○座間味村財務規則
昭和47年10月5日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第5条―第11条)
第2節 予算の執行(第12条―第20条)
第3章 収入(第21条―第36条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第37条―第40条)
第2節 支出(第41条―第52条)
第3節 支払(第53条―第63条)
第5章 振替(第64条―第68条)
第6章 決算(第69条・第70条)
第7章 契約
第1節 通則(第71条―第81条)
第2節 一般競争入札(第82条―第89条)
第3節 指名競争入札(第90条―第92条)
第4節 随意契約(第93条―第95条)
第5節 せり売り(第96条)
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金(第97条―第102条)
第2節 公金機関(第103条―第112条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第113条―第118条)
第2節 物品(第119条―第133条)
第3節 債権(第134条―第140条)
第4節 基金(第141条・第142条)
第10章 帳簿及び証拠書類(第143条―第145条)
第11章 検査(第146条―第149条)
第12章 職員の賠償責任(第150条―第152条)
第13章 雑則(第153条・第154条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、座間味村の財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 各課等の長 座間味村課設置条例(昭和51年条例第11号)第1条に規定する課の長、教育長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、村長が指定する農業委員会の職員及び議会事務局長をいう。
(2) 歳入管理者 村長又は第4条の規定により歳入を徴収し、及び債権を管理する権限を委任された者をいう。
(3) 支出負担行為担当者 村長又は第4条の規定により支出負担行為をする権限を委任された者をいう。
(4) 支出命令者 村長又は第4条の規定により支出命令をする権限を委任された者をいう。
(5) 契約担当者 村長又は第4条の規定により契約を締結する権限を委任された者をいう。
(6) 財産管理者 村長又は第4条の規定により公有財産の取得、管理及び処分をする権限を委任された者をいう。
(7) 物品管理者 村長又は第4条の規定により物品(占有動産を含む。)の取得、管理及び処分をする権限を委任された者をいう。
(8) 基金管理者 村長又は第4条の規定により基金を管理する権限を委任された者をいう。
(9) 公金機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(出納員その他の会計職員)
第3条 村長は、別に定めるところにより吏員のうちから、出納員、現金出納員及び物品出納員を命ずる。
2 会計管理者は、次の各号に掲げる出納員にそれぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。
(1) 会計課の出納員 物品の出納及び保管
(2) 公営企業課の出納員 その所管に属する収入金の収納
(3) 出張所、その他の行政機関及び公の施設に配置された出納員 その所管に属する現金、有価証券及び物品の出納保管並びに支出負担行為の確認、その他の会計事務
3 前項の規定により委任を受けた出納員は、次の各号に掲げる者に、それぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。
(1) 現金出納員 その所管に属する収納金の収納
(2) 物品出納員 その所管に属する物品の出納
(村長の権限の委任)
第4条 村長は、別に定めのあるもののほか、各課等の長に対して、当該各課等の所管に属する事務で次の各号に掲げるものを委任する。
(1) 歳入を収入すること。
(2) 第14条の規定による配当を受けた歳出予算の範囲内で支出負担行為をすること。
(3) 法第232条の4第1項に規定する命令(以下「支出命令」という。)をすること。
(4) 第2号の規定による場合のほか、売買、貸借、請負その他の契約を締結すること。
(5) 公有財産の取得、管理及び処分をすること。
(6) 物品(占有動産を含む。)の取得、管理及び処分をすること。
(7) 債権の管理をすること。
(8) 基金を管理すること。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 総務課長は、毎会計年度、予算の編成方針を立案して、その前年度の10月31日までに村長に提出し、その決定を経なければならない。
2 総務課長は、予算の編成方針が決定されたときは、これを各課等の長に通知しなければならない。
(予算見積書)
第6条 各課等の長は、毎会計年度、予算の編成方針に基づき、総務課長の定めるところにより、その所掌に係る予算について見積書を作成し、これを総務課長に送付しなければならない。
(予算要求の調整)
第7条 総務課長は、前条の規定により予算見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い、村長の査定を求めなければならない。
(予算の編成)
第8条 総務課長は、前条の規定による村長の査定が終了したときは、直ちにこれを各課等の長に通知するとともに、予算を編成して村長の決裁を受けなければならない。
(予算説明書の作成)
第9条 各課等の長は、前条の規定による通知があったときは、速やかにその所管に係る部分の予算説明書(様式第1号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予算説明書に基づき、予算に関する説明書を作成しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第10条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は、毎会計年度村長が別に定める。
(補正予算等)
第11条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。
第2節 予算の執行
(予算の通知)
第12条 総務課長は、法第219条第1項の規定により村議会の議長から予算の送付があったとき、及び法第179条又は法第180条の規定により予算の専決処分がなされたときは、直ちに、その予算の内容を、各課等の長に対して、通知しなければならない。
(予算の執行方針)
第13条 総務課長は、予算が成立したときは、直ちにその執行方針を立案し、これを村長に提出してその決定を経て、各課等の長に通知しなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定による通知に基づき、その所掌に係る歳出予算の執行計画を作成し、総務課長に送付しなければならない。
(予算の配当)
第14条 総務課長は、前条の歳出予算の執行計画に基づいて、必要な調整を行い、各課等の長に対して歳出予算の配当をしなければならない。
(予算執行の制限)
第15条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、村債その他特定の収入に求めるものについては、村長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。
2 前項に規定する収入が歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、村長が特に必要と認めた場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。
(予備費の使用)
第16条 各課等の長は、法第217条に規定する予備費の使用を必要とするときは、予備使用計算書(様式第2号)を作成し、総務課長の合議を経て、村長の決裁を受けなければならない。
(歳出予算の流用)
第17条 各課等の長は、歳出予算の執行について、目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用計算書(様式第3号)を作成し、総務課長の合議を経て村長の決裁を受けなければならない。
(弾力条項の適用)
第18条 各課等の長は、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用見積書(様式第4号)を作成し、総務課長の合議を経て村長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第19条 各課等の長は、法第213条第1項の規定による繰越明許費の繰越しをしようとするとき、又は法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しを必要とするときは、3月20日までに予算繰越計算書(様式第5号)を作成し、総務課長の合議を経て村長の決裁を受けなければならない。
2 各課等の長は、継続費の支出残額を翌年度に繰越ししようとするときは、3月20日までに継続費繰越計算書(様式第6号)を作成し、総務課長の合議を経て村長の決裁を受けなければならない。
(会計管理者への通知)
第20条 総務課長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 予算が成立したとき。
(2) 第14条の規定により歳出予算を配当したとき。
(3) 法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したとき。
2 各課等の長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 第16条の規定により予備費の使用の決裁を受けたとき。
(2) 第17条の規定により歳出予算の各目又は各節の経費の金額の流用の決裁を受けたとき。
(3) 第18条の規定により弾力条項の適用の決裁を受けたとき。
(4) 第19条の規定により予算の繰越しの決裁を受けたとき。
第3章 収入
(歳入の調定)
第21条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、その納期限の15日前までに、調定決定書(様式第7号)により調定しなければならない。ただし、第23条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該通知をする際に調定するものとする。
2 法令又は契約の定めるところにより分割して納付させる歳入については、前項の調定は、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行う。ただし、歳入管理者において適当と認めるときは、当該歳入の全額について、一括して行うことができる。
3 歳入管理者は、第25条の規定により会計管理者又は出納員から収納済等の通知を受けた場合において、当該収納された歳入金について第1項の調定がなされていないときは、速やかに当該歳入金について調定をしなければならない。
(調定金額の変更又は取消し)
第22条 歳入管理者は、調定をした後において、当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消しするときは、直ちに調定増減決定書(様式第8号)又は調定取消決定書(様式第8号)により決定し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。
(納入の通知)
第23条 歳入管理者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第9号)により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。
2 歳入管理者は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。
(1) 使用料
(2) 手数料
(3) 物品の売払代金
(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入
3 第21条第2項ただし書の規定により分割して納付させる歳入について一括して調定した場合においては、第1項に規定する納入の通知を行うほか、当該分割に係る金額についてその納期ごとに当該納期の15日前までに納入の通知を行うものとする。
(会計管理者等の直接収納)
第24条 会計管理者又は出納員は、前条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知のあった歳入については、直接これを収納することができる。公金機関における取扱時間外の場合及び歳入管理者から申出がある場合であって直接収納することが適当と認められる場合においても、また同様とする。
2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により直接収納したときは、即納書(様式第10号)を作成し、その領収書を当該納入者に交付しなければならない。
3 会計管理者又は出納員は、第1項の規定により直接収納したときは、その旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。
(収納済等の通知)
第25条 会計管理者又は出納員は、公金機関から第104条第3項第106条第110条第3項の規定により、収納済の通知、公金振替済の通知又は歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちにその旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。
(口座振替の方法)
第26条 政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、当該公金機関に納付金口座振替請求書(様式第11号)を提出しなければならない。
(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)
第27条 政令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することができる小切手は、その支払地が座間味村の区域内にあるものでなければならない。
(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)
第28条 会計管理者又は出納員は、第105条第3項の規定により公金機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者又は出納員は、前項の場合において公金機関から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書(様式第12号)により通知しなければならない。
(督促)
第29条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状(様式第13号)により督促しなければならない。
(滞納処分)
第30条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。
2 前項の場合において、財産の差押えについては、村長がその命じた吏員をして行わせるものとする。
3 前項の吏員は、滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示す証票(様式第14号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(不納欠損)
第31条 歳入管理者は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書(様式第7号)により不納欠損の決定をするものとする。
(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)。
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。
(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。
(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。
2 前項の決定書には、不納欠損明細書(様式第15号)を添えなければならない。
(調定の繰越し)
第32条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。
2 歳入管理者は、前項の場合においては、収入未済額について調査し、調定繰越調書(様式第16号)を作成しなければならない。
(調定及び収入の更正)
第33条 歳入管理者は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書(様式第17号)により決定しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第34条 収支等命令者は、誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金(以下本条において「誤払金等」という。)を返納させるときは、歳出戻入決定書(様式第7号)を作成し、これを会計管理者又は出納員に送付するとともに、戻入通知書(様式第18号)により返納義務者に通知しなければならない。
2 前項の誤払金等の返納期限は、戻入通知書を発した日から15日以内において定めなければならない。
3 収支等命令者は、第1項の規定により戻入通知書を発した誤払金等で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、現年度の歳入として収入の手続をしなければならない。
(会計管理者等への通知)
第35条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。
(1) 第21条の規定により調定をしたとき。
(2) 第22条の規定により調定に係る金額の増減又は調定の取消しを決定したとき。
(3) 第31条の規定により不納欠損を決定したとき。
(4) 第32条第1項の規定により調定を繰り越したとき。
(5) 第33条の規定により調定又は収入に係る会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。
2 会計管理者又は出納員は、前項第5号の規定により会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その旨を更正通知書(様式第19号)により所管の取引店に通知しなければならない。
(私人に対する歳入の徴収等の委託)
第36条 村長は、政令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な時候を村広報、新聞、広告等によって公表するとともに、当該事務に係る歳入管理者及び所管の会計管理者又は出納員に通知するものとする。
2 前項の委託を受けた者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、若しくは収納し、又はこれらを徴収し、若しくは収納した歳入を所管の会計管理者若しくは出納員又は公金機関に払い込まなければならない。
3 第1項の委託を受けた者は、徴収し、又は収納した歳入の払込みをしたときは、直ちに受託歳入払込内訳書(様式第20号)を所管の会計管理者又は出納員に提出しなければならない。
4 第1項の委託を受けた者は、当該委託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について受託徴収金計算書(様式第21号)を作成し、これを村長に提出しなければならない。当該受託期間が1箇月以上にわたる場合において、毎月、当該月の末日までに徴収又は収納した歳入に関する受託徴収金計算書を翌月5日までに提出しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の制限)
第37条 支出負担行為担当者は、予算配当額を超えて、支出負担行為をすることができない。
(支出負担行為の事前協議)
第38条 支出負担行為担当者は、次の各号に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為書(様式第22号)により所管の会計管理者又は出納員に協議しなければならない。
(1) 賄料以外の食糧費で予定額(支出しようとする額又は契約金額等の予定額をいう。以下同じ。)1件2万円以上のもの
(2) 広告料で予定額1件1万円以上のもの
(3) 備品の購入費で予定額1件3万円以上のもの
(4) 記念品、賞品、贈与品その他これらに類するものの購入費で予定額1件3万円以上のもの
(5) 委託料、補償金、補填金(繰上充用金を除く。)、賠償金及び寄附金で予定額1件5万円以上のもの
(6) 負担金、補助金、交付金、貸付金、投資金、出資金、出損金及び積立金で予定額1件20万円以上のもの
2 会計管理者又は出納員は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。
(支出負担行為の決定)
第39条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第22号)によりこれを決定しなければならない。ただし、次条の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出決定書(様式第23号。給料等については様式第24号)(第45条第2項の規定による精算の結果により追給をするときは、当該精算調書)により決定するものとする。
(支出負担行為の整理区分)
第40条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
2 前項の別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。
3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、村長が別に定める。
第2節 支出
(支出命令)
第41条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者その他支払を受けるべき者から提出のあった請求書に基づき支出決定書(様式第25号)(第39条ただし書の場合においては、同条に規定する様式)により決定し、これにより所管の会計管理者又は出納員に支出命令をするものとする。ただし、次の各号に掲げる支出については、請求書に基づかないで決定することができる。
(1) 給料、職員手当等、共済費、報償費、交際費等であらかじめ支払金額の定まっているもの
(2) 過誤納還付金で支払金額が1件10万円未満のもの又は過年度未払金
(3) 政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託する場合において交付する資金に係る経費
(4) 恩給及び退職年金
(5) 賠償金、投資金、出資金又は寄附金
