たに職員となった者又は第16条の規定に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要であると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
(号給の決定)
第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表(別表第6)に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則で別に定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。
(初任給基準表)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(修学年数による調整)
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)に対する初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用をうける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以後の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条の規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の村職員
(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他村長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合の号給)
第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(特定の職員についての号給)
第17条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者については、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ、村長の承認を得て第13条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第3章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ村長の承認を得ること。
(2) 前号の規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が第5条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表に定める試験欄の異なる区分の適用を受けることとなった結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらずその資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 第19条の規定により職員を昇格させた場合その他これに準ずる場合において、前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第4章 削除
第23条から第25条まで 削除
第5章 昇給
(勤務成績の証明)
第26条 条例第4条第4項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第29条及び第30条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
第27条 略
(昇給日)
第28条 条例第4条第4項の座間味村規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第29条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(前条第1項に規定する職員を除く。)又は同条第2項に規定する職員(以下この条及び次条において「特定職員」という。)を条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の2に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された特定職員は、昇給しない。
2 特定職員の昇給区分は、第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる特定職員に該当するか否かの判断は、村長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である特定職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
3 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 村長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(前項第5号に該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。) D
(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第9条第2項(第10条において準用する場合を含む。)若しくは第37条の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める特定職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる特定職員は、昇給しない。
6 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第11条に規定する異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
7 第2項から第4項までの規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合及び一の昇給日におけるA又はBに決定する特定職員の昇給の号給の号給数の合計は、各任命権者が村長と協議して定めるものとする。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第30条 第26条第28条第29条第31条第34条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(研修、表彰等による昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日の属する月の翌月の初日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日の属する月の翌月の初日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
第32条から第33条まで 削除
(特別の場合の特別昇給)
第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
第35条 削除
第6章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第36条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給は、村長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第37条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 第1項の規定による号給の調整に際しては、復職等の日に受けている号給を受けるに至った日から休職等の日の前日までに勤務した期間に調整期間を加えてその者の号給を決定し、又は復職等の日に受けている号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
第7章 雑則
(この規定により難い場合の措置)
第39条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(補則)
第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の適用を受けていた者のこの規則の公布の日における給料月額及び昇給期間等は、人事院規則9〜8初任給、昇格、昇給等の基準の規定の適用を受ける国家公務員の例により決定するものとする。
附 則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第3条については平成6年6月1日から適用する。
附 則(平成6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における新規則第29条第1項及び第3項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項、第22条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日における特定職員(新規則第35条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第7条第3項の規定による昇給(同規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に新規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める一般職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 次項第3号に掲げる一般職員で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、新規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 6号給以上(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)にあっては、3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(昇給抑制職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下(昇給抑制職員にあっては、1号給)
8 村長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他村長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第24条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定数等を考慮して村長が定めるものとする。

別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
1 行政職給料表級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
定型的な業務を行う職務
2級
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
主任の職務
3級
特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務
係長、主査及びこれに相当する業務
4級
困難な業務を行う係長、主査の職務
課長補佐及びこれに相当する職務
5級
困難な業務を行う課長補佐の職務
課長及びこれに相当する職務
6級
困難な業務を行う課長及びこれに相当する職務
2 海事職給料表級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
乗組員の職務
2級
相当困難な業務を行う乗組員の職務
3級
次席一等航海士、次席一等機関士の職務
相当困難な知識経験を必要とする乗組員の職務
4級
次席一等航海士、次席一等機関士の職務
高度な知識経験を必要とする乗組員の職務
5級
船舶の一等航海士、一等機関士の職務
6級
船舶の船長又は機関長の職務
困難な業務を行う一等航海士、一等機関士の職務
備考
1 この表において「乗組員」とは、船長、機関長、航海士、機関士の乗組員をいう。
3 医療職給料表(3)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
准看護師の職務
2級
困難な業務を行う准看護師の職務
看護師、保健師の職務
3級
主任看護師の職務
困難な業務を行う保健師、看護師の職務
4級
相当困難な業務を行う主任看護師の職務
相当困難な業務を行う保健師、看護師の職務
5級
困難な業務を行う看護師、保健師の総括の職務
6級
相当困難な業務を行う看護師、保健師の総括の職務

別表第2(第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験
学歴免許等
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
正規の試験
上級
大学卒
 
3
4
4
2
0
3
7
11
13
中級
短大卒
 
5.5
4
4
2
0
6
10
14
16
初級
高校卒
 
8
4
4
2
0
8
12
16
18
その他中学卒
 
9
4
4
2
3
12
16
20
22
備考 1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄の定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の一から五までの区分に属する者にあってはその年数に1年を、同表の1の八の区分に属する者にあってはその年数に6ケ月を加えた年数)とする。
基礎学歴
調整年数
大学卒
短大卒
高校卒
新高3卒
4年
2年
 
