座間味村

▼新着情報
 暮らしのトピックス
座間味村離島患者等通院費支援事業について

〇座間味村離島患者等通院費支援事業

 座間味村では、妊産婦の方・専門的治療が必要な方(※1長期的かつ定期的な治療が必要となる場合)において、経済的負担の軽減を図ることを目的として、渡航する船舶運賃及び宿泊費の補助を行っています。※1専門的治療が6ヶ月以上にわたり必要な場合かつ、2ヶ月に1回の受診・治療が必要な場合

対象者

ア 特定不妊治療を受ける夫婦

イ がん患者

ウ 子宮頸がん予防ワクチン接種後に多様な症状を呈している患者

エ 小児慢性特定疾病児童等

オ 指定難病または特定疾病患者

カ 妊婦・産婦

キ 重度障害者(児)

ク 自立支援等福祉制度利用者

ケ ア以外の不妊治療中のもの

コ オ以外の国の法律に基づく公費負担制度の認定を受けた診療科目で治療をするもの

サ その他、村内診療所医師が当該での治療が必要と判断し、村長が認めたもの(詳細についてはコチラよりご確認ください)

シ 上記ア〜コまでの座間味村在住者付添人(基本的に親族)

※患者が未成年もしくは、介護法における要介護者または要支援者、または自立支援サービスでの支援区分認定を受けている者であって、付き添いを要すると認める者に限り1名までが対象

 

助成額

(1)船舶運賃(島割での往復運賃での購入)

  妊産婦の場合:全額補助

  その他の場合:8割補助

  ※台風、船のドック等の理由によりやむを得ず片道ずつの購入になる場合は、申請時にその旨をお伝えください。(延泊等、自己都合によるものは認められない。

(2)宿泊費(上限4,000円)

  ※受診・健診日の前後どちらか1泊分のみ

 

※年度内の2月末まで受付。それ以降は4月からの受付

※申請後、振込まで2週間から1ヶ月程お時間をいただきます。

助成申請

申請前に一度役場にご相談ください。

受給資格があると認められた場合、受給者証が発行されます。

※受給者証は年に1回更新が必要になります。(妊産婦除く)

 

 (1)申請期間は渡航した月の翌月から起算して1年以内

 

 (2)申請に必要なもの

  □初回

   (1)医師意見書(妊産婦除く/様式については役場住民課窓口)

   (2)本人確認書類(写)

   (3)振込先通帳(写)

   (4)親子手帳(写)(妊産婦のみ)

  □2回目以降

   (1)島外での通院並びに入院に係る船舶運賃及び宿泊費の補助金申請書

      ?様式:妊産婦 その他通院等

   (2)印鑑

   (3)受診医療機関の領収書

   (4)船舶運賃の領収書(往復チケットの半券でも可)

   (5)宿泊費の領収書(受診1回につき1泊分のみ)

   (6)受給者証

注意事項

@補助は県内での受診のみ対象

A事前クレジット決済の場合は電子チケットのため、メールで送られた領収書を印刷してください。

暮らしに関するお知らせ,暮らしのトピックス
2025/02/12
カテゴリー
月別アーカイブ