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死亡届(ご家族が亡くなられたときの手続き)

[掲載開始日:]

届出の期間

死亡した事実を知った日から7日以内(国外の場合は3か月以内)に届出を行ってください。死亡届出の後に火葬許可証を発行します。

届出を行う人

死亡届は、次の順位で届出を行って下さい(2から6までは、親族が届出を行うことができない場合です)。

  1. 同居している親族又は同居していない親族
  2. 同居人
  3. 家主、地主
  4. 家屋、土地管理人
  5. 公設所の長
  6. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出を行う場合に必要なもの

  • 死亡診断書又は死体検案書(病院で発行されます)
  • 死亡届書(死亡診断書と同一の用紙になっています)
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このページに関するお問い合わせ先

このページは住民課が担当しています

〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村座間味109
電話:098-896-4045

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