座間味村

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令和6年度座間味村低所得世帯支援特別臨時給付金について

座間味村低所得世帯特別臨時給付金 チラシ

 

令和6年11月22日に閣議決定われた国の総合経済対策に基づく低所得世帯への支援として、令和6年度住民税非課税世帯等への給付金である。

支給対象

(1)令和6年度座間味村低所得世帯支援特別臨時給付金の給付対象となる世帯

(2)基準日(令和6年12月13日)における世帯のうち、令和6年度座間味村低所得世帯支援特別臨時給付金の給付対象となる世帯

 

支給額

1世帯あたり3万円

対象となる児童一人につき2万円

※対象児童は支給対象者と同一の世帯に属する18歳以下の児童

(平成18年4月2日以降生まれの児童)

(注)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。

 

支給手続きについて

こちらで税状況を把握している方には2月中旬以降、支給要件確認書を送付いたします。

確認書欄チェック後、すみやかに確認書に記載のQRコードよりオンライン申請、または住民課窓口・阿嘉慶留間出張所まで提出お願いします。

 支給対象者は、この通知を受けた際受給の拒否(受給拒否の届出書

受付期間:令和7年2月10日〜令和7年3月10日まで

※確認書を受領した日から1か月前後にお振込みとなります。

 

 

〇 下記のいずれかに該当する場合、申請書」の提出が必要です。(記入例はコチラ

 (1)令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯

 (2)世帯の中に、税情報が把握できない方(未申告等)がいる場合

 ※対象者の方は上記のチラシQRより申請のお手続きをお願いします。

 

添付書類

・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)

・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

・令和6年1月2日時点で座間味村外でお住まいの場合、以前の市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」又は「令和6年度住民税課税証明書」

 

〇 給付金対象児童が「別居」で本村以外に移住している場合、次の2点の書類が必要です。

 (「別居」で座間味村内に居住している場合は、(2)の「別居監護申立書」のみ必要です。)

 (1)別居している児童の住民票(本籍・世帯主からの続柄を表示し、マイナンバーを表示しないもの)の写し(コピー)

 (2)別居監護申立書

  別居監護申立書.pdf

 

 

注意事項

1. 転入前の市区町村で同様の給付を受けた場合などは、重複して給付はできません。
2. 申請内容が誤っている場合、給付金の返還を求める場合があります。
3. 意図的に虚偽の申請を行った場合は、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
4. 申請期限までに提出がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。

 

 

本件お問い合わせ先
座間味村役場 住民課 
給付金担当
 TEL:098-896-4045
 受付時間:平日午前9時00分〜午後5時00分
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2025/02/11
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