(6) 公共的団体(法人格を有するものに限る。)に対する負担金、補助金又は交付金で精算額を交付するもの
2 前項の決定書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの書類に記載されるべき事項が同項の決定書又は請求書によって明らかであるときは、この限りでない。
(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたもの)
(2) 債務の履行の確認を証する書類(第91条第5項の検査調書その他契約担当者、検査員その他の者が債務の履行を確認したことを証するもの)
3 支出命令者は、第1項の支出命令をするときには、あわせて支出負担行為に必要なおもな書類を所管の会計管理者又は出納員に提示しなければならない。
(資金前渡)
第42条 支出命令者は、政令第161条第1項第1号から第13号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次の各号に掲げる経費については、現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。
(1) 日雇労働者に対する賃金の支払及び就職支度金の貸付けに必要とする経費
(2) 講師又は参考人等に対する旅費
(3) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費
(4) 契約の締結に際して支払う手付金
(5) 1,000円以内の役場需用費又は役場役務費で現金支払を必要とするもの
2 前項の規定により前渡する資金の限度額は、次のとおりとする。
(1) 随時の費用に係るものは、所要予定金額以内
(2) 常時の費用に係るものは、毎1箇月(遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする経費又は支払場所の一定しない経費で事務上必要あるものは3箇月)所要予定金額以内
(資金前渡職員)
第43条 前条の規定により資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政令第161条第1項第1号から第3号まで、第7号及び第12号並びに前条第2号及び第3号に掲げる経費については、当該経費について直接支払をする職員
(2) 政令第161条第1項第4号に掲げる経費については、第3条に規定する出納員
(3) 政令第161条第1項第5号、第6号、第8号から第11号まで及び第13号並びに前条第1号及び第4号から第6号までに掲げる経費については、当該経費について支出事務を所掌する各課等の長
2 前項に規定する資金前渡職員に支障があるとき、又はその他の者に資金を前渡する必要があるときは、支出命令者は、同項同号に掲げる者以外の職員又は他の地方公共団体の職員で村長が指定するものに資金を前渡することができる。
3 資金前渡職員は、前渡を受ける資金を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は、座間味村の収入としなければならない。
(資金前渡の精算)
第44条 支出命令者は、資金前渡職員が支払を完了したときは、速やかにその者から精算調書(様式第26号)を提出させて精算させなければならない。ただし、給与その他の給付、日雇労働者に対する賃金及び報償費で支払確定額についての資金前渡職員にあっては、この限りでない。
2 支出命令者は、前項の規定による精算により返納させる必要があるときは、収入の手続に準じ精算調書により歳出の戻入を決定し、資金前渡職員に返納通知書(様式第27号)を交付して返納させなければならない。ただし、給与に係る過渡金額については、その年度内に限り、次期における支給の際これを調整することができる。
(概算払の精算)
第45条 支出命令者は、概算払に係る政令第162条に規定する経費の額が確定したときは、速やかにその概算払を受けた者から精算調書(様式第26号)を提出させて精算させなければならない。ただし、旅費において概算支払額と精算額が同額であるときは、この限りでない。
2 支出命令者は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じ前項の精算調書により支出命令をしなければならない。
3 前条第2項の規定は、第1項の規定による精算により返納させる必要がある場合に準用する。
(前金払)
第46条 支出命令者は、政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のほか、補償費については、前金払をすることができる。
2 前項の規定により保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について前金払をすることができる範囲は、当該経費の4割を超えない範囲とする。
(前金払の精算)
第47条 支出命令者は、前金払に係る事務、事業等が完了したときは、速やかにその前金払を受けた者から完了報告をさせてこれを確認し、精算調書(様式第26号)を作成しなければならない。
(繰替払)
第48条 会計管理者又は出納員は、政令第164条に掲げる経費のほか、生産品の売払手数料、運賃その他これらに類する経費については、当該生産品の売払代金に係る現金から繰替払をすることができる。
2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて当該支出命令者に通知しなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定により会計管理者又は出納員から通知を受けたときは、第66条の規定により繰替払をした金額について、歳入に振り替えなければならない。
(誤納金又は過納金の戻出)
第49条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す場合における支出決定書には、その余白に「歳入金戻出」と記載しなければならない。
2 前項の支出決定書に基づき会計管理者又は出納員が振り出す小切手又は発する送金支払通知書には、その余白に歳入の誤納又は過納となった金額の支払である旨を記載しなければならない。
(支出の更正)
第50条 支出命令者は、支出後、会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書(様式第17号)により決定しなければならない。
(会計管理者等への通知)
第51条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨をこれらの関係調書又は決定書により、所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。
(1) 第44条第1項又は第45条第1項の規定により精算調書の提出があったとき。
(2) 第44条第2項(第45条第3項において準用する場合を含む。)の規定により歳出の戻入を決定したとき。
(3) 第47条の規定により前金払に係る事務、事業等の完了を確認したとき。
(4) 前条の規定により会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。
(5) 次条第2項の規定により精算調書の提出があったとき。
2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により同項第4号に掲げる会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その旨を更正通知書(様式第19号)により所管の取引店に通知しなければならない。
(支出事務の委託)
第52条 村長は、政令第165条の3第1項の規定により支出事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、支払の手続その他必要な事項を当該事務に係る支出命令者及び所管の会計管理者又は出納員に通知するものとする。
2 前項の委託を受けた者は、委託に係る支出事務を完了したときは、速やかに精算調書に受託支払金計算書(様式第28号)を添えて、これを支出命令者に提出しなければならない。
第3節 支払
(支出命令の確認)
第53条 会計管理者又は出納員は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認したうえ、支払をしなければならない。
(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反しないか。
(3) 予算配当額を超過しないか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。
(6) 契約の締結方法は適法であるか。
(7) 法令その他に違反しないか。
(直接払)
第54条 会計管理者又は出納員が直接債権者に支払をするときは、支出決定書に基づき、債権者に対し領収書と引換えに小切手を交付しなければならない。
2 会計管理者又は出納員は、前項の規定にかかわらず、債権者から申出があったときは、領収書と引換えに支払証(様式第29号)を交付し、支払通知書(様式第30号)を指定金融機関に送付して現金の支払をすることができる。
3 会計管理者又は出納員は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日に支払った金額を会計ごとにまとめてその合計金額を券面金額とする小切手を振り出し、前項の規定により送付した支払通知書と引換えにこれを指定金融機関に交付しなければならない。
(隔地払)
第55条 会計管理者又は出納員は、政令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは「要送金」と記載した指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金依頼書(様式第31号)を添えて当該指定金融機関に交付するとともに、当該隔地の債権者に対して、送金した旨を送金支払通知書(様式第32号)により通知しなければならない。
2 前項の規定により隔地払をする隔地の範囲は、座間味村の区域以外の区域とする。
3 会計管理者又は出納員は、第1項の規定により隔地払をするときは、正当債権者の領収書は徴せず、当該指定金融機関の受領書をもってこれに代えるものとする。
(口座振替)
第56条 会計管理者又は出納員は、指定金融機関又は指定代理金融機関に預金口座を有する債権者から申出のあるときは、「要振替」と記載したこれらの金融機関を受取人とする小切手を振り出し口座振替請求書(様式第33号)を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に口座振替の方法により支払をした旨を口座振替通知書(様式第34号)により通知しなければならない。
2 前項の規定により債権者のする口座振替の申出は、支払金口座振替請求書(様式第35号)により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して申し出た場合には、この限りでない。
3 前条第3項の規定は、第1項の規定による口座振替の方法により支払をする場合に準用する。
(小切手用紙等)
第57条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。
2 小切手帳は、年度ごとに区分し、会計管理者又は出納員がそれぞれ常時1冊を使用しなければならない。
3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。
4 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。
(小切手の記載)
第58条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。
2 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関に対して発行する小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
3 前項の規定は、債権者から申出があった場合に準用する。
4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(記載事項の訂正等)
第59条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者又は出納員の印を押さなければならない。書損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の交付)
第60条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権者であることを確認した後、領収書と引換えに交付しなければならない。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
(小切手振出済通知書)
第61条 会計管理者又は出納員が小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書(様式第36号)を指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手用紙の確認等)
第62条 会計管理者又は出納員は、毎日、その日における小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに残存小切手用紙の枚数を確認しなければならない。
2 会計管理者又は出納員は、小切手帳が不用となったときは、速やかに当該不用となった小切手帳の未使用用紙を、領収書と引換えに指定金融機関に返還しなければならない。
3 会計管理者又は出納員は、振り出した小切手の原符及び前項の領収書を保管しておかなければならない。
(支払期限の過ぎた小切手の償還等)
第63条 会計管理者又は出納員は、その提出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手について償還の請求があったときは、小切手償還等請求書(様式第37号)及び当該小切手を提出させ、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、これを支出命令者に送付しなければならない。
2 前項の規定により会計管理者から書類の送付を受けた支出命令者は、当該償還すべき金額につき支出の手続をしなければならない。
第5章 振替
(振替)
第64条 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入に収入する場合においては、当該支出と収入は、振替によって行うものとする。
(振替収入)
第65条 歳入管理者は、前条の振替(以下「振替」という。)により歳入に収入しようとするときは、すでに調定されている場合を除き、振替調定決定書(様式第38号)により調定し、これによりその旨を所管の会計管理者又は出納員に通知するとともに、当該支出命令者に振替の請求をしなければならない。
2 すでに調定されている歳入について振替を受けようとするときは、前項の規定に準じ当該支出命令者に振替の請求をするものとする。
(振替支出)
第66条 支出命令者は、前条の規定による振替の請求により歳出を支出しようとするときは、振替支出決定書(様式第38号)により決定し、これにより所管の会計管理者又は出納員に振替命令をしなければならない。
(公金振替書)
第67条 会計管理者又は出納員は、前条の振替命令を受けたときは、公金振替書(様式第39号)により指定金融機関に振替通知をしなければならない。
(戻入戻出金の振替)
第68条 前3条の規定は、歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出に戻入する場合に準用する。
第6章 決算
(決算の資料)
第69条 各課等の長は、会計管理者の定めるところにより、毎会計年度、その所掌する予算に係る決算に関する資料を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 各課等の長は、総務課長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、総務課長に送付しなければならない。
(歳計剰余金の繰越し等)
第70条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、これを前章に規定する振替の例により行うものとする。
(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合
(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合
(3) 繰上充用をする場合
第7章 契約
第1節 通則
(入札保証金及び入札保証金に代わる担保等)
第71条 政令第167条の7(政令第167条の13及び政令第167条の14において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。
2 政令第167条の7第2項の規定により村長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証する債券
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形
(4) 郵便為替証書及び定期預金債権
(5) 契約担当者が確実と認める社債
3 政令第167条の7第2項の規定により村長が確実と認める入札保証金の担保は、前項各号に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
4 国債、地方債及び前項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める金額とする。
(1) 国債又は地方債 額面金額又は登録金額
(2) 政府の保証する債券及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後にあるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 郵便為替証書及び定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 保証金額
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額
5 前項第5号の定期預金債権を提供されたときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(入札保証金の免除と証明書の提示)
第71条の2 前条の入札保証金は、次の各号の一に該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 競争入札に参加しようとするものが保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 入札に参加しようとする者は、前項の規定により保証金の全部の納付を免除された場合を除き、保証金が納付済であることを証する書類を入札するときに契約担当者に提示しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第71条の3 入札保証金は、法第234条第4項に該当する場合を除き、落札決定後に還付する。
2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず、次条の規定により納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当させるものとする。ただし、充当させないときは、契約保証金を徴収した後、先に払い込ませた入札保証金を還付するものとする。
(契約保証金及び契約保証金に代わる担保等)
第72条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により村長が確実と認める契約保証金の担保は、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証する債権
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形
(4) 郵便為替証書及び定期預金債権
(5) 契約担当者が確実と認める社債
3 令第167条の16第2項の規定において準用する令第167条の7第2項の規定により村長が確実と認める契約保証金の担保は、前項各号に定めるもののほか次に掲げるものとする。
(1) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
4 国債、地方債及び前項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める金額とする。
(1) 国債又は地方債 額面金額又は登録金額
(2) 政府の保証する債権及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後にあるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 郵便為替証書及び定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 保証金額
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額
5 前項第5号の定期預金債権を提供されたときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(契約保証金の免除と証明書の提示)
第72条の2 前条の契約保証金は、次の各号の一に該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5及び政令第167条の11に規定する資格を有するものと契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 契約を結ぼうとする者は前項の規定により保証金の全部の納付を免除された場合を除き、保証金が納付済であることを証する書類を契約するときに契約担当者に提示しなければならない。
(契約保証金の還付)
第72条の3 契約保証金は、法第234条の2本文の規定に該当する場合を除き契約履行の確認又は検査終了後に還付する。
(契約書及び請書の作成と省略)
第73条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約担当者は、契約を結ぼうとするときは、次に掲げる事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約履行の期限又は期間
(4) 契約履行の場所
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 保証金及び契約違反の場合における保証金の処分に関する事項
(7) 監督又は検査に関する事項
(8) 前払金、出来高払についての特約に関する事項
(9) 各当事者の一方から契約内容の変更又は中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(10) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(11) 価格等の変動若しくは変更に基づく対価又は契約内容の変更に関する事項
