○座間味村森林体験交流促進施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月24日
条例第9号
座間味村森林体験交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第8号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、座間味村の恵まれた自然環境と独特の伝統文化等の資源を有効に活用できるように村の特性を活かした体験滞在型交流観光を促進させるとともに、地域の活性化を図るため、座間味村森林体験交流促進施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 座間味村森林体験交流促進施設
位置 座間味村字古座間味地内
(施設)
第3条 施設の名称及び内容は別表第1のとおりとする。
(施設の管理)
第4条 施設は、座間味村長(以下「村長」という。)が管理する。
(指定管理者による施設の管理)
第5条 村長は、施設の目的を効果的に達成するため、施設の管理を法人その他の団体であって村長が指定するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の管理に必要とする経費は指定管理者の負担とする。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、次の各号に該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の許可には、管理上必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(許可の申請)
第7条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面により、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。これに変更があるときも同様とする。
(1) 施設を利用しようとする者の氏名及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあたっては、その名称、代表者の氏名及び電話番号
(2) 利用を希望する施設の名称
(3) 施設を利用しようとする期間及び時間
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の書面には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(許可の決定等)
第8条 指定管理者は、第7条第1項の規定による申請に係る許可をするときは、その旨の決定をし、同条の規定による申請をした者に対し、その旨を通知する。
2 指定管理者は、第7条第1項の規定による申請に係る許可をしないときは、許可をしない旨の決定をし、同条の規定による申請をした者に対し、その旨を指定管理者が定める書面により通知する。
(許可の取消等)
第9条 指定管理者は、第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を制限し、若しくは利用の停止を命じ、又は利用の許可を変更し、若しくは取り消すことができる。
(1) 第6条第1項のただしがきに該当するに至ったとき。
(2) この条例に違反し、又は指定管理者の指示に従わなかったとき。
(3) 利用目的以外の利用又は利用許可の条例に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第6条の許可を受けたとき。
(5) 災害その他避けることのできない理由により必要があると認められたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要があると認められるとき。
2 前項の規定によりその利用を制限し、若しくは利用の停止を命じ、又は利用の許可を変更し、若しくは取り消した場合において利用者に損害が生じても、村及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(入場の禁止等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者について、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染病の疾患のおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(目的外利用の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用料)
第12条 施設の利用料の額は、別表第2に掲げる額の範囲内で指定管理者が村長の承認を得て定めた額とする。
2 別表第2に掲げるもの以外のものに係る利用料は、指定管理者が村長の承認を得て定める。
(利用料の収入)
第13条 利用料は、指定管理者の収入とする。
(利用料の減免)
第14条 指定管理者は、村長が公益上その他必要があると認めるときは、利用料を減免することができる。
(利用料の返還)
第15条 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第16条 指定管理者はその指定の期間が満了したとき、又は第24条の規定により指定の許可を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第17条 施設を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(指定管理者の指定の申請)
第18条 第5条の規定による指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面により、村長に申請しなければならない。
(1) 名称、住所及び代表者の氏名
(2) その他村長が必要と認める事項
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他村長が必要と認める書類
(指定管理者の選定等)
第19条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者を選定し、議会の議決を経て、指定管理者を指定する。
(1) その事業計画による施設の利用者の平等な利用を確保することができるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) その事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 座間味村の特性を活かした体験滞在交流型観光のための事業の企画、立案及び実施し地域の活性化を図る。
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) 全各号に掲げるもののほか、村長が認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第21条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(指定管理者が行う個人の情報の取扱い)
第22条 指定管理者は、保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前条の業務に従事している者又は従事してきた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第23条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 施設の利用料の収入実績
(3) 施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による施設の管理の実態を把握するために必要なもの
(指定管理者の指定の取消等)
第24条 村長は、指定管理者が法第244条の2第10項の指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長は、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者の指定及び取消しの告示)
第25条 村長は、議会の議決を経て指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際にこの条例による改正前の座間味村森林体験交流促進施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の座間味村森林体験交流促進施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づく利用の承認を受けている者の利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)
通番
施設名称
内容
1
管理棟
お土産品店等
2
シャワー室
 
3
トイレ
 
4
その他
駐車場、周辺の木々等

別表第2(第12条関係)
名称\区分
単位
利用料金
大人
小人
管理棟
1月
   
シャワー室
1回
300円
150円
備考
1 管理棟は、1月の利用料金は、30,000円とする。
2 シャワー室の小人利用料の年齢は、6歳以上12歳未満とする。
3 その他の施設使用料は、村長の定める額とする。