○座間味村教育委員会事務局処務規程
昭和48年11月1日
教委規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の事務分担)
第2条 教育長は、事務局の事務が能率的に処理できるよう、所属職員の事務分担を定めなければならない。
2 職員は、分担外の事務であっても、その緩急に応じ相互に協力しなければならない。
第2章 教育長の職務代行及び代決
(教育長の職務代行者)
第3条 教育長が欠けたときは、上席の職員が、その職務を代行する。
(事務の代決)
第4条 教育長が不在のときは、前条に規定する上席の職員が、その事務を代決する。
(代決の範囲及び後閲)
第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについてはこの限りでない。
2 代決者は、教育長の帰庁後、速やかに代決した事務をその閲覧に供さなければならない。
第3章 事務の処理
(到着文書の処理)
第6条 事務局に到着した文書は、速やかに次の各号により処理しなければならない。
(1) 封かん又は包装されているものは、直ちに開封し、文書収受簿(様式第1号)に登録するとともに、その文書の余白に受付印(様式第2号)を押し、上司を経て教育長の閲覧を受けた後、主務者に配布して受領印を徴すること。ただし、軽易な文書は、文書収受簿に登録する手続及び教育長の閲覧を省略することができる。
(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは、開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受簿に登録したうえ直接そのあて名の者に配布して受領印を徴すること。この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経なければならない。
(3) 現金、金券及び有価証券等は、金券等受付簿(様式第3号)に登録し、あて名の者に配布して受領印を徴すること。
(文書の収受番号)
第7条 文書の収受番号は、文書収受簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。
(事件の処理)
第8条 事件の処理については、起案用紙(様式第4号)を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書で起案することができる。
2 次の各号の一に該当する文書は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 法令その他の規定により様式を定められているものについては、規定の様式により記載すること。
(2) 職員の任免等については、辞令簿(様式第5号)に記載すること。
(3) 証明書等の交付を要するものについては、諸証明書交付簿(様式第6号)に記載すること。
(文書の発送手続)
第9条 発送を要する文書は、浄書のうえ公印及び契印を押し、文書収受簿又は文書発送簿(様式第7号)に必要事項を記載し、発送の手続をとるものとする。ただし、軽易な文書については、文書発送簿に記載することを省略できる。
2 発送文書中、印刷したものについては、公印及び契印を押すことを省略できるものとする。
(文書の発送番号)
第10条 文書の発送番号は、文書発送簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。
(完結文書の処理及び未完結文書の保管)
第11条 完結文書は、主務者において内容別に分類し、完結文書整理表(様式第8号)に記載のうえ表紙及び背表紙を付してとじ、簿冊としなければならない。
2 未完結文書は、主務者において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。
(文書の公開の禁止)
第12条 文書は、外部のものに公開してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
(議案等の整理)
第13条 委員会に提出する議案等は、議案等整理簿(様式第9号)に記載して整理するものとする。
(規則及び規程の整理)
第14条 規則及び規程は、規則等台帳(様式第10号)に記載して整理しなければならない。
(公用文)
第15条 公文書は、別表第1に定める公用文例により記載しなければならない。
(令達の種類)
第16条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条の規定により制定するもの
(2) 告示 管内の全部又は一部に告知するもの
(3) 訓令 所属の教育機関等に対する命令で将来の例規となるもの
(4) 指令 申請、願等に対し指示又は命令するもの
2 令達は、令達番号簿(様式第11号)に記載し、整理しなければならない。
第4章 帳簿の保存
(帳簿の種類)
第17条 事務局で備えなければならない台帳、簿冊等(以下「帳簿」という。)は、おおむね別表第2のとおりとする。
(帳簿の保存)
第18条 帳簿は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保存を要するものは、書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し、保存するものとする。
(帳簿の保存年限)
第19条 帳簿の保存年限は、別表第2のとおりとする。
2 保存年限は、当該帳簿の属する年度の終了した日の翌日から起算する。
(保存帳簿の持出し及び公開の制限)
第20条 保存帳簿は、庁外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときはこの限りでない。
(保存帳簿の廃棄)
第21条 保存期間が満了し、又は保存の必要がなくなった帳簿は、教育長の決裁を受けて廃棄するものとする。
第5章 職員の服務
(庁中日誌)
第22条 事務局の行事等は、庁中日誌(様式第12号)に毎日記載し、教育長の閲覧に供さなければならない。
(出勤簿の押印等)
第23条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第13号)に押印しなければならない。
2 出勤簿は、毎日整理するものとする。
(履歴書の提出等)
第24条 事務局勤務を命ぜられた職員は、着任後5日以内に履歴書(様式第14号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された履歴書は、必要に応じ加除整理するものとする。
3 職員は、すでに提出した履歴書の記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。
(離席)
第25条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(出張の復命)
第26条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに教育長にその状況を復命しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第27条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願(様式第15号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(非常事態の処置)
第28条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、臨機応変の処置をとらなければならない。
(事務引継)
第29条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当事務について事務引継書(様式第16号)を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ、教育長に届け出るものとする。
(教育長に対する準用)
第30条 第23条から前条までの規定は、教育長についてもこれを準用する。
第6章 雑則
(補則)
第31条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、帳簿の保存及び職員の服務に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。

