船舶運航基準
[掲載開始日:]
フェリ-ざまみ3・クィ-ンざまみ3
※安全管理規程より抜粋
この基準は、安全管理規程に基づき、座間味航路の船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。
運航の可否判断
1 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
フェリーの場合
| 港名/気象・海象 | 風速 | 波高 | 視程 |
|---|---|---|---|
| 那覇港(泊) | 10m/s以上 | 1.5m以上 | 500m以下 |
| 座間味港 | 10m/s以上 | 1.0m以上 | 500m以下 |
| 阿嘉港 | 7~8m/s以上 | 1.0m以上 | 500m以下 |
高速船の場合
| 港名/気象・海象 | 風速 | 波高 | 視程 |
|---|---|---|---|
| 那覇港(泊) | 13m/s以上 | 1.5m以上 | 500m以下 |
| 座間味港 | 13m/s以上 | 1.0m以上 | 500m以下 |
| 阿嘉港 | 13m/s以上 | 1.0m以上 | 500m以下 |
2 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達するするおそれがあるときは、発航を中止しなければならない。
フェリーの場合
| 風速 17m/s以上 | 波高 4.0m 以上 |
高速船の場合
| 風速 15m/s以上 | 波高 3.0m 以上 |
3 船長は、発航前において、当該発航港に近接した海域における視程に関する情報を確認し、それぞれ次に掲げる条件に達していることが観測され又は達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。
フェリーの場合
| 発航港/海域及び視程 | 発航港に近接した海域 | 視程 |
|---|---|---|
| 那覇港(泊) | 港界から1海里以内の海域 | 500m以下 |
| 座間味港 | 港界から10海里以内の海域 | 500m以下 |
| 阿嘉港 | 港界から10海里以内の海域 | 500m以下 |
高速船の場合
| 発航港/海域及び視程 | 発航港に近接した海域 | 視程 |
|---|---|---|
| 那覇港(泊) | 港界から1海里以内の海域 | 500m以下 |
| 座間味港 | 港界から10海里以内の海域 | 500m以下 |
| 阿嘉港 | 港界から10海里以内の海域 | 500m以下 |
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