○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和49年4月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項により、同法の規定を準用する職員(以下「単労職員」という。)の給与の種類及び基準に関して必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 単労職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある単労職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその単労職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達した日以後における最初の3月31日以前の子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達した日以後における最初の3月31日以前の弟妹
(5) 重度心身障害者
3 単労職員が児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給を受ける場合において、当該児童手当に係る同法第4条第1項の支給要件児童のうちに当該単労職員の扶養親族たる者が3人以上あるときは、当該単労職員の扶養手当の額を調整するものとする。
(住居手当)
第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている単労職員(任命権者が定める単労職員を除く。)に対して支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる単労職員で通勤距離が片道2キロメートル以上であるものに支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする単労職員
(2) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする単労職員
(時間外勤務手当)
第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、勤務した単労職員に対して支給する。
(休日勤務手当)
第8条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられ勤務した単労職員に対して支給する。
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間とし、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した単労職員に対して支給する。
(宿日直手当)
第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命じられた単労職員に対して支給する。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在勤する単労職員に対し、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した単労職員についても、同様とする。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在勤する単労職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事する単労職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(退職手当)
第14条 単労職員が勤続期間6箇月以上で退職した場合又は勤続期間6箇月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる理由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者
(3) 地方公営企業労働関係法第11条の規定に該当し退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
4 勤務期間6箇月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する失業保険金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による失業保険金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(給与の減額)
第15条 単労職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者(その委任を受けた者も含む。)の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 単労職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。
(非常勤職員の給与)
第17条 常勤を要しない者については、任命権者は、単労職員の給与との権衡を考慮して給与を支給する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行の際、当分の間、この条例に定める給与のほか、別に条例に定めるところにより給与の調整に伴う特別の手当を支給することができる。
4 第12条の規定は、当分の間適用しない。
5 第11条に規定する期末手当のうち6月及び12月に支給する場合におけるそれぞれの基準日にかかる支給割合は、同条第2項の規定にかかわらず当分の間、同条に定める支給割合にそれぞれ100分の60を加算して得た割合とする。
附 則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年度の期末手当については、給与改正前の給料によって支給する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに単純な労務に雇用される職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与に関しては、昭和58年4月1日から適用する。
2 この条例施行の日に在職する職員でこの条例施行の日前から引続き在職する職員の給与については、この条例に定めるもののほか、職員の給与に関する条例の規則の適用を受ける職員の例による。
附 則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。