別表第1 略

別表第2(第17条、第19条関係) 帳簿の種類及び保存年限
帳簿の種類
保存年数
帳簿の種類
保存年数
教育委員会関係
 
学校関係
 
会議録
永年
学齢簿
20年
議案等整理簿
永年
就学時健康診断票
5年
会議傍聴人受付簿
5年
職員健康診断票
5年
公印台帳
永年
財産関係
 
事務局運営関係
 
財産原簿
永年
規則等台帳
永年
財務関係
 
庁中日誌
5年
予算書
5年
文書収受簿
5年
予算差引簿
5年
文書発送簿
5年
物品購入簿
5年
金券等受付簿
5年
備品台帳
常時
諸証明書交付簿
3年
国庫補助金申請書
10年
令達番号簿
10年
その他
 
職員関係
 
地方自治及び教育関係法令集
常時
辞令簿
永年
例規綴
永年
履歴書
永年
   
出勤簿
5年
   
年次休暇整理簿
3年
   
時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿
5年
   
旅行命令簿
5年
   

様式第1号(第6条関係)(文書収受簿)

受付番号

受付年月日

発信者

件名

回答の要否

受付者印

受領者印

処理

日限

第  号

 

 

 

要否

 

 

月  日

 

回答 連絡

年 月 日

第  号

月 日

第  号

 

 

 

要否

 

 

月  日

 

回答 連絡

年 月 日

第  号

月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

(左とじ)

様式第2号(第6条関係)(受付印)

イメージ

様式第3号(第6条関係)(金券等受付簿)

受付番号

受付月日

差出人住所、氏名

あて先

種別

金額

受領印

第  号

月 日

 

 

 

 

 

第  号

月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 年度ごとに更新せず、引き続き使用してよい。            (左とじ)

様式第4号(第8条関係)(起案用紙)

起案:

年  月  日

起案者

発送月日

月 日

本書番号

 第      号

日付

年  月  日

発送方法

 

あて先

 

差出者

 

件名

 

教育長          係員

 

 

 

(左とじ)

  (裏)

 

 

 

 

(裏側は右とじとなる。)

様式第5号(第8条関係)(辞令簿)

契印

教育長

係長

主任

発令年月日

辞令文

氏名

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左とじ)

様式第6号(第8条関係)(諸証明書交付簿)

契印

教育長

交付番号

交付月日

種別

請求者の住所(勤務先)氏名

発送月日

摘要

 

 

 

第  号

年月日

 

 

月 日

 

 

 

 

第  号

年月日

 

 

月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左とじ)

様式第7号(第9条関係)(文書発送簿)

発送番号

発送月日

発送先

件名

発送者印

備考

第  号

月 日

 

 

 

 

第  号

月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左とじ)

様式第8号(第11条関係)(完結文書整理表)

整理番号

件名

差出者

あて先

受付発送番号年月日

完結年月日

第号

 

 

 

第  号

年 月 日

年 月 日

第号

 

 

 

第  号

年 月 日

年 月 日

 

 

 

 

 

 

(左とじ)

様式第9号(第13条関係)(議案等整理簿)

議案等番号

議案等発送年月日

議案名

議決年月日

摘要

第   号

年 月 日

 

年 月 日

 

第   号

年 月 日

 

年 月 日

 

 

 

 

 

 

(左とじ)

 ※1 議案と報告は、別に口座を設けること。

  2 番号は、議案と報告と別々に暦年ごとの一連番号を付すること。

様式第10号(第14条関係)(規則等台帳)

規則番号

訓令番号

公布年月日

題名

摘要

第  号

第  号

年 月 日

 

 

第  号

第  号

年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

(左とじ)

 ※ 番号は、令達番号簿(様式第11号)の番号を記入すること。

様式第11号(第16条関係)(令達番号簿)

令達番号

題名(件名)

令達年月日

発送年月日

起案者

令達先

第  号

 

 

 

 

 

第  号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左とじ)

 ※1 令達の種類ごとに口座を設けること。

  2 暦年ごとに一連番号を付すること。

様式第12号(第22条関係)(庁中日誌)

月  日  曜  天候

教育長

係員

記載者

主な行事

 

来庁者氏名用務等

 

出張者氏名出張先

 

休暇者

 

その他事項

 

月  日  曜  天候

教育長

係員

記載者

 

(左とじ)

 ※ 上下二段組みとする。

様式第13号(第23条関係)(出勤簿)

番号

 

1

 

16

 

出勤

1

 

16

 

出勤

1

 

16

 

出勤

2

 

