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地域計画の変更公告について

[掲載開始日:]

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、令和8年2月17日から3月3日までの間、地域計画変更(案)の縦覧を行った結果、修正意見等はありませんでしたので、同法第19条第5項の規定により、以下のとおり地域計画の変更を公告します。
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