(12) 契約に関する紛争の解決方法に関する事項
(13) その他必要な事項
3 契約担当者は、前項の契約書に、契約の相手方とともに、記名押印しなければならない。
4 工事請負の契約は、前2項の規定によるほか、別に定める工事請負契約約款を基準として約定しなければならない。
5 次の各号の一に該当する場合において、前各項の規定にかかわらず、契約書を省略し、第2項に規定する事項を約定し、これを誠実に履行する旨を記載した請書(様式第40号)を提出させることができる。
(1) 契約代金の額が50万円未満の指名競争契約又は随意契約をしようとするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件の売却の場合において契約の相手方が直ちに代金を納付して、その物件を引き取るとき(次項第3号に掲げるものを除く。)。
(4) 随意契約で契約担当者が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。
6 次に掲げるものについては、前各項の規定にかかわらず契約書の作成及び請書の提出を省略することができる。
(1) 1件の契約金額が5万円未満のもの
(2) 1件の金額が10万円未満の物件の購入で直ちに現品の引取りの終わるもの
(3) 1件の金額が30万円未満の物件の売却で契約の相手方が直ちに代金を納付してその物件を引き取るもの
(4) 物件の一時的な使用又は一時的な借上げに係るもの
(権利義務の譲渡及び履行遅滞)
第74条 契約担当者は、契約の相手方に契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約の目的をいかなる方法をもってするを問わず第三者に譲渡し、承継し、一括して下請し、若しくは委任し、又は担保に供させるように契約してはならない。ただし、特別の必要があって村長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行し終わらないため、期間の延長を求めたときは、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対し年8.25パーセントの違約金を徴収して承認することができる。ただし、天災、地変その他契約の相手方の責めによらないものについては、違約金は徴収しない。
3 前項の違約金は、契約代金支払のときに控除し、その額が支払金の額を超えるときは、その超える額を徴収する。
(契約内容の変更及び契約の解除)
第75条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第73条第1項から第4項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。
4 次の各号に掲げる場合においては、契約担当者は契約を解除することができる。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による登録の抹消、同法第28条第2項の規定による営業停止又は同法第29条の規定による登録の取消しを受けたとき。
(4) 契約の相手方又はその代理人その他契約の相手方の使用人が、監督員又は検査員の監督又は検査を妨げたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方がこの規則又は契約に違反したとき。
5 契約担当者は、前項各号の規定に該当しなくてもやむを得ない理由があるときは、契約を解除し、その履行を中止させ、又はその一部を変更することができる。
6 座間味村は、前2項の規定により、契約担当者が契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。
7 契約担当者は、第4項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。
8 第4項及び第5項の契約の解除、履行中止又は変更は、書面で通知しなければならない。ただし、第73条第5項の規定によって契約書の作成及び請書の提出を省略したときは、書面によらず、口頭で通知することができる。
(監督員の一般的職務)
第76条 法第234条の2第1項に規定する監督は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて又は、村長から委託を受けた者が行うものとする。
2 契約担当者、契約担当者から監督を命ぜられた補助者又は村長から監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事若しくは製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計図に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
3 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
4 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることがないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
5 契約担当者は、村長が村の職員以外の者に委託して監督を行わせた場合においては、当該監督の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(検査員及び検査員の一般的職務と兼職の禁止等)
第77条 法第234条の2第1項に規定する検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて又は、村長から委託を受けた者が行うものとする。
2 契約担当者、契約担当者から検査を命ぜられた補助者又は村長から委託を受けた検査員(以下「検査員」という。)は、必要があるときは、請負契約の給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
3 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(物件の既納部分の確認を含む。)につき契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 検査員は、第2項及び第3項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
5 検査員は、契約の相手方又はその代理人を第3項の検査に立ち会わせなければならない。
6 第2項から第4項までの規定により検査をした検査員は、検査調書を作成しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して関係の契約担当者に提出するものとする。
7 検査員(村長から委託を受けた検査員を除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該契約代金が100万円未満のものについては、債権者の請求書の余白に検査済の旨及びその年月日を記入し、記名押印して検査調書に代えることができる。
8 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知しなければならない。
9 契約担当者は、村長が村の職員以外の者に委託して検査を行わせた場合においては、当該検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
10 検査員の職務は、やむを得ない場合を除き監督員の職務を兼ねることができない。
(値引受納)
第78条 契約担当者は、契約の相手方の給付した契約の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めたときは、相当額を減価させて受納することができる。
2 前項の場合においては、検査調書又は前条第7項の請求書の余白にその旨を記載しなければならない。
(部分払い)
第79条 契約担当者は、契約に定めるところにより、契約の相手方に対し、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分につき、完成前又は完納前にその部分の代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、既済部分又は既納部分の代価の10分の9を超えてはならない。
(売却代金の前納)
第80条 物件等の売却代金及び交換差金は、登記、登録又は引渡前に納入させなければならない。ただし、村長において特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(前金払いの際の保証人等)
第81条 契約担当者は、前金払いをする旨の契約をしようとするときは、連帯保証人を立てさせ、又は前払金の額相当の担保を提供させなければならない。ただし、令附則第7条の規定により前金払いをする場合又はその必要がないと認められる場合は、この限りでない。
2 前項の連帯保証人は、令第167条の4の規定に該当せず、かつ、保証能力が確実な者でなければならない。
第2節 一般競争契約
(一般競争入札参加者の資格)
第82条 令第167条の5の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。
2 前項に定める資格は、村広報、掲示その他の方法で公示しなければならない。
3 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、定期又は随時に、その者が第1項の資格を有するかどうか審査したうえ資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
(入札の広告)
第83条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、掲示その他の方法で広告しなければならない。ただし、工事の請負については、入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に定める期日前にしなければならない。
2 前項本文の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を3日前までに短縮することができる。
3 第1項本文に規定する広告は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その契約が議会の同意を要するものであるときは、その旨
(7) 工事の請負に当たっては、建設業法第4条の規定による登録の謄本を添付した入札者資格承認申請書を要する旨
(8) 令第167条の6第2項に規定する事項
(9) その他必要な事項
(再度公告入札の公告期間)
第83条の2 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に一般競争入札により契約を締結しようとするときは、第1項の公告期間を3日前までに短縮することができる。
(予定価格)
第84条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定してその予定価格を封書にし、開札の際に開札場所に置かなければならない。
2 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約については、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。
(入札)
第85条 入札者は、契約条項その他関係書類及び現場を熟知の上、入札書を1件ごとに作成して、封書にし、所定の日時までに提出しなければならない。この場合において、入札者が他人に代理させるときは、委任状を提出させなければならない。
(入札の執行取消し及び無効の入札)
第86条 契約担当者は、競争入札を行うに当たり、不正又はその他の理由により競争の実がないと認めたときは、その入札の執行を取り消すことができる。
2 村においてやむを得ない必要が生じたときは、契約担当者は、入札又は落札を取り消すことができる。
3 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札
(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札
(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札
(4) 入札書の表記金額を訂正した入札
(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札
(6) 入札条件に違反した入札
(7) 連合その他不正の行為があった入札
(落札及び契約締結の期限)
第87条 物件の製造、修繕、買入れ、借入れ又は工事請負等に関する入札については、予定価格以内の最低価格の入札をした者を、物件の売払い又は貸付け等に関する入札については、予定価格以上で最高価格の入札をした者を、落札者とする。ただし、最低価格を設けたときは、その価格以上のものでなければならない。
2 落札が無効であるときは、その次順位の入札をした者を落札者とすることができる。この場合においては、予定価格及び最低制限価格に関する前項の規定を準用する。
3 前2項の規定は、令第167条の10第1項の規定の適用を妨げない。
4 落札が決定したときは、契約担当者は、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
5 落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなければならない。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。
(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)
第88条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、その理由及び自己の意見を記載した書面を契約審査員に提出してその意見を求めなければならない。
2 契約担当者は、前項の審査員の意見を付して当該書面を村長に提出して承認を受けなければならない。
3 契約担当者は、前項の承認を受けたときは、次順位者を落札者とするものとする。
4 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で、落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。
(最低制限価格)
第89条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、村長の承認を得てその契約の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の6から10分の8までの範囲内で、最低制限価格を定めることができる。
2 契約担当者は、最低制限価格を設けたときは前条の予定価格に併記しなければならない。
3 第1項の最低制限価格の算定については、第84条第3項の規定を準用する。
第3節 指名競争入札
(指名競争参加者の資格及び指名基準)
第90条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。
2 第82条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
3 指名競争入札の指名の基準については、別に定める。
(入札者の指名及び通知)
第91条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、第83条第3項に規定する事項を入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に通知しなければならない。ただし、工事の請負については、入札期日の前日から起算して少なくとも建設業法施行令第6条に定める期間前にしなければならない。
3 前項本文の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を短縮することができる。
(準用規定)
第92条 第83条の2から第89条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第4節 随意契約
(随意契約によることができる額)
第93条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(予定価格)
第94条 契約担当者は、令第167条の2第1項の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ第84条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 前項の規定により予定価格を定める場合において、1件50万円未満については予定価格調書の作成を省略し、予算執行伺いをもってこれに代えることができる。
(見積書)
第95条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して2人以上から見積書を取らなければならない。ただし、1件の金額が10万円未満の契約をしようとするとき、又は特別の事情により2人以上から見積書をとることができない場合は、1人から見積書をとるものとする。
2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、見積書を省略することができる。
(1) 新聞その他の定期刊行物及び例規等の追録を購入するとき。
(2) 国(公社及び公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約を締結するとき、又は令第152条第1項に規定する法人と随意契約をするとき。
(3) 法第244条の2第3項の規定により、公の施設管理を委託するとき。
(4) 季節がある産物又は腐敗のおそれがある物件の購入で、見積書を取る暇がないとき。
(5) 官報、郵便切手その他公定価格の定めがあるものを購入するとき。
(6) 1件の金額が、3万円未満の契約をしようとするとき。
第5節 せり売り
(せり売りの手続)
第96条 第2節の規定は、せり売りに付する場合に準用する。
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金
(現金の整理区分)
第97条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 一時借入金
(3) 基金に属する現金
(4) 歳入歳出外現金
(歳入歳出外現金の整理区分)
第98条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 村営住宅敷金
イ 公売保証金
ウ その他の保証金
(2) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 公売配当金
(3) 保管金
ア 所得税
イ 住民税
ウ 受託徴収金
エ 被保険者の負担すべき各種保険料
オ その他の保管金
(現金の払込み)
第99条 会計管理者又は出納員は、第24条の規定により直接収納した現金を即日又は翌日中に現金払込書(様式第41号)により公金機関に払い込まなければならない。ただし、交通不便その他特別の理由により、あらかじめ村長の承認を得たときは、収納した金額が2万円に達するまでは、当該金額の当初の収納日から10日以内に払い込むことができる。
(歳入歳出外現金の納付及び還付)
第100条 歳入歳出外現金は、会計管理者又は出納員が直接収納するものとする。ただし、歳入管理者は、必要があると認めるときは、公金機関に納付させることができる。
2 歳入管理者は、受入れした歳入歳出外現金で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、所管の会計管理者又は出納員をして当該受入れした歳入歳出外現金を手元に保管させ、そのうちから還付させ、又は支払をさせることができる。
3 歳入歳出外現金の還付又は支払については、これを受ける者の請求書は要しない。
(歳入歳出金と歳入歳出外現金との振替)
第101条 次に掲げる場合においては、これを第5章に規定する振替の例により行うものとする。
(1) 歳出から支出して歳入歳出外現金に受け入れる場合
(2) 歳入歳出外現金から払い出して歳入に収入する場合
(歳入歳出外現金の出納及び保管)
第102条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、前条に規定するもののほか、第3章、第4章及び第9章第3節の規定の例によって行うものとする。
第2節 公金機関
第103条 公金機関は、現金の収納又は支払の事務を行う場合においては、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び第109条の規定による支払未済繰越金に区分して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、さらに会計区分ごとに経理しなければならない。
(現金の収納)
第104条 公金機関は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日、当該公金機関の座間味村の預金口座に受け入れするものとする。
2 指定金融機関以外の公金機関は、前項の規定により現金を収納したときは、公金受入報告書(様式第42号)を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。
3 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は前項の規定により納入通知書等の各片の送付を受けたときは、即日、収納済の通知を所管の会計管理者又は出納員に送付しなければならない。
(証券による収納)
第105条 公金機関は、納入通知書等による証券で納入を受けたときは、当該納入通知書等の各片に「証券」と朱書し、納入者、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。
2 公金機関は、前項の規定により証券を受託したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。
3 公金機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券にかかる支払が拒絶されたときは、直ちに座間味村の預金口座への受入れを取り消し、直ちにその旨を所管の会計管理者又は出納員に通知するとともに、当該証券が会計管理者又は出納員から払込みのあったものであるときはこれを会計管理者又は出納員に送付し、その他のものであるときはこれを第28条の規定に準じて還付しなければならない。
(口座振替の方法による収納)
第106条 公金機関は、当該公金機関に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、第104条の規定の例により取り扱わなければならない。