17

 

出張

2

 

17

 

出張

2

 

17

 

出張

出勤簿

(  )日

(  )日

(  )日

3

 

18

 

年休

3

 

18

 

年休

3

 

18

 

年休

(  )日

(  )日

(  )日

4

 

19

 

療休

4

 

19

 

療休

4

 

19

 

療休

(  )日

(  )日

(  )日

5

 

20

 

特休

5

 

20

 

特休

5

 

20

 

特休

(  )日

(  )日

(  )日

職名

6

 

21

 

専休

6

 

21

 

専休

6

 

21

 

専休

(  )日

(  )日

(  )日

 

7

 

22

 

休日

7

 

22

 

休日

7

 

22

 

休日

8

 

23

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 出張簿を整理する場合、出張は「出張」、年次休暇は「年休」、療養休暇は「療休」、特別休暇は「特休」と朱書すること。

2 集計する場合、出勤日数は、出張及び休暇があった日以外の日、休日は、休日に出勤、出張、療休、特休した日以外の日を記入し、合計日数が月の総日数と同じになるようにすること。

  なお、出張又は休暇のあった日に出勤している場合は、(  )内に出勤日数を記入すること。

9

 

24

 

当直

氏名

10

 

25

 

備考

 

11

 

26

 

12

 

27

 

13

 

28

 

14

 

29

 

15

 

30

 

 

 

31

 

(左とじ)

様式第14号(第24条関係)(履歴書)

履歴書

45mm

年  月  日現在 

50mm

 

 名刺判写真

 

ふりがな

 

男 女

氏名

 

年    月    日生(満 歳) 

 

旧氏名

 

年  月  日改正(理由  ) 

本籍

 

ふりがな

 

電話      局

現住所

 

 

 

 

  学歴

年 月 日

事項

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

氏名

 

 

 

 

  免許状

年 月 日

事項

官庁

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

 

 

 

  経歴

年 月 日

事項

官公庁団体名

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

年 月 日

 

 

記載上の注意事項

 1 履歴書は二つ折にしてとじ、2枚以上にわたる場合は割印をし、各葉に記名すること。

 2 記入はペン書(黒インク使用)かつ横書で楷書、数字はアラビア数字を用いることとし、年はすべて元号(明治・大正・昭和)により記載する。(ただし、行政分離以降の日

 前日までの間は、西暦を併記する。→例

昭和45年1970年

 3 朱書事項は、必ず朱書すること。

 ※ 朱書事項→休職、給与法(条例)の改正等法定事項の改廃、身分上の異動(採用、昇任、配置換を除く。)

 4 履歴書作成に当たっては、作成年月日を年月日現在欄に明記すること。なお、添付写真(名刺判)は、3月以内に撮影した脱帽上半身とする。

 5 性別及び生年号は該当するものを〇で囲むこと。

 6 学歴は、小学校入学から最終学校卒業まで、それぞれの入学と卒業の双方を年月(日)順に記載すること。なお、大学以上の学校にあっては中退を含め学部、学科を記載する。

 7 免許状(資格を含む。)の欄は、戦前及び戦後における試験又は検定等によって取得した免許、資格等を年月(日)順に記載する(戦後は、有効免許、資格等についてのみ記載する。)。

 8 経歴の欄は、次の(1)〜(3)に留意して記載する。

  (1) 経歴は、学歴を除くすべての職歴について記載するものとし、記載に当たっては就・退職の年月(日)を記載するとともに、年月(日)の順に整理すること。

  (2) 兵役にあった者は、入営(編入部隊名)、除隊、補職、予後備役、召集及び復員等について詳細に記載すること。

  (3) 賞罰その他の事項は、当該時点において辞令文のとおり記載する。(記載すべき事項はおおむね次のとおり。官等、給料、叙位、叙勲、賞罰、外国出張及び帰朝、勲章、恩給、贈金、退隠料、退職金、退職給与金、退職手当等)

様式第15号(第27条関係)(営利企業等従事許可願)

年  月  日 

 座間味村教育委員会教育長    殿

職名 氏名 印 

営利企業等従事許可願

 次のとおり、営利企業等に従事したいので、許可くださるよう申請します。

1 従事しようとする団体名

2 団体の所在地

3 団体の事業内容

4 団体の経営形態

5 従事しようとする職名

6 勤務の態容

7 受けるべき報酬

8 勤務時間

9 その他参考事項

(左とじ)

様式第16号(第29条関係)(事務引継書)

年  月  日 

 座間味村教育委員会教育長 殿

事務引継者 職名 氏名 印 

事務引受者 職名 氏名 印 

事務引継書

 次のとおり、事務引継を完了しました。

1 書類帳簿目録

 (1) 〇〇〇〇

 (2) 〇〇〇〇

2 未決事項

 (1) 〇〇〇〇

 (2) 〇〇〇〇

3 その他

 〇〇〇〇〇

(左とじ)