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軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

[掲載開始日:]

制度概要

小型特殊自動車とは、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕用」と「その他」に分類されます。
小型特殊自動車を所有している方は、公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になりますので、座間味村役場へ申告をし、ナンバープレートの交付を受けてください。

農耕用

農耕トラクタ・コンバイン・農業用薬剤散布車・刈取脱穀作業車・田植機等が該当します。上記のうち、乗用装置のあるもので、最高速度によって小型・大型特殊自動車に分類されます。

乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満 小型特殊自動車
軽自動車税(種別割)の申告が必要です
乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上 大型特殊自動車
固定資産税「償却資産」の申告が必要です
その他 フォークリフト・タイヤローラ・ショベルローラ・ロードローラ等が該当します。
車両の長さ 4.7m以下
車両の幅 1.7m以下
車両の高さ 2.8m以下
最高速度時速 15km以下
すべての要件の範囲内であれば 小型特殊自動車
軽自動車税(種別割)の申告が必要です
要件を1つでも超えると 大型特殊自動車
固定資産税「償却資産」の申告が必要です

上記のうち、大きさと最高速度によって、小型・大型特殊自動車に分類されます。

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

農耕作業用トレーラに該当するもの

農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ―(集草機)、トレーラ(運搬車)

小型特殊自動車の税率について

車両区分 税率
小型特殊自動車 農耕用 1,600円

その他

4,700円
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このページに関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています

〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村座間味109
電話:098-987-2311

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