(現金の支払)
第107条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、所管の会計管理者又は出納員の振り出した小切手の呈示を受けた場合においては、次に掲げる事項を調査し、適正であるときは支払をしなければならない。
(1) 小切手は、合式であるか。
(2) 出納機関の印影は、明瞭であるか。
(3) 振出日付から1年を経過したものでないか。
(4) 出納閉鎖後に呈示されたものであるときは、その小切手の金額が支払未済繰越金として整理されたものであるか。
(隔地払及び口座振替)
第108条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第55条第1項の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第56条第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。
(公金振替)
第109条 指定金融機関は、第67条又は第68条の規定により会計管理者又は出納員から公金振替書の交付を受けたときは、直ちにその振替を行い、その旨を当該会計管理者又は出納員に通知しなければならない。
(支払未済金の整理)
第110条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を未払未済繰越金として整理しなければならない。
2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。
3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、納付書(様式第41号)により歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書(様式第43号)を会計管理者に送付しなければならない。
(日報及び月報)
第111条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、公金機関の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、毎月、第103条の規定による経理区分に従ってその経理状況を会計管理者に報告しなければならない。
(報告義務等)
第112条 公金機関は、会計管理者又は出納員から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
2 公金機関は、会計管理者又は出納員から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
3 公金機関は、収納及び支払に関する帳簿、書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の取得)
第113条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。
2 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
3 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちにその旨を村長及び会計管理者に報告しなければならない。
(財産台帳)
第114条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理にかかる公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りではない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
2 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。
(財産台帳に登録すべき価格)
第115条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)
(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価額)
(4) 物件及び無体財産 取得価額(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価額)
(5) 有価証券 額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(7) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格
3 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。
4 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、村長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。
(行政財産の用途の変更及び廃止)
第116条 財産管理者は、その管理する行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、その理由その他必要な事項を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。
(行政財産の使用)
第117条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第2項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、村以外の者に、その使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特にその必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
3 前条の規定は、前2項の規定により行政財産を座間味村以外の者に使用させる場合に準用する。
(公有財産の処分)
第118条 第113条第3項及び第116条の規定は、財産管理者が、公有財産を売却、譲与、交換その他の処分をする場合に準用する。
第2節 物品
(物品の分類)
第119条 物品は、別表第3に定める区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類して整理しなければならない。
2 物品管理者は、用途替えのためその管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し換える場合は、物品分類換調書(様式第44号)により行わなければならない。
(出納の通知)
第120条 物品管理者は、会計管理者又は出納員に対し物品の出納をさせようとするときは、物品出納通知書(様式第45号)によりその旨を所管の会計管理者又は出納員に通知をしなければならない。
(購入又は借入れによる取得)
第121条 各課等における物品の購入又は借入れに係る事務は、総務課において行うものとする。ただし、新聞、雑誌等の軽微かつ定額の物品で総務課長の指定するものについては、この限りでない。
2 物品管理者は、前項本文に規定する物品の購入又は借入れを必要とするときは、物品購入等要求書(様式第46号)により総務課長にその措置を要求しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による要求に係る物品の購入又は借入れの契約をしたときは、その旨を物品管理者に通知するものとする。
(寄附等による取得)
第122条 物品管理者は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、これを物品取得決定書(様式第47号)により決定しなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により寄附による物品の取得をしようとするときは、相手方から寄附申出書を徴さなければならない。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められるときは、この限りでない。
(生産による取得)
第123条 物品管理者は、物品が試験、実習等により製作され、収穫され、その他生産されたときは、その生産に従事した職員から生産品日報(様式第48号)を提出させ、これにより物品の取得を確認しなければならない。
(前渡資金による購入)
第124条 資金前渡職員は、資金前渡に係る資金によって購入した物品については、その内訳書を作成し、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
(備品の使用等)
第125条 物品管理者は、備品の交付及び動物の飼育にあたっては、備品使用簿(様式第49号)及び動物飼育簿(様式第50号)に備品使用者(共用備品については、共用責任者。以下同じ。)及び動物飼育者の受領印を徴さなければならない。
2 備品使用者は、使用する備品が不用となったとき、又は亡失若しくは損傷したときは、速やかに物品管理者に報告しなければならない。
3 前項の規定は、動物の飼育の場合に準用する。
(消耗品等の交付)
第126条 物品管理者は、消耗品、郵便切手類、原材料品及び生産品の交付にあたっては、消耗品出納簿、郵便切手類出納簿、原材料品出納簿及び生産品出納簿(いずれも様式第51号)に交付しようとする者の受領印を徴さなければならない。
2 消耗品、郵便切手類、原材料品及び生産品の交付は、必要最小限の数量でなければならない。
(貸付け)
第127条 物品管理者は、貸付けを目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 物品管理者は、物品の貸付けにあたっては、物品貸付簿(様式第52号)に貸し付けようとする者の受領印を徴さなければならない。
(寄託)
第128条 物品管理者は、保管上特に必要があると認めたときは、物品を私人に寄託することができる。
2 物品管理者は、物品の寄託にあたっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。
(修繕品の受渡し)
第129条 物品管理者は、その保管している物品を修繕のため受渡しをしようとするときは、修繕品整理簿(様式第53号)により整理しなければならない。
2 第121条の規定は、物品の修繕の場合に準用する。
(点検)
第130条 物品管理者は、毎年度1回以上その保管する物品及び職員が使用する物品を帳簿と対照のうえ点検し、その旨を帳簿の余白に記載し、押印しなければならない。
(管理換)
第131条 物品管理者は、その管理する物品を他の物品管理者と協議して、当該他の物品管理者の所属に移し換えることができる。
2 物品管理者は、前項の規定による移換え(以下「管理換」という。)をしようとするときは、物品管理換決定書(様式第54号)によりこれを決定し、その旨を管理換を受ける物品管理者に通知しなければならない。
3 物品の管理換は、無償として整理するものとする。ただし、村長が指定する場合においては、有償として整理しなければならない。
(不用の決定等)
第132条 物品管理者は、管理換え及び使用をすることができない物品が生じたときは、不用決定調書(様式第55号)により不用の決定をしなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払をすることが不利又は不適当であると認めるもの及び売払をすることができないものは、廃棄することができる。
(生産品の売却)
第133条 物品管理者は、売払を目的とする生産品を売却しようとするときは、生産品売却調書(様式第56号)により売却の手続をしなければならない。
第3節 債権
(債権の調査確認)
第134条 歳入管理者は、債権が発生し、又は座間味村に帰属したことを知ったときは、速やかに、これを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所及び氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。座間味村に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。
2 歳入管理者は、前項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。
(督促)
第135条 第29条の規定は、政令第171条の規定による債権についての督促の場合に準用する。
(履行期限の繰上げ)
第136条 歳入管理者は、その所掌する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書(様式第7号)により決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。
(強制執行等)
第137条 歳入管理者は、政令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき、債権について強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、村長の決裁を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせなければならない。
(債権保全のための担保)
第138条 歳入管理者は、その管理する債権の保全のため担保を徴する場合において法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他歳入管理者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。
2 前項の規定により徴する担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。
3 歳入管理者は、第1項の規定により保証人に保証させるときは、当該保証人から保証書を徴さなければならない。
(徴収停止)
第139条 歳入管理者は、その管理する債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書(様式第7号)によりこれを決定し、関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。
2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。
(履行延期の特約等)
第140条 歳入管理者は、その管理する債権について、政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴して、これを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による履行期限の延長は、5年以内でなければならない。
3 歳入管理者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。
4 歳入管理者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、歳入管理者においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 担保の提供又は保証人の保証
(2) 延納利息
(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ
(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告
5 前項第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は、年8.76パーセントとする。
第4節 基金
(運用状況調書)
第141条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金について、その運用の状況を示すため、毎年度基金運用状況調書(様式第57号)を作成し、翌年度の6月30日までに村長に提出しなければならない。
(手続の準用)
第142条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章、第4章、第8章及び本章第1節から前節までの規定の例による。この場合において、これらの規定中「歳入管理者」、「支出命令者」及び「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。
第10章 帳簿及び証拠書類
(備付帳簿)
第143条 この規則において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿を備えてその所掌に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。
(1) 会計管理者
ア 歳入簿(様式第58号)
イ 歳出簿(様式第59号)
ウ 歳入歳出外現金出納簿(様式第60号)
エ 基金に属する現金出納簿(様式第61号)
オ 現金出納簿(様式第61号)
カ 有価証券出納簿(様式第62号)
(2) 出納員
ア 収入簿(様式第63号又は様式第64号)
イ 支出簿(様式第65号)
ウ 歳入歳出外現金出納簿(様式第60号)
エ 基金に属する現金出納簿(様式第61号)
オ 現金出納簿(様式第61号)
カ 有価証券出納簿(様式第62号)
キ 債権現在高簿(様式第66号)
(3) 歳入管理者
ア 歳入徴収簿(様式第64号)
イ 個人別の歳入の徴収に関する帳簿
ウ 債権現在高簿(様式第66号)
(4) 支出負担行為担当者
支出負担行為簿(様式第67号)
(5) 支出命令者
ア 歳出予算整理簿(様式第68号)
イ 前渡資金整理簿(様式第69号)
ウ 概算払整理簿(様式第69号)
エ 前金払整理簿(様式第69号)
(6) 資金前渡職員
前渡資金差引簿(様式第70号)
(7) 指定金融機関
ア 歳入金整理簿(様式第71号)
イ 歳出金整理簿(様式第72号)
ウ 歳入歳出外現金整理簿(様式第71号)
エ 基金に属する現金整理簿(様式第71号)
オ 現金出納整理簿(様式第61号)
カ 支払未済繰越金整理簿(様式第73号)
2 消耗品で受入れ後直ちに払出しするものにあっては、前項の規定にかかわらず、記録することは要しない。
3 一覧式カード又は図書台帳等により物品の出納を明らかにするときは、これをもって、当該物品に関する第1項に規定する帳簿に代えることができる。
(伝票による帳簿)
第144条 前条の規定にかかわらず、伝票の編綴をもって同条に規定する帳簿に代えることができる。
2 前項に規定する伝票に関する事項は、別にこれを定める。
(証拠書類)
第145条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。
(1) 収納済通知書(調定決定書を含む。)
(2) 公金振替済通知書(振替調定決定書を含む。)
(3) 更正決定書(歳入の収入及び調定の更正に係るもの)
(4) 歳入戻出の領収書(歳入戻出決定書及び歳入戻出の請求書を含む。)
(5) 精算調書(歳入戻出のための資金前渡に係るもの)
(6) 不納欠損決定書
2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。
(1) 領収書(支出決定書及び請求書を含む。)
(2) 公金振替済通知書(振替支出決定書を含む。)
(3) 精算調書
(4) 歳出戻入の収納済通知書(歳出戻入決定書を含む。)
(5) 予算流用決定書
(6) 更正決定書
3 証拠書類は、款ごとに別冊として編綴し、表紙(様式第74号)の次に内訳書(様式第75号又は様式第76号)をそう入するものとする。
4 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。
第11章 検査
(検査)
第146条 村長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、検査員を定めて次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。
(1) 各課等の長
(2) 出納員及び分任出納員
(3) 資金前渡員
(検査の方法)
第147条 検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 村長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(検査員)
第148条 検査員は、村長又は会計管理者が吏員のうちから任命する。
2 検査員には、会計検査員証(様式第77号)を交付する。
3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
4 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し、記名押印しなければならない。
(検査結果の報告)
第149条 村長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対しその旨を通知しなければならない。
第12章 職員の賠償責任
(職員の指定)
第150条 法第243条の2第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者及びこれに相当するものとして別に村長が定める職にある者とする。
(事故の報告)
第151条 法第243条の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書(様式第78号)を作成して、会計管理者にあっては村長に、その他の職員にあっては、所属長を経て村長に提出しなければならない。
(認定通知)
第152条 村長は、法第243条の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって座間味村に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を所属長を経て当該職員に交付するものとする。この場合において、出納員、現金出納員又は物品出納員に係るものについては会計管理者に、その他の職員に係るものについては所管の各課等の長に通知するものとする。
第13章 雑則
(出納員等の事務引継ぎ)
第153条 出納員、現金出納員又は物品出納員に異動があったときは、その異動があった日から15日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては所属の各課等の長が指定する者)は、引継書(様式第79号)に収支等の計算書を添えてそれぞれ3通作成し、立会人の立会いを受けて後任者に事務引継ぎをしなければならない。
2 前項の規定により引継ぎをする帳簿(物品関係を除く。)については、異動の日の前日をもって締め切り、最終記帳の次に合計高及び引継年月日を記入しなければならない。
(雑則)
第154条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第40条関係)
区分
支出負担行為として整理する時期
支出負担行為の範囲
支出負担行為に必要な主な書類
備考
1 報酬及び給料
支出決定のとき
当該期間分
支給調書
 
