○座間味村村土保全条例
平成3年12月25日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、安全で良好な地域環境を確保することが、地域における現在及び将来の村民の生命、健康及び財産を保護するため、ひいては村土の秩序ある発展を図るため欠くことのできない条件であることにかんがみ、開発行為の許可基準その他の開発の適正化に関し必要な事項を定め、村土の無秩序な開発を防止し、もって村民の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為 土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発区域 開発行為を行う土地の区画をいう。
(3) 事業主 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をするものをいう。
(4) 工事施工者 工事請負人(下請負を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をするものをいう。
(5) 土地の所有権者等 土地の所有者、管理者又は占有者をいう。
(6) 土砂等 土、砂利(砂及び玉石を含む。)又は石をいう。
(村、事業主、土地所有者等の責務)
第3条 村は、この条例の目的を達成するため、総合的かつ計画的な土地利用に立脚した土地の有効利用に関する施策とあいまって、村土の保全とその秩序ある発展を図り、村民の安全で良好な地域環境の確保に努めなければならない。
2 事業主及び工事施工者は、開発行為の実施にあたっては、村の実施する土地の有効利用及び保全に関する施策に協力するとともに、村民の安全で良好な地域環境の確保に努めなければならない。
3 土地の所有権者等は、村の実施する土地の有効利用及び保全に関する施策に協力し、村民の安全で良好な地域環境の確保に努めなければならない。
4 すべての村民は、安全で良好な地域環境を確保することが地域における現在及び将来の村民の生命、健康及び財産を保護するため、欠くことのできない条件であることを深く認識し、村の実施する土地の有効利用及び保全に関する施策に協力しなければならない。
(開発行為の事前協議)
第4条 2,000平方メートル以上30,000平方メートル未満の一団の土地について開発行為をしようとする事業主は、当該土地の所有権その他土地を利用する権利を取得する契約の締結前に、当該土地の所在する地域住民に説明し、協力を得るよう努めるとともに、当該土地の開発についての意見を付して規則で定めるところによりあらかじめ村長と協議しなければならない。
(開発協定)
第5条 村長は、事業主に対し開発行為の協定が必要と認めるときは、協定を締結することができる。
2 事業主は、村長から開発協定の締結を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
(開発許可)
第6条 300平方メートル以上3,000平方メートル未満の一団の土地について開発行為をしようとする事業主は、あらかじめ村長の許可(以下「開発許可」という。)を受けなければならない。その他村長が必要と認める開発行為についても同様とする。
2 前項の開発許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した開発許可申請書に規則で定める図書を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 開発区域の位置、区域及び面積
(2) 開発行為を行う土地の利用目的
(3) 開発区域において予定される建築物、その他の施設の種類及び規模
(4) 工事設計
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 工事施工者の住所及び氏名
(7) 開発区域内の土地の所有権者の同意
(8) 開発区域に隣接する土地の所有権者及び地域住民の同意
(9) その他規則で定める事項
3 村長は、開発許可にあたって、村民の安全で良好な地域環境の確保のため、必要な限度において条件を付することができる。
(開発許可基準)
第7条 村長は、開発許可申請を受理した場合において、当該申請に係る開発行為が次に掲げる基準に適合しないと認めたときは開発許可をしてはならない。
(1) 開発区域又はその周辺における自然環境及び社会環境を破壊しないよう措置されていること。
(2) 開発区域の周辺地域における道路、河川、水路、その他の公共施設が、当該開発行為の目的及び規模に照らして災害の防止、通行の安全、その他の安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適当に配置され、又は配置されるように措置されていること。
(3) がけ崩れ又は土砂等の流出による災害が生じないよう擁壁等の設置について措置されていること。
(4) 河川流域又は海岸海域が土砂等の流出によって汚染されないよう適切に措置されていること。
(5) 排水路その他の排水施設が開発区域及びその周辺地域にいっ水、汚水等による被害が生じないよう構造及び能力で適当に配置されるように措置されていること。
(6) 開発区域について将来想定される需要に応じられる量の用水の確保の見通しがあり、かつ、水道その他の給水施設が給水に支障ないような構造及び能力で適当に配置されるように措置されていること。
(7) 事業主の資力及び信用、土地の性状等からして当該開発行為の遂行が不可能でないこと。
2 前項各号に掲げる基準の適用について必要な細目は、規則で定める。
(変更の許可)
第8条 開発許可を受けた事業主が
第6条第2項第1号から
第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、村長の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。ただし、規則で定める軽易な変更については、この限りでない。
