補装具について
[掲載開始日:]
障がい者等の身体機能を補完し、または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもので、義肢、装具、車いす、電動車いす、義眼、補聴器などのことをいいます。
※新規での申請には医師の診断書が必要です
対象者
補装具を必要とする身体障がい者、障がい児、難病患者等※難病患者等については、政令に定める疾病に限ります
自己負担額について
自己負担額は原則1割とされており、申請者の所得等により負担上限が設定されます。| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 村民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次の表のとおりです。
| 種別 | 世帯の範囲 |
| 18歳以上の障がい者 | 障がいのある方とその配偶者 |
| 18歳未満の障がい児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
申請時の必要書類
1 補装具費(購入、借受け、修理)支給申請書2 身体障害者手帳
3 意見書、処方箋(指定医療機関に記入してもらいます。様式は住民課窓口にてお渡しします。)
※意見書の発行にかかる費用は自己負担となります
4 見積書(医師の処方箋をもとに、業者と相談してください)
5 所得課税証明(1月1日に座間味村に住所がない方)
同意書(1月1日に座間味村に住所がある方)
6 マイナンバーがわかる書類
7 印鑑(認印でも可)
修理の申請について
補装具は修理の申請が可能です。修理の申請に医師の診断書は必要ありません。
申請の流れ
住民課窓口にて申請をします。沖縄県身体障害者相談所による判定後、給付決定となります。支給が決定した場合、決定通知と給付券が発行されます。
住民課より決定通知と給付券が届いたら、業者に連絡して補装具を受け取ってください。
※申請から決定まで約2か月~3か月程度かかります。
このページに関するお問い合わせ先
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください