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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

[掲載開始日:]

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に対し、国として弔慰の意を表すために、戦没者等のご遺族に支給されるものです。

【支給対象者】

令和7年4月1日(基準日)において、以下の要件に該当する方お一人に支給されます。

戦没者(元の軍人、軍属及び準軍属)の死亡に関し、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の受給権者がいないこと。
三親等以内の親族で、支給順位の最先順位者であること。
日本国籍であること。
 

【支給順位】

1位 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2位 戦没者等の子

3位 戦没者等と死亡当時生計関係があり、戦没者と氏が同じである1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹

4位 上記3位以外の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹

5位 上記1位~4位以外のご遺族で、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族(甥・姪等)


【支給内容】

額面27.5万円(5年償還の記名国債)


【請求期間】

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

前回の特別弔慰金を座間味村で受給し、現在も座間味村にお住まいの方には受付の案内通知をお送りします。お住まいの地区の受付期間を下記の「窓口請求期間表」にてご確認のうえ、お越しください。
請求をお急ぎの方は、受付期間に関わらず受付可能ですが、混雑が予想されますのでご留意ください。
前回(第十一回特別弔慰金)相続で受給した方、令和7年3月31日以前に死亡した方については、今回の請求には該当しません。

※請求者が窓口に来られない場合は委任状が必要となります。

【請求窓口】
座間味役場 住民課
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このページに関するお問い合わせ先

このページは住民課が担当しています

〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村座間味109
電話:098-896-4045

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