サンゴのふるさと 座間味村応援寄附金
沖縄・慶良間諸島の座間味村はサンゴのふるさと。村では、ふるさと納税制度を導入し、「サンゴのふるさと 座間味村応援寄附金」として、平成20年10月1日から皆さまのご寄附を募集しております。
座間味村は沖縄本島那覇市の西約40キロの洋上に位置する、慶良間諸島の離島村です。ラムサール条約にも登録された世界屈指のサンゴの海に浮かぶ小さな島々が私たちの村です。夏の夜、慶良間の海では神秘的なサンゴの産卵が見られ、ここで生まれたサンゴの卵は沖縄本島周辺で造礁し、また黒潮に乗って日本本土へ運ばれると言われています。
"サンゴのふるさと"である座間味村は、この村の自然を愛する全国の方々の"ふるさと"でもありたいと願っています。
本村ではこの村の自然と人に想いを寄せてくださる方のご芳志を基金として積み立て、自然を生かした活力ある村づくりに使わせていただいています。
どうぞ、座間味村にあなたの応援をお願いします。
座間味村の自然と人を応援してくださる方、本村に縁のある方々の思いを基金としてお受けして村の事業に生かします。寄附金額はいくらからでもお受けします。
〔寄附金の使途〕
次の5つの中から使い道をご寄附者に選択していただきます。寄附金の実績等の公表、報告を予定しています。
座間味村ふるさと寄附条例 (PDF 105kb)
座間味村ふるさと応援基金条例 (PDF 81kb)
ふるさと納税のお申込みは、『ポータルサイトからのお申込み』と『役場への直接お申込み(窓口、専用入力フォーム・郵送)』の二つをご用意しております。
(1)ポータルサイトからのお申込み
次のポータルサイトをご利用ください。
![]() |
https://www.satofull.jp/vill-zamami-okinawa/ |
(2)役場への直接お申込み(窓口、専用入力フォーム・郵送)
①窓口でのお手続き
ア)座間味村役場窓口にて寄附申込書にご記入いただきます。
イ)寄附金は現金にて下記の窓口にてお受けいたします。
ウ)納入後、寄附金(ふるさと納税)受領証明書を発行しお渡しいたします。
【現金での寄附金をお受けする窓口】
役場窓口 |
住所・連絡先 |
受付時間 |
座間味村役場会計課 (座間味島) |
沖縄県座間味村字座間味109 098-987-2311(代) |
平日8:30~17:15 |
②専用入力フォーム・郵送でのお手続き
ア)専用入力フォームをご利用頂くか、寄附申込書をダウンロード後ご記入いただき、
座間味村役場総務課まで郵送をお願い致します。
なお、FAXでお送りいただく際は、ご面倒ですが送信後にお電話でご一報ください。
※専用フォームはこのページの最後にございます。
【宛先】
〒901-3496 沖縄県島尻郡座間味村字座間味109番地 座間味村役場 総務課 ℡ 098-987-2311 FAX 098-987-2004 |
イ)指定の住所に『お振込みのご案内』をお送りいたしますので、ご確認の上お振り込みください。
誠に恐縮ですが、振込手数料はご負担ください。
※電話やメールなどで振込先をご連絡することはありません。
ウ)お振り込みを確認後、寄附金(ふるさと納税)受領証明書を郵送いたします。
③役場への直接お申込みで2万円以上のご寄附をお寄せくださった方には、
座間味村からのお礼と招待の気持ちを込めて、特産品セットをお贈りします。
A① 座間味島特産品セット食品
※大変申し訳ございませんがモズクチップス販売中止に伴い、代替商品をお送りさせて頂きますのでご了承ください。
A② 座間味島特産品セット食品・雑貨
A③ 座間味島特産品セット雑貨
【ご留意】
商品が品切れの場合等、都合により他の同等額の商品に変更になる場合や商品の色・柄が写真と
異なる場合がありますが、ご了承ください。
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度は、確定申告をする必要のない給与所得者等の方が、ふるさと納税を行う際に、
①寄付先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出
②寄付先団体が、寄付された方の住所地の市町村へ控除申請を代わりに行う
ことで、確定申告が不要となる特例的な制度です。
ただし、この特例制度は、平成27年4月1日以降に行う納税(寄附)が対象となります。
既に平成27年1月1日から3月31日までに納税(寄附)された方は、平成27年度中のふるさと納税について控除を受ける為には、確定申告をする必要があります。
(平成28年度以降のふるさと納税については、5団体以内であれば特例の適用を受けることが可能となります。)
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や(同じ団体に複数回寄附をしても1団体としてカウント)、ふるさと納税の有無に関わらず確定申告が必要な方(例えば、確定申告が必要な自営業者や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う必要がある方)は、この特例制度は適用できません。
特例制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減対象となります。)
次の①及び②の条件を満たす方になります。
①地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者であること
→ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方
②地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→ふるさと納税による寄付先団体の数が5以下であると見込まれる方
以上、①及び②の条件を満たし、申告の特例を受けようとする方は寄附金税額控除に係る申告特例申請書.pdfをダウンロードし、寄付先団体へ申請書、マイナンバーカードの写し(裏・表)をご寄付をして頂きました年の翌年1月10日までにご提出ください。
※マイナンバーカードを作成されていない方は通知カードの写しと身分証明書(運転免許証等)の写しを申請書と共にご提出ください。
提出済の申請書の内容に変更があった場合は(転居による住所変更など)、ふるさと納税団体先へ寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書.pdfを提出下さい。
座間味村への寄附金は、座間味村を応援したいという皆様のご厚意により本村事業を支援していただくものであり、決して寄附を強要するものではありません。 入金の方法、その他、ご不明な点等ございましたら下記の問い合わせ先まで、お気軽にご相談下さい。 |
お問い合わせ窓口
〒901-3496 沖縄県島尻郡座間味村字座間味109番地
座間味村役場 総務課 098-987-2311 FAX 098-987-2004
メール zeisei@vill.zamami.lg.jp
個人情報の保護のため、ご記入後の寄附申込書はメール添付しないでください。