旧中5卒
5年
3年
1年
旧中4卒
6年
4年
2年
注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
海事職給料表級別資格基準表
職種
学歴免許等
職務の級
船舶の種類
職名
1級
2級
3級
4級
フェリーざまみ、クィーンざまみ
船長
機関長
中学卒
 
6
5
別に定める。
0
6
11
一等航海士
一等機関士
中学卒
 
6
別に定める。
別に定める。
0
6
航海士、機関士
事務長、通信士
甲板員
中学卒
 
6
   
0
6

別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分
学歴免許等の資格
基準学歴区分
学歴区分
1 大学卒
一 博士課程修了
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
二 修士課程修了
学校教育法による大学院修士課程の修了
三 旧大学院後期修了
旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了
四 旧大学院前期修了
旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了
五 旧大学院第1期修了
(1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了
(2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業
六 新大6卒
(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業
(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業
(3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業
(4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(5) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
七 新大4卒
(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 海上保安大学校本科の卒業
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
八 旧大卒
(1) 旧大学令による3年制の大学の卒業
(2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業
(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒
一 短大3卒
(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
二 短大2卒
(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
三 旧専5卒
(1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
四 旧専4卒
(1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業
(2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業
(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
五 旧専3卒
(1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業
(2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業
(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
六 準専2卒
(1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業
(2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒
一 新高4卒
(1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
二 新高3卒
(1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
三 旧中5卒
(1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業
(2) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業
(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
四 旧中4卒
(1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒
一 新高1卒
(1) 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
二 新中卒
(1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
三 高小卒
(1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
四 小学卒
(1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴
換算率
地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間
100/100以下
その他の期間
80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100下以)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間
職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間
100/100以下
その他の期間
80/100以下
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間も含む。)
職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間
100/100以下
その他の期間
80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)
100/100以下
その他の期間
教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの
100/100以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの
50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)
その他の期間
25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第5(第7条、第12条関係)
修学年数調整表
学歴区分
修学年数
基準学歴区分
大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
博士課程修了
21年
+5年
+7年
+9年
+12年
修士課程修了
18年
+2年
+4年
+6年
+9年
旧大学院後期修了
22年
+6年
+8年
+10年
+13年
旧大学院前期修了
20年
+4年
+6年
+8年
+11年
旧大学院第1期修了
19年
+3年
+5年
+7年
+10年
新大6卒
18年
+2年
+4年
+6年
+9年
新大4卒
16年
 
+2年
+4年
+7年
旧大卒
17年
+1年
+3年
+5年
+8年
短大3卒
15年
−1年
+1年
+3年
+6年
短大2卒
14年
−2年
 
+2年
+5年
旧専5卒
16年
 
+2年
+4年
+7年
旧専4卒
15年
−1年
+1年
+3年
+6年
旧専3卒
14年
−2年
 
+2年
+5年
準専2卒
13年
−3年
−1年
+1年
+4年
新高4卒
13年
−3年
−1年
+1年
+4年
新高3卒
12年
−4年
−2年
 
+3年
旧中5卒
11年
−5年
−3年
−1年
+2年
旧中4卒
10年
−6年
−4年
−2年
+1年
新高1卒
10年
−6年
−4年
−2年
+1年
新中卒
9年
−7年
−5年
−3年
 
高小卒
8年
−8年
−6年
−4年
−1年
小学卒
6年
−10年
−8年
−6年
−3年
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「−」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の属する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第10条関係)
行政職給料表初任給基準表
職種
試験
学歴免許等
初任給
一般
正規の試験
上級
 
1級25号給
中級
 
1級15号給
初級
 
1級5号給
その他
高校卒
1級1号給
海事職給料表初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
船員
大学卒
2級1号給
短大卒
1級17号給
高校卒
1級11号給
海員学校卒
1級5号給
中学校卒
1級1号給
医療職給料表初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
保健師
大学卒
2級11号給
短大3卒
2級5号給

