
【こども医療費助成について】
こども医療費助成とは、健康保険の適用を受けた医療費を助成する制度です。
※健康保険組合から支給される高額療養費および附加給付金が発生する場合は、それらを差し引いた額の
助成となります。
出産後もしくは座間味村へ転入後、以下の必要書類をご持参のうえ、住民課窓口にて手続きをしてください。
■ 必要書類
(1)お子さまの健康保険証
(2)保護者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
■ 対象となる方
座間味村に住所がある方。
●健康保険(社保や国保・共済組合等)に加入している方。
●0歳から18歳までの方。
ただし、次のいずれかに該当される場合は対象となりません。
下記に該当する場合に、こども医療費助成の受給者証を利用し医療機関を受診した場合は、
返還の対象となりますのでご注意ください。
・ その他の法令または制度等により、医療費の一部負担金に相当する金額の給付が受けられる場合
(一部負担金相当額とは、高額療養費や附加給付金等を受けられる場合、それを控除した額となります。)
・ 生活保護を受けている場合
・ 学校等(保育園・幼稚園含む)の管理下でケガをした場合
・ 交通事故等での第三者行為にあたる場合
【こども医療費対象外となるもの】
● 保険適用外のもの(予防接種、健診料、自費診療分、薬の容器代、文書代等)
● 入院した際の食事療養費
■申請方式一覧
1.現物給付(窓口無料)方式