日常生活用具給付について
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日常生活用具給付
在宅の重度障がい者(児)や難病患者の日常生活の利便を図るために、日常生活用具にかかる費用の一部を助成します。
申請時の必要書類
1 日常生活用具(給付・貸与)申請書2 見積書(用具を製作・販売する業者が発行したもの)
3 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病等の罹患証明書写しなど、障害の程度がわかるもの
4 マイナンバーが確認できる書類
対象者
・在宅で生活している障がい者(児)・難病患者等
※難病患者等については、法令に定められている疾病に限られます。
※助成できる対象者や品目等は、状態や程度により分類されています。詳しくは住民課までお問合せください。
自己負担額について
次の表のとおり原則1割ですが、所得等により負担額が変わります。| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 村民税課税世帯 | 37,200円 |
・基準額を上回る金額については、すべて自己負担となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次の表のとおりです。
| 種別 | 世帯の範囲 |
| 18歳以上の障がい者 | 障がいのある方とその配偶者 |
| 18歳未満の障がい児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
※介護保険対象者については、原則として介護保険の福祉用具が優先されます。
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