2 職員手当等及び共済費
支出決定のとき
支出しようとする額
支給調書、死亡届書、失業証明書
 
3 災害補償費
支出決定のとき
支出しようとする額
本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書
 
4 恩給及び退職年金
支出決定のとき
支出しようとする額
請求書
 
5 賃金
雇入れのとき
賃金と雇入人員との積算額
雇入決議書、支給調書
 
6 報償費
支出決定のとき
支出しようとする額
   
7 旅費
支出決定のとき
支出しようとする額
請求書、旅行命令書
 
8 交際費
支出決定のとき
支出しようとする額
請求書
 
9 需用費
契約を締結するとき又は請求のあったとき
契約金額又は請求のあった額
契約書、見積書、請書、仕様書、請求書
 
10 役務費
契約を締結するとき又は請求のあったとき
契約金額又は請求のあった額
契約書、請書、見積書、仕様書、請求書
 
11 委託料
契約を締結するとき又は請求のあったとき
契約金額又は請求のあった額
契約書、請書、見積書
 
12 使用料及び賃借料
契約を締結するとき又は請求のあったとき
契約金額又は請求のあった額
契約書、請書、見積書、請求書
 
13 工事請負費
契約締結のとき
契約金額
契約書、請書、見積書、仕様書
 
14 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費
購入契約を締結するとき
購入契約金額
契約書、請書、見積書
 
15 負担金、補助及び交付金
請求のあったとき又は指令をするとき
請求のあった額又は指令金額
指令書の写し、内訳書の写し
 
16 扶助費
支出の決定のとき
支出しようとする額
請求書
 
17 貸付金
貸付決定のとき
貸付けを要する額
契約書、確約書、申請書
 
18 補償、補填及び賠償金
支払期日及び支出決定のとき
支出しようとする額
判決書謄本、請求書
 
19 償還金、利子及び割引料
支出決定のとき
支出しようとする額
借入れに関する書類の写し
 
20 投資及び出資金
出資又は払込決定のとき
出資又は払込みを要する額
申請書
 
21 積立金
積立て決定のとき
積み立てようとする額
   
22 寄附金
支出決定のとき
支出しようとする額
申込書
 
23 公課費
支出決定のとき
支出しようとする額
公課令書の写し
 
24 繰出金
支出決定のとき
支出しようとする額
   

別表第2(第40条関係)
区分
支出負担行為として整理する時期
支出負担行為の範囲
支出負担行為に必要な書類
備考
1 資金前渡
資金の前渡をするとき
資金の前渡を要する額
資金前渡内訳書
 
2 繰替払
現金払命令又は繰替払命令を発するとき
現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額
内訳書
 
3 過年度支出
過年度支出を行うとき
過年度支出を要する額
内訳書
支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。
4 繰越し
当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき
繰越しをした金額の範囲内の額
契約書
支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。
5 返納金の戻入
現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)
戻入を要する額
内訳書
翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合には、かっこ書によること。
6 債務負担行為
債務負担行為を行うとき
債務負担行為の額
関係書類
 

別表第3(第119条関係)
物品の分類表
分類
分類に属する物品
備品
機械器具等その性質、形状をかえることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)
消耗品
その性質が反復使用に耐えず、若しくは反復使用することによって消耗若しくは損傷し、又は長期間保存に堪えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)
材料品
工事用材料及び機械器具の修理材料その他築造物の構成部分の材料として使用する物品
生産品
製作、収穫その他生産された物品(動物の分類に該当するものを除く。)
動物
鳥獣魚虫類の生物である物品(消耗品の分類に該当するものを除く。)

様式第1号(その1)(第9条関係)

予算説明書

 1 歳入歳出予算説明書

  (1) 歳入予算

本年度

前年度

比較

説明

区分

金額

 

 

 

千円

千円

千円

 

千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入合計

 

 

 

 

 

 

  (2) 歳出予算

   (款)

(項)

本年度

前年度

比較

本年度の財源内訳

説明

特定財源

一般財源

区分

金額

 

千円

千円

千円

千円

千円

 

千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 前年度の欄は、前年度当初予算額を記入すること。

   2 説明の欄は、各表において積算基礎を記入し、歳出予算においては、その他事業の概要経費の種類等を記入すること。

   3 (2)歳出予算は、項ごとに小計を、款で合計を付け、款ごとに別紙とすること。

様式第1号(その2)(第9条関係)

補正予算説明書

 1 歳入歳出予算補正説明書

  (1) 歳入予算

既定額

補正額

補正額の節

説明

区分

金額

 

 

 

千円

千円

千円

 

千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入合計

 

 

 

 

 

 

  (2) 歳出予算

  (款)

(項)

既定額

補正額

補正額の財源内訳

補正額の節

説明

特定財源

一般財源

区分

金額

 

千円

千円

千円

千円

千円

 

千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 説明の欄は、様式第1号(その1)と同様の要領により記入すること。

   2 (2)歳出予算は、項ごとに小計を、款で合計を付け、款ごとに別紙とすること。

様式第2号(第16条関係)

予備費使用計算書

年度   会計予備費使用計算書

年月日

年  月  日

 

番号

第       号

科目

歳出予算額

支出額

差引予算不足額

支出負担行為済額

支出負担行為予定額

(細節)

予算額

流用増減額

予備費使用額

支出済額

支出未済額

小計

 

 

 

 

予備費使用理由

 

 注 予備費支出の年月日及び番号は、総務課において記入すること。

様式第3号(第17条関係)

歳出予算流用計算書

科目     歳出予算額

支出額

差引予算流用増減額

備考

支出負担行為済額

支出負担行為予定額

(細節)

予定額

流用使用額

予備費使用額

支出済額

支出未済額

小計

 

 

 

 

 

流用理由

 

様式第4号(第18条関係)

弾力条項適用見積書

会計名

 

 

 

 

区分

金額

財源内訳

説明

 

 

 

本年度

見積書

千円

千円

千円

千円

 

既定額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度予算額

 

 

 

 

 

前年度最終予算額

既定額

見積書

積算内訳

歳入の積算内訳

 

千円

千円

千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 必要に応じ附属資料を添付すること。

様式第5号(第19条関係)

予算繰越計算書

 

 

 

事業名

 

区分

予算額

支出負担行為済額

左の内訳

支出負担行為予定額

翌年度繰越額

不用額

繰越理由及び進捗状況説明

支出済額

支出未済額

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

 

財源内訳

特定財源

 

既収入

 

 

 

 

 

 

 

 

未収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既収入

 

 

 

 

 

 

 

 

未収入

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

(節)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第6号(第19条関係)

継続費繰越計算書

 

 

 

事業名

 

区分

全体計画額

前年度までの精算額

年度予算現額

支出済額及び支出見込額

残額

翌年度逓次繰越額

残事業費

予算計上額

前年度逓次繰越額

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

財源内訳

特定財源

 

既収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(節)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第7号(第21条、第31条、第34条、第136条、第139条関係)

調定・不納欠損・歳出戻入

履行期限繰上・徴収停止

決定書

 

 下記のとおり決定する。

年  月  日

決定者

 下記のとおり整理してよい。

年  月  日

会計管理者(出納員)

次長

課長

課長補佐

係長

課長

課長補佐

係長

年度

会計

収支等区分

所管課

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

納入義務者(返納義務者)

  住所

  氏名                      外人

収入(返納)期限又は変更期限

年 月 日

納入通知書・納付書・返納通知書発行

年 月 日

第      号

収入の根拠

ただし

 注 1 収入の根拠欄には、法令の規定に基づき収入するものについて、その根拠法令を記載すること。

   2 ただし書の欄には、収入金の内容、不納欠損、歳出戻入、履行期限の変更又は徴収停止の理由、内容その他参考となる事項を記載すること。

   3 該当する決定書の文字を〇で囲むこと。

様式第8号(第22条関係)

調定増減

調定取消

決定書

 

 下記のとおり決定する。

年  月  日

決定者

 下記のとおり整理してよい。

年  月  日

会計管理者(出納員)

次長

課長

課長補佐

係長

課長

課長補佐

係長

年度

会計

収支等区分

 所管課

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既調定額                     円

既調定

年 月 日

第     号

正当調定額

差引増減額

(朱書又は△は減)

 

納入義務者

  住所

  氏名                      外人

納入期限

年   月   日

納入通知書又は納付書の発行

年  月  日

第      号

 ただし

 注 1 ただし書の欄には、増額、減額又は取消しの理由及び収入金の内容等参考となる事項を記載すること。

   2 既調定額について全部又は一部が収納済みであるときは、ただし書欄にその旨、収納金額及び収納の月日を付記すること。

   3 調定を増額するときは、増額した額について納入通知書を作成し、調定を減額するときは、減額後の金額について納付書を作成すること。

   4 該当の決定書の文字を〇で囲むこと。

様式第9号(第23条関係)

(表)

納入通知書

領収済通知書(正)

領収済通知書(副)

領収書

 

納入義務者氏名

殿

 

 

納入義務者氏名

 

 

 

納入義務者氏名

 

 

 

納入義務者氏名

殿

 

第  号

年度

会計

第  号

年度

会計

第  号

年度

会計

第  号

年度

会計

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

納付目的

納期限  年 月 日

納付場所 座間味村

   指定金融機関又は座間味村指定代理金融機関若しくは座間味村収納代理金融機関

上記の金額を納付してください。

  年 月 日

座間味村長氏名印

 

 

納付目的

上記の金額を領収しました。

  年 月 日

金融機関名

 

金額

 

 

 

金額

 

 

納付目的

上記の金額を領収したので通知します。

  年 月 日

金融機関名

座間味村長 殿

納付目的

上記の金額を領収したので通知します。

  年 月 日

金融機関名

座間味村長 殿

 

領収印

 

領収印

 

領収印

 

領収印

 

 

 

 

部課

※裏面の注意がきを見てください。

部課

部課

部課

※この領収書は、大切に保存してください。

 注 領収印に、日付及び金融機関名のあるときは、領収年月日及び金融機関名の記入を省略することができる。

(裏)

 

 

 

※ご注意

1 座間味村指定金融機関、座間味村指定代理金融機関及び座間味村収納代理金融機関は、それぞれ当該金融機関である旨の標札を掲げています。

2 納期限が土曜日、日曜日又は祝日になるときは、その翌日までに納付してください。

3 座間味村指定金融機関、座間味村指定代理金融機関又は座間味村収納代理金融機関に預金口座が設けてあるときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法で納付できます。

4 納期限までに納付されないときは、延滞金を納付していただくことがあります。

様式第10号(第24条関係)

即納書

座間味村

 

 

 

 

 

 

 

 

領収書

座間味村

収納済通知書

座間味村

 

納入義務者

 住所

 氏名

番号

 

 

納入義務者

 住所

 氏名

番号

 

 

納入義務者

 住所

 氏名

番号

 

年度

年度

年度

(款)

(項)

(款)

(項)

(款)

(項)

(目)

(節)

(目)

(節)

(目)

(節)

納付金の内容

 

 

 

 

 

 

 

納付金の内容

 

 

 

 

 

 

 

納付金の内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延滞金

 

 

 

 

 

 

 

延滞金

 

 

 

 

 

 

 

延滞金

 

 

 

 

 

 

 

合計金額

 

 

 

 

 

 

 

合計金額

 

 

 

 

 

 

 

合計金額

 

 

 

 

 

 

 

   年 月 日

 (取扱者)

 上記の金額を領収しました。

   年 月 日

会計管理者        

(出納員)        印

(取扱者)        印

    年  月  日

会計管理者        

(出納員)        印

(取扱者)        印

所管課

所管課

(証券)

(証券)

(証券)

 

 

 注 1 即納書、領収書及び収納済通知書は、複写式とする。ただし、かいにあっては、特に必要のある場合のほか、収納済通知書は要しない。

   2 証券を受領したときは、当該証券の種類、番号、券面金額及び振出人その他参考事項を下部余白に付記すること。

様式第11号(第26条関係)

納付金口座振替請求書

(公金機関)

年  月  日

                御中

 

納入義務者

住所                     

氏名                    印

 

   年  月  日から  年  月  日まで私の     に対する納付金については、納入通知書等提示のつど下記の口座から振り替えて納付してください。

 

