児童手当
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児童手当は、家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的に、子どもを養育している方へ支給される制度です。
対象児童・受給資格者
対象となる児童について
日本国内に住所がある児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)受給資格者(支給対象者)
児童を監護・養育している座間味村内に住所をお持ちの保護者で、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給資格者となります。児童手当を受給するためには必ず申請が必要となります。
- 父または母
- 父母に代わって児童を養育している祖父母
- 未成年後見人
- 父母が海外に居住しており、父母から児童の養育を任され、父母から指定を受けている方(父母指定者)
- 児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者等
- 里親
- 両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方(離婚協議中であることが分かる証明書等が必要)
※要件を満たすものが複数いる場合は、児童と同居している方に支給します(単身赴任の場合を除く)。
※父または母で児童の生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は勤務先での申請になります。勤務形態等により一部例外もございますので勤務先にお問い合わせください。
手当月額・支給時期
手当月額
| 3歳未満※ | 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
| 3歳~高校生年代 | 第1子、第2子:10,000円 第3子:30,000円 |
第3子以降のカウント方法について
次の条件に該当する児童を年齢順に数え、「第1子」「第2子」「第3子」…とします。
- 児童手当の受給者が養育している、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童
- 児童手当の受給者が養育しており、監護相当または生計費を負担している、22歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童
支給時期
| 支払期月 | 6回(偶数月) ※各前月までの2か月分を支払い |
支払開始月と消滅月
| 支給開始 | 申請(提出)した翌月から |
| 消滅 | 支給事由の発生した月まで(支給事由消滅日は転出予定日) |
届出が必要な場合
手当を受給している方は、次のような時に届出が必要です。※手当の申請は事象が発生した日(異動日)の翌日から15日以内に行ってください。初めてのお子さんが生まれたとき
| 申請書 | ・児童手当認定請求書 |
| 必要なもの | ・請求者の資格確認証(写し)、請求者の預金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し ・請求者・配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)の写し |
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき
| 申請書 | ・児童手当額改定認定請求書 |
| 必要なもの | 対象児童が座間味村外に住所がある場合は住民票謄本(世帯全員分で、戸籍記載あり)が必要な場合があります。 |
他市町村から転入したとき
| 申請書 | ・児童手当認定請求書 |
| 必要なもの | ・請求者の資格確認証(写し)、請求者の預金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し ・請求者・配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード) |
単身赴任などで家族(対象児童)を残して受給者だけが転入したとき
| 申請書 | ・児童手当認定請求書 ・別居監護申立書 |
| 必要なもの | ・請求者の資格確認証(写し)、請求者の預金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し ・請求者・配偶者・別居している児童の個人番号カード(マイナンバーカード) ※場合によっては、他の書類も必要になることもあります。 |
対象児童が転出(通学などの関係で別居)したとき
| 申請書 | ・別居監護申立書 |
| 必要なもの | ・別居している児童の個人番号カード(マイナンバーカード) ※場合によっては、他の書類も必要になることもあります。 |
振込先口座の変更をしたいとき・口座を解約したとき
| 申請書 | 金融機関(口座)変更届(児童手当用) |
| 必要なもの | 振込先の預金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し ※振込先は受給者名義の口座となります。 |
個人番号(マイナンバー)確認に必要な書類とは・・・?
1.個人番号カード(マイナンバーカード):番号確認と身元確認2.個人番号の記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)
※写真付き身分証がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点以上提示していただく必要があります。
各種様式
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