議会の傍聴
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村議会を傍聴しませんか
村議会の本会議は公開されています。村議会議員がどのような会議を行い、村政に反映されているかを知りたい方は傍聴することができます。
議場に入場されたら、静かに傍聴してください。議場での発言について拍手や言葉で可否を表明することはできません。
本会議
どなたでも傍聴できますが、席数に限りがあります。開会前に議会事務局で傍聴を申し出て、氏名・住所などをご記入の上お入りください。
委員会
委員会の傍聴には事前に委員長の許可が必要です。あらかじめ議会事務局までお申し出ください。
議会の役割
村民の代表である村議会には、議決権、調査権、監査請求権などの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をします。
議決
- 村の仕事はすべて「条例」に沿って行われますが、この条例の制定や改正、廃止を決定します。
- 次年度の村の予算の使い道を決定したり、前年度の決算を認定します。
- 村の重要な契約の締結を決めます。
- 村の財産の取得や処分を決定します。
- 村長が、助役や監査委員等を選任する際に同意を与えます。
村政のチェック
議会での一般質問や委員会での質疑を通じ、村政が村民の期待どおりに適正に行われいているかを質します。
陳情や請願の受理
村民から村議会に出される請願や陳情を受理し、議会として採択・不採択の決定をして、採択された場合は村長など執行機関に案件を渡します。
※陳情や請願は村などに対し要望することで、地方自治法で定められた村民の権利です。議員の紹介があるものを請願といい、ないものを陳情といいます。
意見書の提出・決議
村の公益に関する事項について、国や県などに意見書を提出したり、村議会の意思を明らかにするために決議を行います。
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