 預金の種別

 口座名義

 

 

様式第12号(第28条関係)

証券還付通知書

年  月  日

(納入義務者)

          殿

会計管理者(出納員)      印

 あなたが、現金の納付に代えて使用された、下記の証券については、支払の拒絶があったので通知します。なお証券は、あなたの請求により還付します。

 

種類

記号番号

券面金額

振出日付

振出人

 

 

 

 

 

(切り取り線)

 

証券還付

 年  月  日

担当者印

証券受領書

 支払の拒絶のあった証券を受領しました。

年  月  日

          殿

納入義務者          

住所            

氏名          印 

 

種類

記号番号

券面金額

振出日付

振出人

 

 

 

 

 

座間味村

様式第13号(第29条関係)

(裏面)

 

(表面)

 

 

督促状

督促番号

 

 

 

郵便はがき

 

年度

会計

(款)

(項)

(目)

(節)

 

 

都府道県

市    町

郡    村

 

滞納額                  円

納付金の内容

 上記の金額が未納となっていますから、  年  月  日までに納付してください。

    年  月  日

(歳入管理者)      印 

注意

  この督促状に指定した期限までに納付がないときは、差押処分又は強制執行等の処分をすることになります。

                  殿

座間味村

 注 用紙の大きさは、郵便はがき大とする。

様式第14号(第30条関係)

 

 

証票番号

税外徴収金滞納者財産差押吏員証

  所属

  職

  氏名

        年  月  日交付

座間味村長          印

 

 

様式第15号(第31条関係)

不納欠損明細書

調定額

収入済額

収入未済額

不納欠損額

納入義務者

納期限

督促状発付年月日

時効中断の措置及びその年月日

時効の起算日

時効完成年月日

備考

 

・ ・

・ ・

 

・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

・ ・

・ ・

 

・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

・ ・

・ ・

 

・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

・ ・

・ ・

 

・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

・ ・

・ ・

 

・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

・ ・

・ ・

 

・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

 

・ ・

・ ・

 

・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

・ ・

・ ・

 

・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

・ ・

・ ・

 

・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

・ ・

・ ・

 

・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

・ ・

・ ・

 

・ ・

・ ・

 

座間味村

 注 備考欄には、徴収不納の理由、時効期間及びその根拠法令その他参考事項を記載すること。

様式第16号(第32条関係)

調定繰越調書

年度

会計

区分

  所管課

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

内訳

当初調定年度

調定繰越額

納入義務者

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 年度欄には、調定繰越しをした年度を記載すること。

   2 当初調定の年度ごとに計を付すること。

   3 調定繰越しをした年度と前年度の歳入科目が異なる場合は、備考欄に前年度の歳入科目を記載すること。

様式第17号(第33条、第50条関係)

更正決定書

下記のとおり決定する。

年  月  日

決定書

下記のとおり整理してよい。

年  月  日

会計管理者(出納員)

年度

区分

所管課

番号

区分

調定・収入・支出

次長

課長

課長補佐

係長

課長

課長補佐

係長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−更正前

+更正後

調定(収入支出)年月日

調定(収入支出)番号

納入義務者又は受取人

年度

会計

区分

年度

会計

区分

科目

(款)(項)(目)(節)

費目

金額

科目

(款)(項)(目)(節)

費目

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ・

 

 

 注 1 調定更正、収入更正及び支出更正の区分を、中央上部区分欄の該当の事項に〇を付して表示すること。

   2 区分欄には、歳入金と歳出戻入金又は歳出金と歳入戻出金の間における更正の場合にその区分を明記すること。

様式第18号(第34条関係)

(表)

戻入通知書

領収済通知書(正)

領収済通知書(副)

領収書

 

返納義務者氏名

殿

 

 

返納義務者氏名

 

 

 

返納義務者氏名

 

 

 

返納義務者氏名

殿

 

第  号

年度

会計

第  号

年度

会計

第  号

年度

会計

第  号

年度

会計

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

金額

 

 

 

金額

 

 

 

金額

 

 

返納目的

返納期限  年 月 日

返納場所 座間味村指定金融機関又は座間味村指定代理金融機関若しくは座間味村収納代理金融機関

 上記の金額を返納してください。

  年 月 日

 座間味村長

氏名 印

返納目的

内訳

返納目的

内訳

返納目的

 上記の金額を領収しました。

  年 月 日

金融機関名

 

歳出科目

金額

 

 

歳出科目

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の金額を領収したので通知します。

  年 月 日

金融機関名

 座間味村長 殿

 上記の金額を領収したので通知します。

  年 月 日

金融機関名

 座間味村長 殿

 

領収印

 

領収印

 

領収印

 

領収印

 

 

 

 

部課

 ※裏面の注意がきを見てください。

部課

部課

部課

 ※この領収書は、大切に保存してください。

 注 1 かいにおいては、領収済通知書(副)を省略することができる。

   2 領収印に日付及び金融機関名のあるときは、領収年月日及び金融機関名の記入を省略することができる。

(裏)

 

 

 

※ご注意

1 座間味村指定金融機関、座間味村指定代理金融機関及び座間味村収納代理金融機関は、それぞれ当該金融機関である旨の標札を掲げています。

2 返納期限が土曜日、日曜日又は祝日になるときは、その翌日までに納付してください。

3 座間味村指定金融機関、座間味村指定代理金融機関又は座間味村収納代理金融機関に預金口座が設けてあるときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法で納付できます。

4 返納期限までに納付されないときは、延滞金を納付していただくことがあります。

様式第19号(第35条、第51条関係)

更正原符

更正通知書

 

通知番号

 

 

通知番号

 

 

区分

更正事項

 

区分

更正事項

年度

会計

歳入金歳出金等の別

年度

会計

歳入金歳出金等の別

更正前

 

 

 

更正前

 

 

 

更正後

 

 

 

更正後

 

 

 

金額                       円

金額                       円

更正の内容

更正の内容

  上記のとおり更正してください。

    年  月  日

会計管理者(出納員)           

           印

  取引者

   年  月  日

              御中

取引店受付印

所管課

座間味村

座間味村

 注 1 更正の内容欄には、収納、小切手の振出し又は公金振替書の発行年月日及び番号等を記載すること。

   2 多数のものを一括して更正通知する場合には、その内容を示す書類を添付すること。

様式第20号(第36条関係)

受託歳入払込内訳書

年  月  日

              殿

受託者             

住所             

氏名           印 

徴収金の内容

預金払込    年  月  日

払込公金機関

月分・期分等の別

収入年月日

金額

納入義務者

備考

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

 

 

座間味村

 注 月分・期分の別の欄には、徴収又は収納することとなっている月又は期を記載すること。

様式第21号(第36条関係)

受託徴収金計算書

年  月  日

              殿

受託者             

住所             

年   月分

氏名           印 

 徴収金の内容

徴収受託又は調定額

収納額

収納未済額

本月分

累計

本月分

累計

収納未済額の内訳

月分・期分等の別

収納未済額

納入義務者

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座間味村

 注 1 月分・期分の別の欄には、徴収又は収納することとなっている月、又は期を記載すること。

   2 備考の欄には、未納となっている理由その他参考となる事項を記載すること。

様式第22号(第38条、第39条関係)

支出負担行為書

下記のとおり決定する。

年  月  日

決定者

 

課長

課長補佐

係長

協議

 

課長

課長補佐

係長

会計管理者

課長

課長補佐

係長

年度

会計

所管課

 

 

(款)

(項)

(目)

(節)

支出負担行為予定額

配当予算額

支出負担行為確定額

支出負担行為済額

差額

配当予算残額

支出負担行為の相手方

支出負担行為の日及び支出負担行為番号

年  月  日

第     号

支出負担行為の内容

契約の方法

支出の整理

年月日

金額

・  ・

支出の区分

  資金前渡、概算払、前金払、部分払

・  ・

 

・  ・

 

支出の予定時期

・  ・

 

 注 1 支出負担行為の予定額と確定額の同一のものについては、予定額欄の記載を要しない。

   2 支出負担行為を予定額で決定したものについては、確定後その金額を支出負担行為額欄に記載し、その差額を差額欄に記載すること。

様式第23号(第39条関係)

歳入戻出・支出

支出負担行為兼支出

決定書

 

下記のとおり決定する。

年  月  日

決定者

下記のとおり支払をしてよい。

年  月  日

会計管理者

(出納員)

1賃金前渡

次長

課長

課長補佐

係長

課長

課長補佐

係長

2概算払

年度

会計

収支等区分

所管課

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(款)

(項)

(目)

(節)

3前金払

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

受取人

  住所

  氏名

振替先金融機関

預金種別

ただし

内訳(別紙明細書  葉のとおり)

直接払

口座振替

委任状照合

  上記の金額を領収しました。

     年  月  日

 

印紙

収入

 

 

受取人 住所              

氏名             印

隔地払

 

 

小切手の振出     年   月   日  第   号

取扱者

 

 注 1 資金前渡、概算払、前金払、直接払、口座振替及び隔地払の区分を該当の項目欄の頭に〇印をつけて表示すること。

   2 振替先金融機関には振替先金融機関の店舗名を記載すること。

   3 預金種別欄には、当座預金、普通預金、別段預金の別を記載すること。

   4 ただし書欄には、支出金の内容及び歳入戻出の理由等を記載すること。

   5 所得税の控除を必要とする場合は「所得税」及び「差引支払額」と表示して記載すること。

   6 該当する決定書の文字を〇で囲むこと。

様式第24号(第39条関係)

支出負担行為兼支出決定書

下記のとおり決定する。

年  月  日

決定者

下記のとおり支払をしてよい。

年  月  日

会計管理者

(出納員)

1 資金前渡

課長

課長補佐

係長

課長

課長補佐

係長

年度

会計

収支等区分

所管課

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳出金の内容

 

 

 

 

 

 

 

02

給料

03

職員手当

 

 

 

 

支出額

引去金

所得税

 

住民税

 

社会保険料

 

 

直接払

 

 

 

 

差引支払額

 

受取人職氏名

 上記の金額を領収しました。

   年  月  日

      受取人職氏名               印 

隔地払

小切手の振出     年   月   日 第    号

取扱者印

 注 1 資金前渡、直接払及び隔地払の区別を、該当の項目欄中の頭に〇印を付けて表示すること。

   2 給料、職員手当等、賃金及び報酬の支出はこの決定書によること。

様式第25号(第41条関係)

支出決定書

下記のとおり決定する。

年  月  日

決定者

下記のとおり支払をしてよい。

年  月  日

会計管理者

(出納員)

3前金払

課長

課長補佐

係長

課長

課長補佐

係長

年度

会計

収支等区分

所管課

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(款)

(項)

(目)

(節)

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

品目

区分

数量 A

単価B

金額

A×B C

検査(確認)年月日及印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり請求します。

   年  月  日

振替先金融機関

預金種別

直接払

     請求者

       住所                   

       氏名                 印 

口座振替

 上記の金額を領収しました。

   年  月  日

隔地払

収入印紙

受取人

住所             

氏名           印 

小切手の振出     年   月   日 第    号

取扱者印

 

 注 1 前金払、直接払、口座振替及び隔地払の区別を該当の項目欄中の項に〇印を付けて表示すること。

   2 振替先金融機関欄には、振替先金融機関の店舗名を記載すること。

   3 預金種別欄には、当座預金、普通預金又は別段預金の別を記載すること。

   4 区分欄には、購入、修繕、運搬及び借り上げ等の区別を記載すること。

様式第26号(第44条、第45条、第47条関係)

精算調書

下記のとおり

確認

決定

する。

決定者

下記のとおり

整理

支払

をしてよい。

会計管理者

(出納員)

 

年  月  日

年  月  日

課長

課長補佐

係長

課長

課長補佐

係長

年度

会計

収支等区分

所管課

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(款)

(項)

(目)

(節)

 

 

 

 

 

 

 

 

既受領額

支出決定

年  月  日

第     号

精算額

支払の区分

     資金前渡

概算払  前金払

追給額(支出負担行為額)

 

返納期限

年  月  日

返納額

朱書又は△印は返納額

ただし

       ―

 上記のとおり精算、確認します。

   年  月  日

振替先金融機関

預金種別

直接払

       住所(職)                  

       氏名                   印

口座振替

 上記の追給額を領収しました。

   年  月  日

    受取人

       住所(職)                  

       氏名                   印

隔地払

返納通知書の発行又は小切手の振出  年 月 日第  号

取扱者印

 

 注 1 支出の区分欄には、既受領額に係る支払区分を該当の項目欄の頭に〇印を付けて表示すること。

   2 精算により支出を要するものについては、直接払、口座振替及び隔地払の区分を該当項目欄の頭に〇印を付けて表示し、口座振替をするものにあっては、振替金融機関の店舗名及び預金種別(普通預金、当座預金又は別段預金)を記載すること。

様式第27号(第44条関係)

返納通知書(副)

収納済通知書

収納済通知書(副)

返納通知書兼領収書

 

