
県内の医療機関窓口で健康保険証とあわせて受給資格者証を提示することで、医療費を支払うことなく
医療機関のサービスを受けることができます。(ただし保険診療分に限ります。自費診療分は対象外です。)
2.自動償還方式
県内の医療機関窓口で健康保険証とあわせて受給資格者証を提示し、医療費をお支払いください。
医療機関から届いたデータに基づいて、後日登録されている口座へ助成金を振り込みます。
住民課窓口で領収書申請を行う必要はありません。
3.領収書申請(償還)方式
県外医療機関を受診した場合など、こども医療費助成登録外の医療機関を受診したとき又は医療機関窓口で
受給資格者証の提示をし忘れたときは、こども課窓口で領収書を提出し申請を行うことで、助成が受けられます。
■ 必要書類
・こども医療費助成金受給資格者証
領収書原本(提出した領収書はお返しできません。必要な場合は、事前にコピーしてください)
※申請受付は、医療機関を受診した翌月1日以降です。当月受診分は受付できません。
また、申請期限は受診した月の翌月1日から2年以内となります。
以下に該当する場合は、早めの変更手続きが必要です。
変更申請
1.健康保険証に変更があったとき
必要書類:変更後のお子さまの健康保険証、こども医療費助成金受給資格者証
2.登録口座の変更(名義変更含む)
必要書類:変更後の保護者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード、こども医療費助成金受給資格者証
3.お子さまの氏名変更