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国保の加入・喪失(脱退)等の届出

[掲載開始日:]

国民健康保険とは

国民健康保険はいざという時にでも安心して医療が受けられるように、被保険者の皆さんがお金を出し合い(保険税)、それを医療費に充てるという助け合いの制度です。

座間味村に住所登録をしている方で、職場の健康保険に加入しているか、生活保護を受けている方以外はすべて国民健康保険へ加入しなければなりません。
※三か月を超えて日本に滞在すると認められた、外国籍の方も国保への加入が必要です。

職場をやめたり、社会保険の被扶養者でなくなった場合は14日以内に国保年金課で手続きを行って下さい。なお加入は世帯単位で加入となります。
 

加入の届出

届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と、下記の書類が必要です。
他の市町村から転入したとき ・転出証明書(住民課にて必要となります)
職場の健康保険をやめたときまたは扶養をはずれたとき ・健康保険資格喪失証明書または、マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの 
※マイナポータルの資格情報画面は、有効終了日が記載されているものに限る。(「この資格情報では、医療機関・薬局等で利用できません 有効終了日:令和X年X月XX日」というメッセージ文の部分から資格情報の「保険者名」までが映っているもの)
こどもが生まれたとき ・出生届、母子健康手帳(市民課にて必要となります)
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書
 

喪失の届出

就職して職場の健康保険や共済組合等の健康保険に加入したり、南城市外へ転出される方は、国保を抜ける手続きが必要になります。職場の健康保険に加入しても自動的に国保からは抜けることはありません。

届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と、下記の書類が必要です。
他の市町村へ転出するとき ・国保の資格確認書
職場の健康保険に入ったとき
または扶養家族として健康保険に入ったとき
・国保の資格確認書
・職場の健康保険資格情報のお知らせ、資格確認書、資格取得証明書、マイナポータルの資格情報PDFを印刷したもの
国保の被保険者
または世帯主が死亡したとき
・国保の資格確認書
・世帯主が死亡したときは、世帯員の方の資格確認書
生活保護を受けるようになったとき ・国保の資格確認書
・保護開始決定通知書

月額課税について(年度途中で加入・脱退する場合)

賦課期日(4月1日)後に加入者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険加入・脱退等)の届出があった場合、加入期間に応じて月割で計算します。異動の事由が発生した場合は、14日以内に届出をして下さい。
年度の途中から加入する場合 加入月から月割で課税
年度の途中で脱退する場合 脱退する月の前月分まで月割りで課税
加入の届出が遅れた場合の国保税
届出をした月からではなく、加入月までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。
脱退の届出が遅れた場合の国保税
他の健康保険に加入しても、国保にその旨の届出をしなければ、国保の保険税も課税され続け、他の健康保険料と二重支払いの負担が生じてしまします。
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このページに関するお問い合わせ先

このページは住民課が担当しています

〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村座間味109
電話:098-896-4045

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