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こども医療費助成制度

[掲載開始日:]

助成対象者

子ども医療費助成制度の対象となるのは、次の条件がすべてそろっているお子さんの保護者です。
  • 座間味村に住所を有し、15歳年度末年齢までのお子さん
  • 健康保険に加入しているもの

※助成対象とならない場合
  • お子さんが生活保護を受けている場合
  • お子さんが重度心身障がい者医療費助成を受けている場合
  • お子さんが児童福祉法に基づく措置医療等を受けている場合
  • お子さんが国又は地方公共団体の負担において医療費の全額の支給を受けている場合

子ども医療費助成金受給資格者証の交付について

医療費助成を受けるためには受給資格の認定申請が必要です。出生届・転入時には早めに申請をしてください
※出生の場合は、対象児童の健康保険の資格が確認できる処理(マイナ保険証または資格確認書等)ができてからの手続きとなります。

令和8年8月より認定申請・再交付申請がオンラインにて受付可能となりました!
必要書類をご準備の上、下記URLより申請をお願いします。
認定申請(出生・転入)フォームはこちら→https://logoform.jp/form/KEW9/840673
再交付申請フォームはこちら→https://logoform.jp/form/KEW9/1703102
必要書類
【認定申請時】
  • お子さんのマイナ保険証または資格確認書等(※お子さんの加入している健康保険情報がわかるもの)
  • 保護者の預金通帳
【再交付・再発行時】
  • 受給者証(紛失の場合は不要)
  • お子さんのマイナ保険証または資格確認書等(※お子さんの加入している健康保険情報がわかるもの)

助成する医療費

保護者のお支払いした保険診療の自己負担分です。
ただし、健康保険から支給される高額療養費、付加給付費は控除して助成します。

助成金の申請方法

(1)現物支給方式
こども医療対象のお子さん全員が利用できる申請方法です。
県内の協力医療機関窓口にて、加入健康保険の資格確認を受けたうえで。「受給者証(ピンク色)」を提示してください。
保険診療の自己負担分について窓口で支払うことなくむりぃおうで医療が受けられます。
玄武給付対応医療機関については、各医療機関へ直接お尋ねいただくか、沖縄県ホームページよりご確認ください。
(2)住民課窓口または郵送での領収証申請

協力医療機関外で受診した場合や、受診時に受給者証を提示できなかった場合は、住民課窓口または郵送での申請が必要となります。こども医療費助成金支給申請書、『受給者証』、『こどもの健康保険情報のわかるもの』、『領収書(原本)』を添えて申請してください。
助成金の振込は、申請月の翌月28日に届出口座に振込みます(28日が土曜日・日曜日・祝日・祭日の場合は翌営業日)

  • ※提出した領収証はお返しできません。必要な場合は事前にコピーしてください。
  • ※加入の健康保険、共済組合から高額療養費や附加給付金の支給がある場合は、医療費領収書と附加給付額等のわかる通知書等の提出をお願いする場合がございます。
  • ※助成対象のお子さん一人では高額療養費に該当しない場合でも、同じ保険に加入されているご家族の方が、お子さんと同じ月にひとつの病院(外来の場合はそこから処方された薬局台含む)で21,000円以上の医療費をお支払いしたとき、合算高額療養費に該当する場合がございます。高額療養費のある場合、合算対象の領収証及び支給決定通知書の提出をお願いします。

適正受診にご協力ください

かかりつけ医をもちましょう。
同じ病気でいくつもの医療機関を重複して受診すると、その都度検査や薬も必要となります。
日頃の状態をよく知っているかかりつけ医であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
こども医療でんわ相談(#8000)を活用しましょう。

夜間や休日に、お子さんの症状にどのように対処したら良いのか、病院を受診した方がよいのかなど判断に迷った時には、こども医療でんわ相談をご利用ください。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
※沖縄県では、小児救急医療機関の負担軽減を図るため、こども医療電話相談窓口#8000を設置しています。

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このページに関するお問い合わせ先

このページは住民課が担当しています

〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村座間味109
電話:098-896-4045

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