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日常生活用具給付について

[掲載開始日:]

日常生活用具給付


在宅の重度障がい者(児)や難病患者の日常生活の利便を図るために、日常生活用具にかかる費用の一部を助成します。
 
申請時の必要書類
1 日常生活用具(給付・貸与)申請書
2 見積書(用具を製作・販売する業者が発行したもの)
3 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病等の罹患証明書写しなど、障害の程度がわかるもの
4 マイナンバーが確認できる書類

対象者

・在宅で生活している障がい者(児)
・難病患者等
※難病患者等については、法令に定められている疾病に限られます。
※助成できる対象者や品目等は、状態や程度により分類されています。詳しくは住民課までお問合せください。

自己負担額について

次の表のとおり原則1割ですが、所得等により負担額が変わります。
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 村民税非課税世帯 0円
一般 村民税課税世帯 37,200円

・基準額を上回る金額については、すべて自己負担となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次の表のとおりです。
種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者 障がいのある方とその配偶者
18歳未満の障がい児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

※介護保険対象者については、原則として介護保険の福祉用具が優先されます。
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このページに関するお問い合わせ先

このページは住民課が担当しています

〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村座間味109
電話:098-896-4045

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