年度

会計

返納義務者

 

 

年度

会計

返納義務者

 

 

年度

会計

返納義務者

 

 

年度

会計

返納義務者

 

区分所管課

番号

区分所管課

番号

区分所管課

番号

区分所管課

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返納額

返納額

返納額

返納額

返納金の内容

返納金の内容

返納金の内容

返納金の内容

返納期限  年  月  日

返納期限  年  月  日

返納期限  年  月  日

上記の金額を 年 月 日までに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納付してください。

取引店受付印

取りまとめ店受付印

領収印

取引店受付印

取りまとめ店受付印

領収印

取引店受付印

取りまとめ店受付印

領収印

  年  月  日

支出命令者

        印

領収印

取引店

取引店

取引店

取引店

座間味村

座間味村

座間味村

座間味村

 注 1 各片右肩「戻入金」と表示すること。  2 かいにあっては、収納済通知書(副)の片は要しない。

様式第28号(第52条関係)

受託支払金計算書

年  月  日

          殿 

受託者            

住所           

氏名          印

受託支払金の内容

資金交付額

支払総額

差引残額

資金受領  年 月 日

支払期別  年 期・月

支払年月日

金額

受取人

備考

・ ・

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

 

 

様式第29号(第54条関係)

 

支払証

10

座間味村会計管理者

 備考 この支払証の大きさは、縦45ミリメートル、横80ミリメートルとする。

様式第30号(第54条関係)

支払通知書

年度

会計

通知番号

第           号

受取人氏名

支払証番号

 

第           号

 

 

金額

 

 

 上記の金額を支払証と引換えにお支払いください。

     年  月  日

座間味村会計管理者          印

 取引店 殿

様式第31号(第55条関係)

送金依頼書

年   月   日

  取引店 殿

座間味村会計管理者 氏名印

 下記のとおり送金してください。

年度

会計

小切手 第     号

 

送金支払通知書番号

金額

受取人

支払場所

支払年月日

備考

住所

氏名

 

 

 

 

 

 注 1 この様式は、複写式とすること。

   2 送金支払通知書番号の欄は、年度を通ずる一連番号を付けること。

様式第32号(第55条関係)

(表)

 

(裏)

送金支払通知書

※ご注意

1 受取人は、表面領収書に年月日及び住所、氏名を記入し、印を押して領収してください。

2 受取人が代理人をして領収しようとするときは、本人が下記の委任状欄に相当の事項を記入し記名して印を押すか、又は別に委任状を差し出してください。この場合には、代理人は、表面領収書欄に代理人であることを付記し、記名して印を押してください。

3 印紙税法の規定により印紙税を納める場合には、規定の収入印紙を貼付し消印を押してください。

4 本書発行の日付から1年を過ぎたときは、本書をもっては支払をいたしません。

5 本書を紛失したときは、直ちにその旨を支払場所に通知し、支払の停止を請求してください。

 

受取人住所氏名

殿

 

年度

会計

送金支払通知書番号

第     号

支払場所

 

支払金の内容

 

 

 

金額

 

 

 上記の金額をこの通知書と引換えに受領してください。

年  月  日

座間味村会計管理者 氏名印

領収書

委任状

 

収入印紙

 上記の金額を領収しました。

年  月  日

受取人 住所       

 

収入印紙

  表面金額の受取方を     に委任しました。

      年  月  日

氏名      印

(法人の名称及び代表者名)    

住所       

氏名      印

(法人の名称及び代表者名)     

※ 裏面をよくお読みください。

様式第33号(第56条関係)

口座振替請求書

            御中

座間味村会計管理者(出納員)        印

年度

会計

小切手の振出

第       号

下記明細のとおり口座振替してください。

振替請求番号

振替先金融機関

預金種別

口座名義

振替金額

口座振替指定日

 

銀行

 

 

月     日

 

銀行

 

 

 

月     日

 

銀行

 

 

 

月     日

 

銀行

 

 

 

月     日

 

銀行

 

 

 

月     日

 

銀行

 

 

 

月     日

 

銀行

 

 

 

月     日

 

銀行

 

 

 

月     日

 

銀行

 

 

 

月     日

 

銀行

 

 

 

月     日

 

計         件

 

 注 1 振替請求番号は、1年度間連続番号とする。

   2 預金種別欄には、当座預金、普通預金、別段預金等の区別を記載すること。

様式第34号(第56条関係)

(裏面)

 

(表面)

口座振替通知書

 

 

 

郵便はがき

 

振替請求番号

振替取組店

 

振替先金融機関

銀行     店

預金種別

 

 

都道府県

市   町

郡   町

 

 

金額

振替金の内容

                  殿

振替日

年  月  日

 上記のとおり口座振替の方法により支払しましたから通知します。

    年  月  日

座間味村会計管理者(出納員)   

                     印

 

 注 1 用紙の大きさは、郵便はがき大とする。

   2 振替日は、小切手の振替日付と同一日付とすること。

   3 振替取組店名欄は、取引店名を記載すること。

様式第35号(第56条関係)

支払金口座振替請求書

年   月   日

   座間味村長    殿

 

受取人

住所              

氏名             印

 

      年   月   日から   年   月   日まで私が座間味村から受ける支払金については、下記の預金口座へ振替えてください。

 

 振替先金融機関

 預金種別

 

 口座名義

 

様式第36号(第61条関係)

 

小切手振出済通知書

No.

 

           年度 

          殿

 

会計

歳入

歳出

 

 

 

金額

 

     年  月  日

振出人 座間味村会計管理者 氏名印

 注 1 用紙の大きさは、縦85ミリメートル、横120ミリメートルとする。

   2 様式のうち、不用の文字は、消すこと。

様式第37号(第63条関係)

小切手償還等請求書

年  月  日

 座間味村会計管理者  殿

住所           

氏名          印

(法人の名称及び代表者名)  

  下記のとおり関係書類を添え請求します。

 

金額

 

 

 

(償還理由)

支払方法

 

 

 注 支払方法の欄は、直接払、隔地払又は口座振替による支払等その支払方法を記入し、口座振替による支払の場合は、振替先の金融機関名及び預金口座番号を付記すること。

様式第38号(第65条、第66条関係)

振替調定

振替支出

決定書

 

下記のとおり決定する。

年  月  日

決定者

下記のとおり

整理

振替

してよい。

会計管理者

(出納員)

年  月  日

 

課長

課長補佐

係長

課長

課長補佐

係長

年度

会計

収支等区分

所管課

 

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入科目

 

 

 

 

 

 

 

 

支出科目

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

振替請求番号

振替の内容

受入

年度

会計

受入課

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり振替請求します。

     年  月  日

 請求先

            殿 

(請求者)

公金振替書の発行     年  月  日 第     号

取扱者印

 注 1 集合して調定する場合にあっては、請求先ごとの金額及び請求番号を記載した内訳書を添付すること。

   2 振替請求を2科目以上に分割して支出するときは、支出科目ごとに振替支出の決定をすること。

   3 部局において振替支出決定するときは、収入科目欄を、朱書で斜線を引くこと。

   4 該当する決定書の文字を〇で囲むこと。

様式第39号(第67条関係)

 

 

 

  公金振替書原符

No.

 

     公金振替書

No.

 

  公金振替済通知書

受入年度

受入会計

 

 

受入年度

受入会計

 

 

受入年度

受入会計

 

 

受入

区分受入する課

番号

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振替先

振替先

 

 

 

 

金額         円

金額         円

金額             円

振替通知

       年  月  日

 上記のとおり振替えてください。

       年  月  日

           御中

  振替先       印

備考

 

 請求番号      

振替元課

振替印

支出年度

払出会計

 

払出年度

払出会計

 

払出年度

払出会計

 

 

 

(84×83)

(84×83)

(84×128)

 注 1 振替先が同一のものを集合して振り替えをするときは、公金振替書原符及び公金振替済通知書裏面には、請求金額及び請求番号の内訳を記載すること。

   2 歳入歳出外現金又は基金の振替えに公金振替書を発行するときは、各片の会計欄に「歳入歳出外現金」又は「   基金」と記載すること。

   3 歳入戻出のため、公金振替書を発行するときは、各片上部の余白に

歳入戻出

と表示すること。

   4 No.欄及び番号欄には、公金振替書の発行番号を記載すること。

様式第40号(第87条関係)

収入印紙

 

 

           請書

 

 

年  月  日

  契約担当者

          殿

契約の相手方          

住所          

氏名         印

  この契約については、信義をまもり誠実に履行します。もし、違背することがあったときは、下記の処分を受けても異議がありません。

1 契約の目的

2 契約の内容(品目、数量、単価等)

3 契約金額

4 契約保証金の額(担保を徴するときは、担保の種類及び額)

5 履行期間又は履行期限

6 履行の場所(納入の場所)

7 履行遅滞等の処分

 (1) 契約の解除

 (2) 契約保証金(担保)の処分

 (3) 違約金の納付(履行遅滞等による日数に年10.95パーセントの割合で計算して得た金額)

 (4) その他

様式第41号(第99条、第110条関係)

現金払込書(副)

 

 

収納済通知書

 

 

収納済通知書(副)

 

 

現金払込書兼領収書

年度

会計

払込者

年度

会計

払込者

年度

会計

払込者

年度

会計

払込者

区分

所管課

番号

区分

所管課

番号

区分

所管課

番号

区分

所管課

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

金額

金額

金額

払込金の内容

払込金の内容

払込金の内容

払込金の内容

取引店受付印

 

領収印

取引店受付印

 

領収印

取引店受付印

 

領収印

 

領収印

取引店

取引店

取引店

取引者

座間味村

座間味村

座間味村

座間味村

様式第42号(第104条関係)

 

座間味村公金受入報告書

年  月  日

 取引店

          御中

取引店受付印

 

受入店          印 

      年   月   日収納

 

枚数      枚

金額                    円

 

証券分

 

様式第43号(第110条関係)

歳入組入報告書(区分    )

年  月  日

  会計管理者      殿

           印

  支払未済繰越金のうち、下記のものが小切手振出日付から1年を経過し、未払となっているので  年度、一般会計の歳入に組入れます。

本庁

年度

会計

小切手振出番号

小切手振出年月日

受取人

金額

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 

 

 

・   ・

 

 

 注 歳出金、歳入金、歳入歳出外現金又は基金の区分ごと、それぞれ別紙とすること。

様式第44号(第119条関係)

区分換え等調書

年  月  日

 下記により物品の

区分

分類

換えをしてよろしいか。

決裁欄

担当者

記帳

出納員

命令者

収支等

 

 

 

 

 

目的及び理由

 

現在

変更

区分

分類

品名

品質形状

単位

数量

区分

分類

品名

品質形状

単位

数量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第45号(第120条関係)

物品出納通知書

執行機関

 

出納機関

決裁欄

決裁欄

記帳

管理者

物品

 

 

出納員

 

 

 

 下記の物品を

受入

払出

してく

担当者

出納の理由

 

ださい。

通知

   年  月  日

区分

分類

品名

品質・形状

数量

単位

単価

価格

調製年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第46号(第121条関係)

物品購入等要求書

年  月  日

  総務課長    殿

要求者        

          印

  下記のとおり物品を

購入

修繕

借入

してください。

 

品目

数量

単価

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

納期

年  月  日

納入の場所

 注 備考欄には、目的その他契約上必要な事項を記載すること。

様式第47号(第122条関係)

物品取得決定書

下記のとおり決定する。

   年   月   日

決定者

 

課長

課長補佐

係長

品目

数量

整理区分

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取得の原因

取得の相手方

取得予定年月日

備考

 注 備考欄には、評価の方法その他参考となる事項を記載すること。

様式第48号(第123条関係)

生産品

日報

処分票

 

下記のとおり

確認

決定

する。

決定者

 

     年  月  日

課長

事業主任

区分

生産・処分

品目

数量

単価

金額

納入者住所 氏名

現金収納年月日

処分方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 この日報及び処分票は、複写式とし、日報は2通作成してうち1通は控えとし、事業場で保管する。処分票は、3通作成して出納機関及び事業場で1通ずつ保管し、他の1通は調定決定書に添付する。(収入を伴わない場合は2通)

   2 生産とともに直ちに処分する生産品については、日報と処分票は同一の用紙(3通)によること。

   3 生産品売却代金を分納とした場合は、必要に応じ別に収納額及びその年月日を記録すること。

   4 処分方法は、現金売り、後納、委託販売、試験研究用、加工材料用、減耗、廃棄及び用途変更と区分し表示すること。

   5 委託販売等で、契約の際価格の判明しないものについては、受託者の販売通知書等をこれに添付すること。

様式第49号(第125条関係)

備品使用簿

 

分類

 

品名

 

 

単位

 

No.        

