地域計画変更(案)の公告・縦覧について
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地域計画変更(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営強化促進計画を変更するので、同法第19条第7項の規定により公告し、当該地域農業経営強化促進計画の変更案を次により縦覧に供します。なお、利害関係人は、当該地域農業経営基盤強化促進計画の変更案に対して意見のある時は、縦覧期間満了の日までに座間味村に意見書を提出することができます。
地域計画変更(案)の縦覧期間
令和8年2月17日から3月3日地域計画変更(案)の縦覧場所
座間味村役場 産業振興課意見書の提出について
(1)意見書の提出場所座間味村 産業振興課
意見書
(2)意見書の提出方法
書面により、持参または郵送の方法で提出すること。
※郵送による提出期限は、消印が縦覧期間満了日までのものとする。
(3)意見書提出に当たっての注意事項
- 意見書の様式は任意とする。なお、必要に応じて別添の参考様式を使用できる。
- 意見書には、提出年月日、地区名、氏名、住所、電話番号を記載すること。
- 電話での受付、期限を過ぎての意見書提出はできない。
- 意見書は、地域計画変更(案)の内容に対する意見のみ記載すること。
縦覧書類
01_座間味村地域計画_変更内容一覧02_座間味村地域計画_阿嘉地区変更(案)
03_座間味村阿嘉地区_目標地図変更(案)
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