座間味村

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座間味農業振興地域整備計画変更(案)の公告・縦覧について

座間味農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定に基づき、当該農業振興地域整備計画の変更案を次のとおり一般の縦覧に供する。

座間味村の住民は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された農業振興地域整備計画の変更案について、座間味村に意見書を提出することができる。

当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者及びその土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対し異議があるときは縦覧期間満了の日の翌日から令和6年3月26日までに座間味村にこれを申し出ることができる。

 

1.農業振興地域整備計画の変更案の縦覧期間

  自 令和6年2月9日

  至 令和6年3月11日

 

2.農業振興地域整備計画の変更案の縦覧場所

  座間味村役場 産業振興課(座間味村字座間味109番地)

 

公告文.pdf

座間味農業振興地域整備計画(案).pdf

座間味農業振興地域整備計画 付図1号 土地利用計画図.pdf

 

【問い合わせ先】

座間味村役場 産業振興課

〒901ー3496 沖縄県島尻郡座間味村字座間味109番地

電話:098ー987ー2312

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2024/02/09
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