備品番号

品質・形状

価格

調製年月日

使用保管

期間

使用(責任)者印

備考

期間

使用(責任)者印

期間

使用(責任)者印

期間

使用(責任)者印

期間

使用(責任)者印

期間

使用(責任)者印

 

 

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

 

 

 

 

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

 

 

 

 

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

 

 注 1 価格の欄は、購入価格(価格不明なものについては、取得時の評価額)を記入すること。

   2 使用保管の欄に記入できなくなったときは、備品番号の欄に「消」と朱記し、備考の欄に「移記」と朱記し、別欄に移記すること。

   3 管理換え、売却、廃棄等により払出しをしたときは、備品番号の欄に「消」と朱記し、備考の欄に払出年月日を記入すること。

   4 品質・形状、価格、調製年月日及び使用(責任)者が同一の場合は、備品番号の欄に例えば1〜50とし、とりまとめ記入することができる。この場合には、価格の欄に単価を、かっこ書すること。

   5 物品出納員が保管するときは、使用(責任)者印の欄に「物品出納員保管」と記入すること。

   6 貸付けを目的とする事業所の備品にあっては、使用(責任)者印の欄に「貸付け」と記入し、別に規則等で定める貸付台帳等により整理すること。

様式第50号(第125条関係)

動物飼育簿

 

分類

 

動物名

 

 

単位

 

No.        

整理番号

年月日

摘要

品種

名称

性別

生年月日

毛色

特徴

価格

受入数

払出数

現在数

期間

飼育者印

期間

飼育者印

期間

飼育者印

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から

まで

 

から

まで

 

から

まで

 

 

 注 1 摘要の欄は、異動の理由を記入すること。

   2 特徴の欄は、牛、馬、豚、めん羊、山羊等で特に特徴となる事項を記入すること。

   3 鶏、兎等は、性別、生年月日、毛色及び特徴の欄は記入を省略することができる。

   4 価格の欄は、購入価格(価格不明なものについては、取得時の評価額)を記入すること。

   5 品質、名称、価格及び飼育者が、同一の場合は、とりまとめ記入することができる。この場合には、価格の欄に単価をかっこ書すること。

   6 飼育者の欄に記入できなくなったときは、整理番号の欄に「消」と朱記し、備考の欄に「移記」と朱記し、別欄に移記すること。

   7 管理換え、売却、廃棄等の場合で払出しをしたときは、当該動物の整理番号の欄に「消」と朱記し、備考の欄に払出年月日を記入すること。ただし、備考6によりとりまとめ記入した場合は、備考の欄に払出年月日及び数量を記入すること。

   8 貸付けを目的とする事業所の動物にあっては、飼育者印の欄に「貸付け」と記入し、別に規則等で定める貸付台帳等により整理すること。

様式第51号(第126条関係)

消耗品出納簿

郵便切手類出納簿

原材料品出納簿

生産品出納簿

 

分類

 

品名

 

 

単位

 

No.        

年月日

摘要

受入数

払出数

受領印

現在数

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 摘要の欄は、異動の理由を記入すること。

   2 毎会計年度末において、現在数を翌年度に繰り越す場合は、繰越しのための払出しをすること。

   3 物品出納員が、月計及び累計を付したときは、押印すること。

様式第52号(第127条関係)

物品貸付簿

物品管理者

出納員(分任出納員)

年月日

分類

備品番号等

品名

数量

理由

借受者住所、氏名及び印

経過

貸付期間

返納年月日

受領印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から

まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から

まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から

まで

 

 

 注 1 所属を異にする職員に貸し付ける場合は、この帳簿によること。

   2 借受者住所、氏名及び印の欄は、別に受領書を徴したときは、印を省略できる。

   3 貸付けを目的とする事業所にあっては、別に規則等で定める貸付台帳等により整理すること。

様式第53号(第129条関係)

修繕品整理簿

品名

数量

契約者氏名

受領印

引渡年月日

返還年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 受領印の欄は、別に受領書を徴したときは、印を省略できる。

様式第54号(第131条関係)

物品管理換決定書

下記のとおり決定する。

年  月  日

決定者

 

課長

課長補佐

係長

管理換をする課

管理換を受ける課

品目

数量

有償無償の別

価格

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理換の理由

 

 上記の物品を管理換します。

     年  月  日

              殿

物品管理者          

           印

様式第55号(第132条関係)

不用決定調書

年  月  日

 下記の物品を不用と決定してよろしいか。

決裁欄

担当者

不用決定の理由

記帳

出納員

物品管理者

 

 

 

 

 

分類

品名

品質・形状

調製年月日

単位

数量

単価

価格

処分の方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 不用決定の理由の欄は、詳細に記入すること。

   2 処分の方法の欄は、売却、廃棄又は返還と記入すること。

   3 動物等については、この様式に準じて作成すること。

様式第56号(第133条関係)

生産品売却調書

決裁欄

担当者

売却の方法

記帳

出納員

物品管理者

 

 

 

 

 

 

年  月  日

 下記の生産品を売却してよろしいか。

品名

品質・形状

数量

売却(予定)価格

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 この様式は、生産品の売却をするときに使用すること。

様式第57号(その1)(第141条関係)

基金運用状況調書

基金の名称

基金の額

前年度末現在高

本年度運用状況

本年度末現在高

現金又は預金

(A) 円

物品

(B) 円

債権

(C) 円

(A)+(B)+(C)

(D)  円

前年度末残高

(E) 円

本年度購入高

(F) 円

本年度払出高

(G) 円

本年度不用処分高(欠損)

(H)  円

本年度末残高

(I) 円

本年度過不足額

(J)  円

現金又は預金

(K) 円

物品

(L) 円

債権

(M) 円

要過不足額整理額

(N) 円

〔(K)+(L)+(M)〕−(N)

(O)   円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 本様式は、物品集中購買基金、国民年金印紙購買基金を設置した場合に用いること。

   2 本年度運用状況欄の関係は次のようになること。

      〔(G)+(I)〕−〔(E)+(F)+(H)〕=J    なお、(E)欄には(B)欄の額が計上されること。

様式第57号(その2)(第141条関係)

基金運用状況調書

基金の名称

基金の額

前年度末現在高

本年度運用状況

年度末現在高

現金又は預金

(A) 円

貸付

(A)+(B)

貸付金返還額等

貸付 (A)+(C) (D)

不納欠損額

現金又は預金

(E) 円

貸付

不納欠損補てん額

(G) 円

(E)+(F)+(G)

件数

金額

(B) 円

件数

元金

(C) 円

利子

件数

金額

件数

金額

(F)円

新規

継続

新規

継続

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 本様式は、育英資金貸付基金等を設置した場合に用いること。

様式第58号(第143条関係)

歳入簿

       (款)          (項)          (目)          (節)        

 

月日

摘要

予算額

歳入

調定額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 この帳簿には、月計及び累計を記載すること。

様式第59号(第143条関係)

歳出簿

       (款)          (項)          (目)          (節)        

 

月日

摘要

予算額

配当予算額

支出額

配当予算残額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 この帳簿には、月計及び累計を記載すること。

様式第60号(第143条関係)

歳入歳出外現金出納簿

 

月日

摘要

調定又は小切手振出番号

手持額

預託額

受払額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 この帳簿には、科目の款、項、目ごとに口座を設け、月計及び累計を記載すること。

様式第61号(第143条関係)

基金に属する現金出納簿・現金出納簿・現金出納整理簿

 

 

月日

摘要

受入額

払出額

残額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 この帳簿には、月計及び累計を記載すること。

様式第62号(第143条関係)

有価証券出納簿

 

月 日

種類

摘要

受入額

払出額

差引残額

手持額

寄託額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 寄託の欄には、残額のうち寄託に係るものを1件ごと記載すること。

   2 所有有価証券又は保管有価証券に区分して記載すること。

   3 有価証券に利札があるときは、その旨摘要欄に記載すること。

様式第63号(第143条関係)

収入簿

            (款)           (項)          (目)          (節)      

 

月日

調定番号

摘要

歳入

調定額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 この帳簿には、月計及び累計を記載すること。

様式第64号(第143条関係)

収入簿・歳入徴収簿

      (款)           (項)           (目)           (節)        

 

月日

指定納期

督促指定納期

調定番号

摘要

納入義務者

調定額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 この帳簿には、歳入科目の款、項、目、節ごとに口座を設け月計及び累計を記載すること。

様式第65号(第143条関係)

支出簿

      (款)          (項)          (目)          (節)       

 

月日

小切手振出番号

摘要

令達予算額

支出済額

令達予算残額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 この帳簿には、月計及び累計を記載すること。

   2 摘要欄には、資金前渡、概算払又は前金払である旨及び精算月日並びに過不足額等を記載すること。

様式第66号(第143条関係)

債権現在高簿

    債権の種類            

月日

摘要

前年度末現在額

増減額

現在額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第67号(第143条関係)

                    支出負担行為簿                   (表)

       (款)         (項)         (目)         (節)       

課長

課長補佐

係長

決定年月日

支出負担行為年月日

番号

配当(  )予算額 (A)

予定額

確定額

(B)

配当(  )予定残額(A)−(B)

 

 

 

 

・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

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・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ・

・ ・

 

 

 

 

 

 注 1 この帳簿を使用する場合において、支出負担行為書によって別に決定するものについては、予算の経理について一括記載し、予算の残額を算出しておくこと。

   2 物品の類については、支出負担行為の目的及び内容欄に、品目、数量、単価及び品質等を記載し、備考欄には、納品年月日を記載すること。

   3 支出の整理欄の金額は、分割して支払をする場合に記載すること。

(裏)

支出負担行為の目的及び内容

支出負担行為の相手方

支出の整理

備考

支払年月日

金額

 

 

・ ・

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

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・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

 

 

・ ・

 

 

様式第68号(第143条関係)

歳出予算整理簿

      (款)         (項)         (目)         (節)       

月日

支出命令番号

摘要

氏名

配当予算額

支出額

配当予算残額

会計管理者受領印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 この帳簿には、節ごとに口座を設け、月計及び累計を記載すること。

   2 資金前渡、概算払又は前金払をした経費については、その旨、精算年月日及び過不足額を摘要欄に記載すること。

様式第69号(第143条関係)

前渡資金整理簿・概算払整理簿・前金払整理簿

      (款)         (項)         (目)         (節)       

月日

支出命令番号

受取人氏名

支出額

精算調書提出月日

精算確定額

返納又は追給額

返納又は追給月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 この帳簿は、資金前渡、概算払及び前金払をする経費で集合支出の場合交付先1件ごとに記載し、月計及び累計を記載すること。

様式第70号(第143条関係)

前渡資金差引簿

      (款)         (項)         (目)         (節)       

月日

受入額

摘要

支払先

支払額

差引残額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 この帳簿には、節ごとに口座を設け、月日及び累計を記載すること。

様式第71号(第143条関係)

歳入金整理簿・歳入歳出外現金整理簿・基金に属する現金整理簿

 

月日

摘要

収納額

(ア)

小切手振出済通知書受領額

(イ)

支払額

差引収入残額

(ア)−(イ)

現金支払額

(ウ)

支払未済額

(イ)−(ウ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第72号(第143条関係)

歳出金整理簿

 

月日

摘要

小切手振出済通知書受領書

(ア)

現金支出額

(イ)

未払未済額

(ア)−(イ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 歳出戻入については、(ア)及び(イ)の欄にその金額を朱記すること。

様式第73号(第143条関係)

支払未済繰越金整理簿

本庁(  )             

月日

会計

小切手振出日付

小切手振出番号

受取人氏名

支払月日

受入額

現金支払額

残額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 歳入に組入れした場合にあっては、支払月日欄に組入月日及びその旨を記載し、現金支払額欄には組み入れた額を記載すること。

様式第74号(第145条関係)

表紙

              年度      会計

        年   月 分  証拠書類

                 表紙共       枚

(款)

出納員          印   

様式第75号(第145条関係)

              内訳書(収入)

科目

調定額

収入済額

不納欠損額

款項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第76号(第145条関係)

内訳書(支出)

科目

金額

款項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第77号(第148条関係)

第     号

会計検査員証

所属           

職名           

氏名           

年  月  日生

     年  月  日交付

      (5年間有効)

座間味村長 氏名 印

座間味村 会計管理者          

様式第78号(第151条関係)

年  月  日

 座間味村長    殿

職 氏名 印

事故報告書

 下記のとおり

現金(有価証券)

物品(占有動産)

の亡失(損傷)事故が発生しましたので報告します。

1 現金又は有価証券の名称及び記号並びにその額面金額若しくは利札

 

2 物品名、数量、購入年月日及び価格

3 事故発生の日時

4 事故発生の場所、原因及び状況の詳細

5 事実上の保管責任者の氏名

6 平素における出納保管状況及び事故発生前における保管状況の詳細

 

7 その他参考となる事項

様式第79号(その1)(第153条関係)

出納員(分任出納員)引継書

年  月  日現在

 財務規則第153条の規定により、別紙引継目録のとおり、関係諸帳簿及び現品を対査点検のうえ相違なく引き継ぎました。

     年  月  日

部課名                

前任出納員 氏名 印

後任出納員 氏名 印

立会人 職 氏名 印

別紙

引継目録

帳簿名

冊数

帳簿名

冊数

 

 

 

 

 (添付書類)  収支等計算書(    枚)