沖縄県知事選挙の不在者投票について
[掲載開始日:]
沖縄県知事選挙の不在者投票について
選挙期間中に仕事や旅行などで市外に滞在している人や、座間味村から他市区町村に転入して3か月未満のため転入先の選挙人名簿に登録されていない人などは、不在者投票制度を利用することで滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。【方法】
不在者投票宣誓書兼請求書(以下、請求書)に必要事項を記入して、座間味村選挙管理委員会に郵送または窓口で提出してください。
不在者投票宣誓書兼請求書
【手順】
- 不在者投票用紙等の請求を座間味村選挙管理委員会に行います。
- 選挙の告示日(公示日)以降に、不在者投票用紙等の書類一式が送付先住所に届きます。
書類一式はレターパックで郵便受けに配達されます。 - 不在者投票用紙等の書類一式を持参して、近くの選挙管理委員会で不在者投票をします
不在者投票の受付時間と投票場所については各選挙管理委員会でご確認ください。 - 不在者投票を行った選挙管理委員会から座間味村選挙管理委員会に不在者投票用紙が郵送されます。
投票日当日の投票終了時刻までに座間味村選挙管理委員に届いた不在者投票用紙が有効な投票となります。
【問い合わせ】
座間味村選挙管理委員会
098-987-2311
このページに関するお問い合わせ先
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください