意思疎通支援事業について
[掲載開始日:]
意思疎通支援事業
聴覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他の方の意思疎通を仲介するために、手話通訳を行う者の派遣事業や遠隔手話通訳システムの貸し出しを行っております。
対象者
・座間味村の住民基本台帳に登録されており、居住が認められる聴覚障がい者等・聴覚障がい者と意思疎通を図る必要のある公的機関又は団体
派遣の内容
1 医療機関の受診、相談または健康診断等の受診2 官公庁、学校その他の公的機関での手続きまたは相談
3 聴覚障がい者のために実施される会議、研修会または行事等
設置場所
座間味村役場 住民課窓口申請方法について
意思疎通支援者の派遣及び遠隔手話通訳システムの貸し出しを希望する日の2週間前までに、住民課窓口にて申請をお願いします。このページに関するお問い合わせ先
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