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離婚届(離婚するときの手続き)

[掲載開始日:]

令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行により、離婚後の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。

これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は法務省ホームページをご確認ください。

協議離婚の届出

届出を受理した日を以て離婚の効力が発生します。届出人は,夫および妻の両人です。

届出を行う場合に必要なもの

  • 離婚届書(成年の証人2人の署名が必要です)
  • 届出を行う人の身分証明書(本人確認を行うためにマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

注意事項

  • 離婚届書の押印は任意です。
  • 離婚をしても氏を変えたくない場合は、戸籍法第77条の2の届が必要です

裁判離婚の届出

話し合いで離婚をすることができないときは,裁判所の関与を求めることができます。その結果,調停等の成立または審判・判決の確定等により離婚の効力が発生したときは,その日から10日以内(成立日・確定日等を含む)に,市区町村の戸籍担当窓口へ離婚の届出をしなければなりません。10日を過ぎた場合は,簡易裁判所宛ての戸籍届出期間経過通知書(理由書)を記入・提出していただく必要があります。

届出を行う場合に必要なもの

  • 離婚届書
  • 届出を行う人の身分証明書(本人確認を行うためにマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です)
  • 調停調書の謄本(調停の場合)
  • 審判書、判決の謄本及び確定証明書(審判、判決の場合)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

注意事項

  • 離婚届書の右側部分の証人の署名と押印は必要ありません。
  • 離婚届書の届出人の押印は任意です。
  • 離婚をしても氏を変えたくない場合は、戸籍法第77条の2の届が必要です

戸籍法第77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)

希望すれば,離婚当時の氏をそのまま名乗ることができます。離婚届と同時に届出することができる他,いったん婚姻前の氏にもどっていても,離婚の日の翌日から起算して3か月以内であれば,この届出をすることができます。届出人は,離婚によって「婚姻前の氏にもどる者」です。

届出を行う場合に必要なもの

  • 戸籍法第77条の2の届書

注意事項

  • 離婚後、3か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
  • 「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すると、婚姻前の氏(旧姓)にする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ先

このページは住民課が担当しています

〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村座間味109
電話:098-896-4045

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