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母子及び父子家庭等医療費助成

[掲載開始日:]

この助成制度は、母子及び父子家庭等の保護者と児童の医療費を助成することにより、生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ります。
 

1.助成対象者

(1)母子家庭の母と児童
(2)父子家庭の父と児童
(3)父母のいない児童を養育する養育者とその児童(※養育者本人については、令和6年4月1日から対象)
(4)父または母が規則で定める程度の障害の状態にある児童とその児童を監護する母または父
(5)児童扶養手当法施行令で定める程度の障害がある20歳未満の児童とその児童を監護する母または父
※生活保護、重度心身障害者医療等、その他制度を受けることができる場合は除く

2.対象期間

・対象児童が18歳に達した日の属する年度の末日まで
・児童扶養手当法施行令で定める程度の障害がある児童が20歳に達した日の属する月の末日まで

3.対象医療費

保険診療による自己負担額
通院1人1ヶ月1医療機関ごとに1,000円は自己負担となります。
※医療機関と、そこから処方された薬局の領収書はセットで1医療機関と数えます。

※助成対象外となるもの※
・保険適用外のもの(自費分・予防接種・健診・薬の容器代など)
・学校の保険や別の制度による医療費の給付がある場合
・入院時の食事療養費
・高額療養費、附加給付金などの支給がある場合は、その分を差し引いての女性となります。支給額がわかる書類が必要です。

4.医療費助成の申請方法

・償還払い方式
医療機関の窓口で医療費を支払った後、役場住民課窓口にて領収書を持参の上、支給申請を行ってください。

5.申請時の必要書類

(1)受給者証(白色)
(2)病院や薬局からの領収証
 (受給者名・診療年月日・保険点数・発行者名・領収印があるもの)

※申請期間は、受診月の翌月1日から2年以内です。
例:令和6年4月受診分の申請可能な期間は、令和6年5月1日から令和8年4月30日までとなります(受診日に受給資格がある場合に限る)。

6.受給者証について

(1)有効期間
・毎年11月1日から翌年の10月31日まで
(2)現況届(受給者証の更新)
・毎年9月頃に対象者へ現況届をお送りします。必要事項を記載のうえ、役場住民課窓口に提出をお願いします。
※児童扶養手当受給者については、児童扶養手当の現況届を行う場合、この制度の現況届を省略することができます。
 

7.注意事項

・申請後に口座変更や健康保険証の変更等がある場合には、届け出が必ず必要になります。
・医療費が21,000円以上の場合は、加入医療保険でのお手続きが必要な場合があり、支給が遅れる場合があります。(高額療養費や附加給付金等確認のため)
 
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このページに関するお問い合わせ先

このページは住民課が担当しています

〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村座間味109
電話:098-896-4045

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