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転入届(村外から座間味村に住所を変更したとき)

[掲載開始日:]

届出の期間

座間味村に住み始めた日から14日以内

届出を行う人

本人、世帯主又は同一世帯員(それ以外の方が届出を行う場合は、本人からの委任状が必要です)

届出を行う場所

座間味村役場住民課

届出を行う場合に必要なもの

  • 転出証明書(前住所の市区町村で発行されます)
  • 届出を行う人の身分証明書(本人確認を行うためにマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 委任状(本人、世帯主又は同一世帯員以外の方が届出を行う場合)
  • パスポート・戸籍抄本・戸籍の附票(海外からの転入の場合)
  • 最後に住民登録をした市区町村の除票・戸籍抄本・戸籍の附票(どの市区町村にも住民登録がない場合)
  • 住民基本台帳カード(保持者のみ)

注意事項

海外からの転入の場合や現在どこの市区町村にも住民登録がない場合は、事前にお問い合わせください。

離島住民カード(船舶運賃割引)

座間味村に居住し住民登録のある方、または進学のため座間味村外に転居した高校生、大学生、専修学校生(両親のどちらかが座間味村に住んでいる方)は、離島割引住民運賃でフェリーざまみと高速船クイーンざまみに乗船できます。
離島住民カードの提示が必要ですので、住民課で申請してください。

転入されたら各字の区長さんにご一報を

座間味村では村内5字(集落)の区長さんが世話役として地域の取りまとめを行っています。
村からのお知らせなども区長さんを通じて配られますので、転入された方は、お住まいの地区の区長さんにご一報ください。

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このページに関するお問い合わせ先

このページは住民課が担当しています

〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村座間味109
電話:098-896-4045

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