旧氏(旧姓)の振り仮名記載について要確認
[掲載開始日:]
住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※令和8年6月頃(予定)から、希望する方はお持ちのマイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載・記録することができるようになるほか、新たに発行されるマイナンバーカードにも旧氏の振り仮名が記載・記録されることとなります。(国外転出者向けマイナンバーカードを除く)
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