別表第7(第21条関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給
昇格後の号給
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
2
2
1
1
1
11
1
1
1
3
3
1
1
1
12
1
1
1
4
4
1
1
1
13
1
1
1
5
5
1
1
1
14
1
1
1
6
6
2
2
1
15
1
1
1
7
7
3
3
1
16
1
1
1
8
8
4
4
1
17
1
1
1
9
9
5
5
1
18
1
2
2
10
10
6
6
2
19
1
3
3
11
11
7
7
3
20
1
4
4
12
12
8
8
4
21
1
5
5
13
13
9
9
5
22
1
6
6
14
14
10
10
6
23
1
7
7
15
15
11
11
7
24
1
8
8
16
16
12
12
8
25
1
9
9
17
17
13
13
9
26
1
10
10
18
18
14
14
10
27
1
11
11
19
19
15
15
11
28
1
12
12
20
20
16
16
12
29
1
13
13
21
21
17
17
13
30
1
14
14
22
22
18
18
13
31
1
15
15
23
23
19
19
13
32
1
16
16
24
24
20
20
13
33
1
17
17
25
25
21
21
14
34
2
18
18
26
26
21
22
14
35
3
19
19
27
27
22
23
14
36
4
20
20
28
28
22
24
14
37
5
21
21
29
29
23
25
15
38
6
22
22
30
30
23
25
15
39
7
23
23
31
31
24
26
15
40
8
24
24
32
32
24
26
15
41
9
25
25
33
33
25
27
16
42
10
26
26
34
34
25
27
16
43
11
27
27
35
35
26
28
16
44
12
28
28
36
36
26
28
16
45
13
29
29
37
37
27
29
17
46
14
30
30
38
38
27
29
 
47
15
31
31
39
39
28
30
 
48
16
32
32
40
40
28
30
 
49
17
33
33
41
41
29
31
 
50
18
34
34
42
41
29
31
 
51
19
35
35
43
42
29
32
 
52
20
36
36
44
42
30
32
 
53
21
37
37
45
43
30
33
 
54
22
38
38
46
43
30
33
 
55
23
39
39
47
44
31
34
 
56
24
40
40
48
44
31
34
 
57
25
41
41
49
45
31
35
 
58
25
41
42
50
45
32
35
 
59
26
42
43
51
46
32
36
 
60
26
42
44
52
46
32
36
 
61
27
43
45
53
47
33
37
 
62
27
43
45
54
47
33
   
63
28
44
45
55
48
34
   
64
28
44
46
56
48
34
   
65
29
45
46
57
49
35
   
66
29
45
46
58
49
35
   
67
30
46
47
59
50
36
   
68
30
46
47
60
50
36
   
69
31
47
47
61
51
37
   
70
31
47
48
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51
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49
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50
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88
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89
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90
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93
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94
 
54
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95
 
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96
 
54
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97
 
54
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98
 
54
56
         
99
 
55
56
         
100
 
55
56
         
101
 
55
57
         
102
 
55
57
         
103
 
55
58
         
104
 
56
58
         
105
 
56
59
         
106
 
56
59
         
107
 
56
60
         
108
 
56
60
         
109
 
57
61
         
110
 
57
61
         
111
 
57
62
         
112
 
57
62
         
113
 
58
63
         
114
 
58
           
115
 
58
           
116
 
58
           
117
 
59
           
118
 
59
           
119
 
59
           
120
 
59
           
121
 
60
           
122
 
60
           
123
 
60
           
124
 
60
           
125
 
61
           
イ 海事職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給
昇格後の号給
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
1
1
1
1
1
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37
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89
     
42
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90
     
42
   
91
     
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92
     
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93
     
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94
     
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95
     
43
   
96
     
43
   
97
     
44
   
98
     
44
   
99
     
44
   
100
     
44
   
101
     
45
   
ウ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給
昇格後の号給
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3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
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99
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100
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101
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102
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103
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105
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108
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110
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112
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113
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114
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115
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116
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100
   
117
85
85
101
   
118
85
85
101
   
119
85
85
102
   
120
85
86
102
   
121
86
86
103
   
122
86
86
103
   
123
86
87
104
   
124
86
87
104
   
125
87
87
105
   
126
87
88
     
127
87
88
     
128
87
88
     
129
88
89
     
130
88
89
     
131
88
89
     
132
88
90
     
133
89
90
     
134
89
90
     
135
89
91
     
136
90
91
     
137
90
91
     
138
90
92
     
139
91
92
     
140
91
92
     
141
91
93
     
142
92
93
     
143
92
93
     
144
92
94
     
145
93
94
     
146
93
94
     
147
93
95
     
148
93
95
     
149
94
95
     
150
94
96
     
151
94
96
     
152
94
96
     
153
95
97
     
154
95
       
155
95
       
156
95
       
157
96
       
158
96
       
159
96
       
160
96
       
161
97
       
162
97
       
163
97
       
164
98
       
165
98
       
166
98
       
167
99
       
168
99
       
169
99
       

別表第7の2(第29条関係)
特定職員昇給号給数表
昇給区分
A
B
C
D
昇給の号給数
8号給以上
6号給
3号給
2号給
4号給以上
3号給
2号給
1号給
備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第37条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間
換算表
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休職期間
3/3以下
法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)若しくは職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年5月20日条例第9号。以下「休暇条例」という。)第3条第4項の休暇(通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇に限る。)の期間
2/3以下
専従許可の期間
2/3以下
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間
1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)
3/3以下
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。