死亡届(ご家族が亡くなられたときの手続き)
[掲載開始日:]
届出の期間
死亡した事実を知った日から7日以内(国外の場合は3か月以内)に届出を行ってください。死亡届出の後に火葬許可証を発行します。
届出を行う人
死亡届は、次の順位で届出を行って下さい(2から6までは、親族が届出を行うことができない場合です)。
- 同居している親族又は同居していない親族
- 同居人
- 家主、地主
- 家屋、土地管理人
- 公設所の長
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出を行う場合に必要なもの
- 死亡診断書又は死体検案書(病院で発行されます)
- 死亡届書(死亡診断書と同一の用紙になっています)
このページに関するお問い合わせ先
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください