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(再掲)座間味村定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ

[掲載開始日:]

座間味村定額減税補足給付金について

※申請期限が令和7年11月28日(金曜日)までとなっております。
申請のお忘れのないようご注意ください。

座間味村定額減税補足給付金(不足額給付)以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)は、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、給付金を支給いたします。

不足額給付 要綱

不足額給付とは

定額減税補足給付金(不足額給付分は、令和7年1月1日時点に座間味村在住で、令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる方等(以下【不足額給付I】または【不足額給付II】)を対象に、不足する金額を給付するものです。

対象の可能性がある方

令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年度所得税額を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額が、当初調整給付額を上回る方

不足額給付I

令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年度所得税額を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額が、当初調整給付額を上回る方
  • 子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
  • 令和6年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推定所得 税額を下回った方
  • 当初調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額が当初調整給付を上回る方

支給額

「不足額給付時における調整給付所要額(1)」-「当初調整給付時における調整給付所要額(2)」

1・・・調整給付所要額(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)((1)<0の場合は0)

(2)個人住民税所得割額定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)

※原則として、対象となる方にはご自宅に「支給確認書」を送付いたします。

 必要事項をご記入の上、必要書類を添付して令和7年11月28日(金曜日)までに役場総務課までご提出下さい。

不足額給付II

次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方

(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)

(2)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において、税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族として、定額減税の対象外であること)

(3)令和5年から令和6年にかけて実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

上記の他、「地域の実情によりやむを得ないと内閣が認める場合※」に該当する方は、支給対象となる場合があります。

支給額上限4万円

  • 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
  • 「地域の実情によりやむを得ないと内閣が認める場合※」に該当する方は、3万円以内の個別の支給額

※【不足額給付II】を受給するためには対象要件をご確認の上でご自身で「支給申請書」のご提出を行う必要があります。

申請書の必要事項をご記入いただき、必要書類を添付して令和7年11月28日(金曜日)までに役場総務課までご提出下さい。

定額減税補足給付金(不足額給付分)支給申請書

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このページに関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています

〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村座間味109
電話:098-987-2311

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