転出届(座間味村内から村外へ住所を変更するとき)
[掲載開始日:]
座間味村から他の市区町村へ住所を移すことをいいます。1年以上の長期にわたり国外へ住所を移す場合も転出の届出を行ってください。
届出の期間
転出する日の14日前後、又は転出した日から14日以内
届出を行う人
本人、世帯主又は同一世帯員(それ以外の方が届出を行う場合は、本人からの委任状が必要です)
届出を行う場所
座間味村役場住民課
届出を行う場合に必要なもの
- 届出を行う人の身分証明書(本人確認を行うためにマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です)
- 印鑑登録証(印鑑登録者のみ)
- 住民基本台帳カード(所持者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 委任状(本人、世帯主又は同一世帯員以外の方が届出を行う場合)
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