2 前2条の規定は、前項の許可について準用する。
(許可又は不許可の通知)
第9条 村長は、開発許可又は前条第1項の許可(以下「開発許可等」という。)の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2 前項の処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。この場合において、不許可の処分をするときは、その理由を併せて通知しなければならない。
(承継)
第10条 開発許可等を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該開発許可等を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により、開発許可等を受けた者の地位を承継した者は、その承継のあった日から15日以内に規則に定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。
3 開発許可を受けた者から、当該開発区域内の土地所有権その他の権利を取得した者は、村長の承認を受けて、当該開発許可等を受けた者の地位を承継することができる。
(開発許可の表示)
第11条 開発許可を受けた事業主は、工事現場の見やすい場所に、規則で定める様式により、事業主、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る開発許可等があった旨を表示しなければならない。
(届出)
第12条 開発許可を受けた事業主は、次に掲げる場合は、規則で定めるところによりその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 工事の着手及び完了したとき。
(2) 工事の着手又は完了の時期を変更しようとするとき。
(3) 工事を2週間以上中止し、又は再開しようとするとき。
(4) 工事施工者を変更しようとするとき。
(5) 工事を廃止しようとするとき。
(工事の検査)
第13条 村長は、前条第1号の工事の完了の届出があった場合は、その工事が開発許可等の内容に適合しているかどうか検査をし、検査の結果、開発許可等の内容に適合していると認めたときは、規則で定める検査済証を開発許可等を受けた者に交付をするものとする。
(許可の取消し)
第14条 村長は、虚偽その他不正な手段により開発許可等を受けた者又は開発許可等に付した条件に違反したものに対して、その許可を取り消すことができる。
(監督処分)
第15条 村長は、開発許可等を受けず、又は開発許可等の内容若しくは開発許可等に付した条件に適合してない工事を施工させ、又は施工している事業主又は工事施工者に対し、当該工事の停止、原状回復その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
2 村長は、事業主又は工事施工者が工事を廃止し、又は中止しようとするときは、擁壁又は排水施設の設置その他災害の防止又は環境保全のため必要な措置を命ずることができる。
(報告、勧告等)
第16条 村長は、事業主、工事施工者又は当該開発区域内の土地の所有権者等に対し、この条例の目的達成のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告若しくは助言をすることができる。
(立入検査)
第17条 村長は、この条例の規定を施行するため、必要な限度において、その職員に工事の場所又は事業主若しくは工事施工者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事の実施状況、工事に関する図書又は工作物その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(不服申立て)
(審議会)
(適用除外)
第20条 この条例の規定は、次に掲げる開発行為については適用しない。
(1) 非常災害のため、必要な応急措置として行う開発行為
(2) 通常の管理行為その他の行為で規則に定めるもの
(3) 農業、林業又は漁業の用に供する目的で行う行為であって規則で定めるもの
(4) 国、地方公共団体その他規則で定める団体が行う開発行為
2 前項第2号、第3号の開発行為をしようとするものは、規則で定めるところにより、村長に開発許可の適用除外の確認のための届出をするものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条
第15条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処するとともに公表をする。
2
第6条又は
第8条の規定に違反して開発行為を行った者は、10万円以下の罰金に処する。
3
第13条の規定による工事の検査又は
第17条の規定による立入検査をこばみ、又は妨げた者は、5万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
(1)
第11条の規定による表示をしなかった者又は虚偽の表示をした者
(2)
第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3)
第16条の規定による報告又は資料の提出を求められて報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした事業主又は工事施工者
(両罰規定)
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条各項の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に300平方メートル以上の一団の土地について開発行為に着手している者は、第6条の規定による許可を受けたものとみなし、この条例を適用する。
3 前項の規定により許可を受けた者は、規則の定めるところにより工事着手届をこの条例施行後1週間以内に村長に届け出なければならない。