○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則
昭和58年6月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単労職員」という。)の給与の額、支給方法等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 単労職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(初任給の基準表)
第3条 初任給の基準表は、別表第2のとおりとする。
(給料の調整額)
第4条 村長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定により給料の調整を行う職は、別表第3の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の単労職員欄に掲げる単労職員の占める額とする。
3 単労職員の給料の調整額は、給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該単労職員の受ける号給に応じて別表第3に掲げる額との合計額にその者に係る別表第3の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額)とする。
(単労職員の給与等の取扱い)
第5条 条例第4条から第14条までに規定する手当の額及び支給方法その他給与等の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、座間味村職員の給与に関する条例(昭和49年条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 この規則施行の日前から在職する単労職員の昭和57年4月1日における号給は、昭和57年4月1日の前日においてその単労職員の受ける号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同額の金額が別表第1単労職給料表の給料月額欄に定められている場合は、旧号給の給料月額と同額の金額に対応する別表第1単労職給料表の号給欄に定める号給とし、旧号給の給料月額と同額の金額が別表第1単労職給料表の給料月額欄に定められていない単労職員の号給は、その単労職員を4月1日の前日において1等級上位の職務の等級へ順次昇格させることにより、旧号給に対応する附則別表の昇格後の職務の等級欄に定める職務の等級へ昇格させたとしたならば、その者が受けるべき旧号給の給料月額と同額の金額に対応する別表第1単労職給料表の号給欄に定める号給とする。
3 4月1日以降における最初の昇給期間については、次の各号に掲げる単労職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を4月1日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給の給料月額と同額の金額が別表第1単労職給料表の給料月額欄に定められている単労職員 4月1日の前日において旧号給を受けていた期間
(2) 前号に規定する単労職員以外の単労職員 当該単労職員を4月1日の前日において、1等級上位の職務の等級へ順次昇格させることにより、旧号給に対応する附則別表の昇格後の職務の等級欄に定める職務の等級へ昇格させたものとして座間味村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条の規定の例により得られる期間

附則別表 略
附 則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)
単労職給料表
職務の級
1級
2級
3級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
 
1
165,800
184,600
2
121,200
172,600
190,500
3
124,900
178,600
196,500
4
128,700
184,600
202,400
5
132,500
189,900
208,600
6
136,700
195,000
215,000
7
141,400
200,200
221,800
8
146,200
205,700
227,900
9
152,200
211,100
234,100
10
158,300
216,300
239,900
11
165,500
221,800
245,500
12
172,200
226,900
251,100
13
178,100
231,700
256,300
14
183,600
236,600
261,400
15
188,300
241,400
266,300
16
192,900
245,500
270,800
17
197,400
249,600
275,600
18
201,500
253,400
280,200
19
205,200
256,600
284,600
20
208,200
259,000
288,200
21
211,200
261,100
290,800
22
214,200
263,100
293,100
23
217,100
264,500
295,500
24
219,800
266,000
297,500
25
222,100
267,600
299,500
26
224,300
269,300
301,400
27
226,400
270,900
303,200
28
228,600
272,600
305,100
29
230,500
274,200
307,000
30
232,500
275,800
308,900
31
234,400
277,400
310,800
32
236,100
279,100
 
33
 
280,700
 

別表第2(第3条関係) 単労職給料表初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
上限
技能職員
高校卒
1級5号給
1級17号給
中学卒
1級3号給
1級17号給
労務職員(甲)
高校卒
1級5号給
1級20号給
労務職員(乙)
中学卒
1級3号給
1級14号給
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 電話交換手
イ 総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者
ウ 印刷技手
エ 調理師
オ 自動車運転手
カ 建設機械操作手、汽かん士等でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
キ 上記のイからカまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員(甲) 守衛等巡視、監視、警備等の業務に従事する者
(3) 労務職員(乙) 用務員等庁務に従事する者及び寮母(父)、看護助手、農務員、土木工員、洗濯婦等労務に従事する者
2 学歴免許等欄の区分は、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年規則第1号)別表第3の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、前項第1号のオ又はカに掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が同表の高校卒の区分よりも下位の区分に属するものについては、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、高校卒の区分によるものとする。
3 第1項第1号のオ又はカに掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
4 新たに単労職員となった者のうち学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者の給料月額は、初任給基準表に定める号給の号数に、当該経験年数の月数を18月(当該経験年数のうち、第1項第1号のオ又はカに掲げる者については、3年までは12月、3年を超え9年3月までは15月、第1項第1号のイからエまで及びキに掲げる単労職員で高校卒(中学卒で経験年数が3年を超える者は3年を減じて高校卒と同様に決定する。)の者については、3年までは12月、3年を超え9年3月までは15月、同項第1号のアに掲げる単労職員で高校卒(中学卒で経験年数が3年を超える者は3年を減じて高校卒と同様に決定する。)の者については、3年までは12月、3年を超え4年3月までは15月、第1項第2号に掲げる単労職員については、10年までは15月、第1項第3号に掲げる単労職員については、8年までは12月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給とする。ただし、初任給基準表に掲げる上限号給(第1項第1号のアに掲げる者については11号給)を超えることはできない。
5 前各項に規定するもののほか、経験年数の換算、修学年数の調整その他初任給、昇給等の取扱いについては、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

別表第3 略