
デフレ完全脱却のための総合的対策における物価高の支援として令和6年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯に給付することを目的とする。
支給対象
(1)令和5年度非課税世帯・均等割りのみ課税世帯給付金を受給した世帯を除く、令和6年度の座間味村住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付対象となる世帯
(2)基準日(令和6年6月3日)における世帯のうち、座間味村住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付対象となる世帯
支給額
1世帯あたり10万円
対象となる児童一人につき5万円
※対象児童は支給対象者と同一の世帯に属する18歳以下の児童
(平成18年4月2日以降生まれの児童)
(注)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。
支給手続きについて
こちらで税状況を把握している方には10月中旬以降、支給要件確認書を送付いたします。
口座情報、確認書欄チェック後、すみやかに役場住民課窓口、または阿嘉慶留間出張所まで提出お願いします。
支給対象者は、この通知を受けた際受給の拒否(受給辞退の届出書.pdf)
又は、口座の変更(支給口座登録等の届出書.pdf)を申し出ることができます。
受付期間:令和6年10月10日〜令和6年11月8日まで
※確認書を受領した日から1か月前後にお振込みとなります。
〇 下記のいずれかに該当する場合、「申請書」の提出が必要です。
(1)令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯
(2)世帯の中に、税情報が把握できない方(未申告等)がいる場合
(3)令和6年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯
(4)別世帯(村外を含む)で扶養(生計同一)している児童がいる場合
※対象者の方には役場より申請書をお送りしております。
お手元にない方につきましては役場窓口にて配布します。
添付書類
・座間味村住民税非課税・均等割世帯等臨時特別給付金申請書(請求書)
・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
・令和6年1月1日時点で座間味村外でお住まいの場合、以前の市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」又は「令和6年度住民税課税証明書」
〇 給付金対象児童が「別居」で本村以外に移住している場合、次の2点の書類が必要です。
(「別居」で座間味村内に居住している場合は、(2)の「別居監護申立書」のみ必要です。)
(1)別居している児童の住民票(本籍・世帯主からの続柄を表示し、マイナンバーを表示しないもの)の写し(コピー)
(2)別居監護申立書
注意事項
1. 転入前の市区町村で同様の給付を受けた場合などは、重複して給付はできません。
2. 申請内容が誤っている場合、給付金の返還を求める場合があります。
3. 意図的に虚偽の申請を行った場合は、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
4. 申請期限までに提出がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。